佐藤英道の発言 (農林水産委員会)
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○佐藤(英)委員 次に、土地改良区の会計制度について伺います。
今回の法改正によりまして、平成三十四事業年度からは、土地改良施設の管理を行っている土地改良区は貸借対照表を作成することになります。土地改良施設の老朽化が進む中で、施設の更新を適正に行うためには、きっちりと土地改良施設の資産評価を行って、将来に向けて計画的な積立てを行っていく必要があると考えており、貸借対照表の導入は重要であると考えます。
しかし、これまで貸借対照表を作成していない土地改良区では、複式簿記に関する知識や経験を積むことが不可欠であり、法施行後直ちに貸借対照表の作成を義務づけるのは適当ではございません。
その意味で、先日の日本農業新聞にも掲載されておりましたけれども、貸借対照表の導入を円滑にするために導入時期に三年間の猶予を設ける云々ということについては、私はやはり妥当であると思っております。
しかし一方で、三年の猶予期間が終わったら、土地改良区では貸借対照表を作成する必要が生じるということで、国として、三年の猶予期間にはやはりさまざまな支援をする必要もあるのではないかなと思いますけれども、御見解を伺いたいと思います。