後藤祐一の発言 (農林水産委員会)
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○後藤(祐)議員 ただいま議案となりました主要農作物種子法案につきまして、提出者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本日は、この審議の場をいただきまして、委員長、理事の皆様方、委員の皆様方に改めて感謝を申し上げたいと思います。
主要農作物の優良な種子の生産、普及の促進を目的とする主要農作物種子法は、本年四月一日をもって廃止されました。しかし、その際の議論は、農業者等からのヒアリングが実施されるわけでもなければ、政府が種子法廃止の根拠として挙げていた、民間事業者の品種開発意欲の阻害という点について明確な根拠が示されるわけでもなく、他法案の審議とあわせてわずか数時間でその審議を終えるなど、拙速なものでありました。
また、政府からは、種子法を廃止しても問題は生じないかのような答弁がありましたが、種子法の廃止後間もなく、大阪府を始め複数の都道府県において今後種子生産に関する審査や証明業務につき民間団体に移行を進める意向があるとされ、将来的な種子価格の高騰の可能性が生ずるなど、早くも政府の答弁とは異なりかねない事態に陥っております。
さらに、種子法廃止後の政府の運用方針を見るに、都道府県の役割を民間事業者による種子生産への参入が進むまでの間といった、あくまで時限的なものと位置づけており、これは、種子法の廃止後も都道府県による取組を後退させないことを掲げた種子法廃止法の附帯決議の趣旨に沿ったものとなっていないと言わざるを得ません。
そして、このような状況の中で、多くの農家が、主要農作物の優良な種子の安定的な確保に不安を抱えております。
このような多くの問題や不安を早急に解決し、あるいは解消する必要があることから、本法案を提出したところであります。
次に、本法案の概要を説明いたします。
第一に、廃止前の主要農作物種子法の内容をそのまま復活いたします。すなわち、主要農作物の優良な種子の生産及び普及を促進するため、種子の生産について圃場審査その他の措置を行うなど、都道府県主体での優良な種子の生産、普及体制を堅持いたします。
第二に、都道府県が有する種苗生産に関する知見の民間事業者への提供を促進する旨を定める農業競争力強化支援法第八条第四号を削除いたします。このような施策は、不必要に我が国の種子生産に関する知見の国外流出を招きかねず、かえって我が国農業の国際競争力が低下するおそれがあるからです。
第三に、国及び都道府県が、国内外の多様な需要に応じた主要農作物の生産の確保に資するため、国内の民間事業者の能力を活用した主要農作物の種子の安定的な生産及び普及が図られるよう配慮する旨の規定を設けることとしております。これは、廃止前の種子法の運用に際しさまざまに指摘されていた民間事業者の参入について、しっかり門戸が開かれていることを明記するものであります。
以上が、本法案の提案の理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、御賛同いただけますようよろしくお願い申し上げます。