齋藤健の発言 (農林水産委員会)
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○齋藤国務大臣 まず、石原委員がこれまで本当に長い間都市農業の振興に御尽力されてこられましたことについて、心から敬意を表したいと思います。
都市農地は宅地化すべきものということから振興すべきものという発想の大転換の契機となりました都市農業振興基本法、これは議員立法だったわけでありますが、石原委員の御指導をいただきながら、それから山田参議院議員の御指導をいただきながら、私が農林部会長のときに議員立法で成立を見たということで、私なりにも思いがあるわけであります。
今回の法改正の趣旨でありますけれども、市街化区域内の農地は、全農地の二%程度であるんですが、農家戸数や販売金額は全国の約一割を占めています。
また、都市農業は、新鮮で安全な農作物の供給はもとより、農作業体験の場や、御指摘のように災害時の避難場所の提供等の多様な役割を果たしているということで、平成二十八年五月に農林水産省が実施した都市住民に対するアンケート調査によりましても、約七五%の人が都市農地を保存すべきだという意見でもございまして、都市農業を営む場である都市農地の保全が重要な課題であると認識をしております。
一方、都市農地は都市において貴重な資源であるものの、農業従事者の減少ですとか高齢化が進行しておりまして、農地所有者のみでは有効な活用を図ることが困難となっている状況が生じてきておりまして、意欲ある方にその活用を促すということ、これが重要な課題になってきていると思います。
しかしながら、農地の貸借につきましては、賃貸借契約が自動的に更新される、いわゆる法定更新制度が適用され、農地を一旦貸したら戻ってこないとの不安がありますこと、また、相続税の納税猶予制度の適用を受けている農地については、農地を貸し付けた場合に納税猶予が打ち切られてしまうことから、農地の貸付けがなかなか進まない状況にございます。
こうした状況を踏まえて、本法律案では、意欲ある都市農業者等が作成する事業計画について、新鮮な農産物の都市住民への供給など、都市農業の有する機能の発揮に特に資することなどの基準に適合していると市町村長が認める場合には、その事業計画に従って行われる都市農地の貸借について、農地法の法定更新制度の適用を除外するなどの貸借の円滑化を図ることとしております。
また、本法律案に基づき行われます貸付けにつきましては、農地法の法定更新が適用されずに、また相続税納税猶予が継続されるということになりますことから、農地の所有者は安心して貸付けを行うことが可能となり、都市農地の有効な活用が期待できるようになる、そういうふうに考えております。