榊真一の発言 (農林水産委員会)

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○榊政府参考人 お答えを申し上げます。
 平成二十七年四月に都市農業振興基本法が制定されましたが、このことが大きな契機となって、農林水産省との連携も進み、法改正や税制改正など、都市農地の保全、活用に向けた取組が着実に進められてきたと考えております。
 具体的には、平成二十八年五月に閣議決定されました都市農業振興基本計画の中で、都市農業を都市政策、農業政策の双方から再評価し、都市農地の位置づけを、これまでの宅地化すべきものから、都市にあるべきものへと大きく転換をいたしました。
 これを受けて、昨年、都市計画法、生産緑地法等を改正し、土地利用規制の根本となる用途地域に初めて農地を位置づけた田園住居地域を創設するとともに、生産緑地所有者の意向を前提に、都市計画決定から三十年経過後も保全措置を十年ごとに延長できる特定生産緑地制度を創設いたしました。
 あわせて、都市農地をきめ細かく保全することができますよう、生産緑地地区の面積要件を市町村が条例で三百平方メートルにまで引き下げることができるようにいたしますとともに、六次産業化を推進する観点から、生産緑地地区内に農家レストラン等の設置を可能とする建築規制の緩和を行ったところであります。
 今後のまちづくりにつきましては、人口減少、超高齢化等の社会情勢の変化に対応し、都市計画に関する諸課題と今後の展開を示した平成二十四年の社会資本整備審議会都市計画制度小委員会中間とりまとめにおきまして、集約型都市構造化と、都市と緑・農の共生の双方が実現された都市が目指すべき都市像とされました。
 国土交通省といたしましては、この実現に向けて、引き続き、農林水産省、JA等と連携し、制度の周知や活用の促進に努め、都市農地が都市にあって当たり前のもの、都市にあるべきものとして、一層の都市農地の保全、活用に努めてまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 榊真一

speaker_id: 31911

日付: 2018-06-19

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会