荒川隆の発言 (農林水産委員会)
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○荒川政府参考人 お答え申し上げます。
都市農地の貸借の円滑化の措置を講じまして、都市農業の健全な発展と安定的な継続を実現することが大事でございますが、そのためには、都市農地を借りていただく農業者の方が、安心して農業投資を行いまして、将来に継続して農業を営んでいくことが必要であると考えておるところでございます。したがいまして、貸借の対象になります農地は、容易に転用されることがなく、将来にわたって農地として保全されていく農地であるべきだというふうに考えたところでございます。
その点、生産緑地につきましては、指定後、原則三十年間の開発規制がございますこと、それから、繰り返しになりますが、先般の通常国会での生産緑地法の改正におきまして、三十年経過後の生産緑地につきましても十年ごとの延長制度が導入されたことから、長期間にわたって農地として管理されることが担保されているというところでございます。
したがいまして、今般、私ども、本法律案に基づく貸借の円滑化の措置を講ずる対象農地としては、この生産緑地を対象としたところでございます。