中岡司の発言 (文部科学委員会)
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○中岡政府参考人 お答え申し上げます。
この三十条の四の中に享受という文言が入っておりますけれども、ある行為がこの三十条の四に規定をいたします著作物に表現された思想又は感情の享受に当たるか否かは、著作物等の視聴等を通じまして、視聴者等の知的又は精神的欲求を満たすという効用を得ることに向けられた行為であるか否かという観点から判断されるものでございます。
著作権法の制度のもとでは、著作物に表現されました思想又は感情の享受を目的としない行為につきましては、著作物に表現された思想又は感情を享受しようとする者からの対価回収の機会を損なうものではなくて、著作権法が保護しようとしている著作権者の利益を通常害するものではないと考えられるために、当該条項につきましては、原則として、権利制限の対象とすることが正当化できるものと考えられております。
このため、新しい三十条の四におきましては、この趣旨が妥当する場合を広く権利制限の対象とするべく、著作物に表現される思想又は感情をみずから享受し又は他人に享受させることを目的としない場合を権利制限の対象とするものでございます。