中岡司の発言 (文部科学委員会)
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○中岡政府参考人 お答えいたします。
委員、具体的な事柄に即して、この三十条の適用関係についての御質問だと考えておりますが、ある行為が、著作物に表現された思想又は感情を享受する目的で行われたものか否かの認定は、最終的には司法の場での具体的な判断となりますけれども、その認定に当たっては、行為者の主観に関する主張のみが考慮されるわけではなくて、実際の利用行為の態様や利用に至る経緯などの客観的、外形的な状況も含めて総合的に考慮されるものと考えられます。
この点、仮に、行為者が、技術開発の試験のために映画を上映していると称していたとしても、客観的、外形的な状況を踏まえますと、当該映画の上映を通じて、視聴者等の知的、精神的欲求を満たすという効用を得ることに向けて上映行為が行われているとするのであれば、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為には当たらないとの認定がなされるものと考えられます。