中岡司の発言 (文部科学委員会)
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○中岡政府参考人 お答えいたします。
委員お配りの資料の一番の上のポンチ絵にかかわるような話になるわけでございますけれども、著作権法の目的は、通常の著作物の利用市場であるところの人間が享受するための市場における対価回収機会を確保することにあると考えられますことから、今般の第三十条の四における享受は、人が主体となることを念頭に置いて規定をしております。すなわち、人工知能、AIが学習するために著作物を読むなどすることは、本条に言う著作物に表現された思想又は感情を享受することには当たらないものとの前提で規定を設けているところでございます。
したがいまして、人工知能、AIの開発のための学習用データとして著作物をデータベースに記録する行為は、著作物に表現された思想又は感情を享受することを目的としない行為に当たって、本条による権利制限の対象となるものと考えられます。
また、収集した学習用データを第三者に、これは連携してやっていく場合でございますけれども、第三者に提供していく行為につきましても、当該学習用データの利用が人工知能の開発という目的に限定されている限りは、著作物に表現された思想又は感情を享受することを目的としない著作物の利用に当たって、本条による権利制限の対象となるものと考えております。
もっとも、適法性を確保するためには、データの提供に当たりまして、データの提供者が提供を受ける者に対しまして、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的として使用されることがないようにあらかじめ確認をしているということが求められるものと考えられます。