中岡司の発言 (文部科学委員会)
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○中岡政府参考人 お答えいたします。
改正案の取りまとめに先立ちまして、制度設計のあり方につきまして文化審議会で審議を行いました。平成二十九年の審議会の著作権分科会の報告書におきましては、表現と機能の複合的性格を持つプログラムの著作物、これにつきましては、対価回収の機会が保障されるべき利用は、プログラムの実行などによるプログラムの機能の享受に向けられた利用行為であると考えられると整理されております。
改正案におきましては、これを踏まえまして法制化を行ったものでございまして、委員御指摘のリバースエンジニアリングと言われるようなプログラムの調査、解析目的のプログラムの著作物の利用は、プログラムの実行などによってその機能を享受することに向けられた利用行為ではないと評価されるものでございますので、新三十条の四の著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用に該当するものと考えております。