中岡司の発言 (文部科学委員会)
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○中岡政府参考人 お答えいたします。
新第三十条の四におきまして権利制限の対象となります著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為につきましては、著作権法が保護しようとしている著作権者の利益、すなわち、著作物に表現されました思想又は感情を享受しようとする者からの対価回収機会を通常害するものではないというものと考えております。そのために、当該行為によりまして権利者の利益が不当に害されることは基本的にはないものと考えております。
もっとも、技術の進展等がございまして、現在想定されない新たな利用態様があらわれる可能性もございますし、著作物の利用市場もさまざま存在いたしますので、新三十条の四が対象とする行為によりまして著作権者の利益が不当に害されることがないように、著作権者の利益が不当に害されることとなる場合はこの限りではないとのただし書きを設けております。
このただし書きによりまして、著作権者の利益を不当に害する行為につきましては権利制限の対象とならないものと考えておりますので、将来の状況変化によりまして著作権者に不利益を与えることがないように十分に配慮した制度となっているものと考えております。
このようなただし書きを置くことは、著作権の制限に当たりまして著作者の正当な利益を不当に害しないこと等を条件とすべき旨を定めております国際条約でございますベルヌ条約等の要請に応えるという観点からも必要なものと考えております。