中岡司の発言 (文部科学委員会)

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○中岡政府参考人 四十七条の五についてのお尋ねでございます。
 四十七条の五におきまして、著作物の外部への提供、提示は、所在検索サービスや情報解析サービス等の目的上必要な限度で行うということがございますし、また、その結果の提供等に付随する利用であるということ、さらに、軽微な利用であること、そして、権利者の利益を不当に害しないこと等の要件を満たした場合にのみ権利制限の対象となります。
 一番目と二番目の要件によりまして、著作物の提供は、検索により求める情報を特定したり、その所在を明らかにしたりするための情報を提供する行為や情報解析の結果を提供する行為の目的上必要な限度、すなわち、サービス利用者がこうした情報処理の結果が自己の関心に沿うものであるか否かを確認できるようにしたり、その信憑性、信頼性を証明したりする上で必要な場合に、その限度で情報処理の結果の提供等に付随して行われるものに限定をされまして、こうした目的を離れて独立して著作物の提供を行うことは認められません。
 また、三つ目、四つ目の条件、軽微な利用である、あるいは利益を不当に害しないという要件によりまして、表示される著作物の質、量等の面でも軽微なものであって、かつ権利者の利益を不当に害しないものに限られます。
 これらの要件によりまして、形式的には、所在検索や情報解析の結果とともに著作物が表示されるサービスでありましても、その表示等が一般的に利用者の有している当該著作物の視聴にかかわる欲求を充足することになって、そのオリジナルの著作物の視聴等に係る市場に悪影響が及ぶような場合は、例えば、言いかえれば、いわばコンテンツ提供サービスと評されるような場合につきましては、本条の権利制限の対象とならないものと考えております。
 このように、新四十七条の五におきましては、著作物の市場等に悪影響が及ぶような場合は権利制限の対象とならないように、十分な制度的な担保が図られてくるものと考えております。

発言情報

speech_id: 119605124X00520180406_023

発言者: 中岡司

speaker_id: 24317

日付: 2018-04-06

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会