中岡司の発言 (文部科学委員会)
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○中岡政府参考人 現行の四十七条の六でございますが、インターネット検索サービスを対象とした規定でございまして、URLの検索結果の提供のために必要と認められる限度で著作物の送信を認める旨が規定されております。
この条は、既に広く提供されておりました当該サービスにつきまして、当該サービスにおける著作物の利用の態様を踏まえて、その適法性を明確化するために制度の整備を行ったものでございます。
具体的には、インターネット検索サービスにおきましては、検索結果といたしまして、ウエブサイトのタイトルやURLとともに、そのウエブサイト内の文章を数行程度、いわゆるスニペット表示をする、あるいはサムネイルと呼ばれる小さなサイズに縮小された画像を表示したりすることが慣行として行われておりました。
現行の四十七条の六は、インターネット検索サービスの目的が、著作物の提供自体を目的とするものではなくて、利用者に著作物の所在情報を提供することによってオリジナルのウエブサイトへ誘導することを目的とするものであることと、それから、さきに申し上げましたけれども、著作物の利用態様を踏まえますと、このサービスのために必要な限度で行われる著作物の表示は軽微なものにとどまりますことから、著作権者の利益に悪影響を及ぼさないと判断をし、権利制限を行ったものであると考えられます。
したがいまして、現行四十七条の六に規定する、インターネット検索サービスにおけるURLの検索結果の提供のために必要と認められる限度の利用は、新四十七条五の軽微の要件を満たすものと考えております。
なお、四十七条の五におきましては、インターネットにアップされている情報に限らず、書籍とか映画とか音楽など、幅広い種類の著作物の検索サービス等を新たに権利制限の対象とするものでございまして、必要と認められる限度と書いただけでは、サービスの慣行も存在しない中で、著作物の表示が軽微なものにとどまることが担保されなくなってしまうことから、軽微という要件を明記することとしたものでございます。