高橋道和の発言 (文部科学委員会)
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○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
まず最初に、デジタル教材と一体的に使用できることがデジタル教科書のメリットであるという御指摘をいただきましたが、それは私どももそのように考えております。
具体的には、例えばでございますが、教科書に掲載された写真をクリックすると、デジタル教材である動画や音声が再生されるようにすること、あるいは、教科書の問題に対応して、デジタル教材であるドリルを関連づけて表示させる、こういった工夫が、今後、教科書発行者の創意工夫により考えられるところでございます。
本法案では、デジタル教科書において教科用図書の内容をどのように記録するかに関しては、省令等で具体的に定めることとしておりまして、この委員会における審議や、今後また関係者の意見も踏まえて検討してまいりたいと思っております。
それから、今、デジタル教材の内容についての御質問がございました。
このデジタル教材を含めて、学校において使用される教材は、法律に基づき、校長や設置者の責任と判断により、有益適切なものに限り使用されるものでございます。
文科省としては、これまで、教材の使用に当たっての留意点として、教育基本法や学習指導要領等の趣旨に従っていること、その使用される学年の児童生徒の心身の発達の段階に即していること、特定の見方や考え方に偏った取扱いとならないことなどを示して、校長や設置者が適切に取り扱うよう指導してまいりました。
こうした考え方を踏まえまして、今回の法改正に当たっては、デジタル教科書と一体的に販売されるデジタル教材についても、学校において不適切に使用されることがないよう、文科省において今後策定を予定しているデジタル教科書に関するガイドラインを通じて、従来の留意点を含め、その適切な扱いについて教育委員会等に対して指導をしてまいりたいと考えております。
また、デジタル教科書の発行者に対しても、学校における補助教材の適切な取扱いの趣旨については周知徹底をしてまいりたいと考えております。