中岡司の発言 (文部科学委員会)
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○中岡政府参考人 お答えいたします。
今回の改正の内容は、大きく三つございます。
第一には、地域における文化財の総合的な保存と活用を図るため、都道府県は総合的な施策の大綱を、市町村はその大綱を勘案した地域計画を作成できることといたします。地域計画につきまして国の認定を受けた市町村は、国指定等文化財の現状変更等の許可など、文化庁長官の権限に属する事務の一部をみずから行うことを可能とするなど、計画の円滑な実施を促進することといたします。
また、地域計画の作成や実施に当たりましては、地域のさまざまな関係者で構成される協議会を組織できることといたしまして、当該市町村や都道府県だけではなく、文化財の所有者や学識経験者、商工関係団体や観光関係団体など、民間も含めた幅広い主体の協力を得ながら進めることを可能といたします。
第二に、個々の文化財の確実な継承のために、文化財の所有者等は個々の文化財の保存、活用のための計画を作成することができることといたしまして、作成した計画につきまして国の認定を得た場合には、国指定等文化財の現状変更等を行う際に、通常はその都度必要とされる許可や事前の届出が事後の届出となるなど、手続の弾力化を図ることといたします。
第三に、地方の文化財保護行政に関しまして、現在教育委員会が所管することとしております地方教育行政の組織及び運営に関する法律を見直し、地方文化財保護審議会を必置とすることを条件に、条例により地方公共団体の長が所管することができることといたします。