中岡司の発言 (文部科学委員会)
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○中岡政府参考人 お答え申し上げます。
無形の文化財につきましての御質問でございます。
地域の祭りや神楽を始めといたしました無形の民俗文化財は、日本の歴史、風土の中で生まれ、世代から世代へと繰り返し受け継がれてきました貴重な地域の財産でございます。
国といたしましては、現在、これらの無形の民俗文化財のうち、特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定し、その伝承、活用を図るため、行事等に用いられる用具の修理、新調、伝承者養成等への補助を行ってございます。
また、重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを、記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財として選択して、記録作成等への補助も行っております。
未指定の無形民俗文化財につきましても、地域活性化を支える伝統文化の継承基盤整備を行うという観点で、地域文化遺産活性化事業を通じまして、用具の修理、新調、あるいは伝承者養成、記録の作成等への補助も実施してございます。
しかし、このような無形の文化財の保護につきましては、これまで、わざの保持者個人や保存団体の自主的な取組を頼みにしてきたという問題がございました。
そこで、今回の制度改正によりまして、都道府県の大綱や市町村の地域計画におきまして、文化財としての価値や伝承者の養成など保護のための取組を明確に位置づけることで、地域住民や関係者等に当該文化財の価値が再認識をされて、地域全体でその継承に取り組んでいくことが可能となると考えてございます。
また、個別の保存活用計画を作成いたしますと、計画の作成過程で、保持者、保持団体、地方公共団体等の関係者等がその継承に向けた課題の共通認識を図るということができること、また、関係者がどのような活動を行っていくのかが見える化されることや、国の認定を受けることによりまして、行政や民間団体からの支援が得やすくなるという効果が期待されるということ、さらには、従来、主に対象としておりましたわざの直接の後継者の養成だけではなくて、一般への普及啓発、発信等の取組が保存活用計画に位置づけられますことによりまして、より幅広い人々に対して文化財の価値を伝えていくことが期待されるといった効果がございまして、その継承に大いに資するものとなると考えております。