小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、民法第七百六十六条第一項は、離婚後の面会交流については父母の協議で定めること、その協議においては子の利益を最も優先して考慮しなければならないことを明示しております。
一般論としましては、離婚後においても適切な形で面会交流が実施されることは、子の利益の観点から非常に重要であると認識しております。
法務省といたしましても、面会交流につきまして、子の利益の観点から適切な取決めがされるよう、面会交流等のあり方についてわかりやすく説明したパンフレット、あるいは合意書のひな形を作成いたしまして、離婚届出書の用紙を受け取りに来た当事者に対し、一緒に交付する取組を行っているところでございます。
引き続き、関係府省及び自治体とも連携して、啓発活動等に努めてまいりたいと考えております。