法務委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年三月二十日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 平口 洋君
理事 大塚 拓君 理事 門 博文君
理事 田所 嘉徳君 理事 藤原 崇君
理事 古川 禎久君 理事 山尾志桜里君
理事 井出 庸生君 理事 國重 徹君
安藤 高夫君 安藤 裕君
井野 俊郎君 上野 宏史君
尾身 朝子君 神山 佐市君
神田 裕君 菅家 一郎君
木村 哲也君 城内 実君
黄川田仁志君 小林 茂樹君
小林 鷹之君 佐々木 紀君
佐藤 明男君 杉田 水脈君
高木 啓君 谷川 とむ君
津島 淳君 中曽根康隆君
宮路 拓馬君 宗清 皇一君
山下 貴司君 逢坂 誠二君
松田 功君 松平 浩一君
源馬謙太郎君 階 猛君
柚木 道義君 大口 善徳君
黒岩 宇洋君 藤野 保史君
串田 誠一君 重徳 和彦君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
法務副大臣 葉梨 康弘君
法務大臣政務官 山下 貴司君
最高裁判所事務総局家庭局長 村田 斉志君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 渡邉 清君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 長谷川 豊君
政府参考人
(消費者庁審議官) 小野 稔君
政府参考人
(消費者庁審議官) 福岡 徹君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 篠原 俊博君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 小出 邦夫君
政府参考人
(法務省民事局長) 小野瀬 厚君
政府参考人
(法務省刑事局長) 辻 裕教君
政府参考人
(法務省矯正局長) 富山 聡君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 和田 雅樹君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 下間 康行君
政府参考人
(林野庁森林整備部長) 織田 央君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 北村 知久君
法務委員会専門員 齋藤 育子君
—————————————
委員の異動
三月二十日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 佐藤 明男君
上野 宏史君 杉田 水脈君
鬼木 誠君 佐々木 紀君
門山 宏哲君 神山 佐市君
黄川田仁志君 小林 鷹之君
古川 康君 尾身 朝子君
和田 義明君 宗清 皇一君
同日
辞任 補欠選任
尾身 朝子君 高木 啓君
神山 佐市君 門山 宏哲君
小林 鷹之君 津島 淳君
佐々木 紀君 宮路 拓馬君
佐藤 明男君 井野 俊郎君
杉田 水脈君 上野 宏史君
宗清 皇一君 和田 義明君
同日
辞任 補欠選任
高木 啓君 安藤 高夫君
津島 淳君 黄川田仁志君
宮路 拓馬君 鬼木 誠君
同日
辞任 補欠選任
安藤 高夫君 木村 哲也君
同日
辞任 補欠選任
木村 哲也君 古川 康君
—————————————
三月十二日
共謀罪法の廃止に関する請願(志位和夫君紹介)(第三八四号)
国籍選択制度の廃止に関する請願(中川正春君紹介)(第四六二号)
同(辻元清美君紹介)(第四九四号)
同(西村智奈美君紹介)(第四九五号)
もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(中川正春君紹介)(第四六三号)
同(辻元清美君紹介)(第四九六号)
同(西村智奈美君紹介)(第四九七号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 平口 洋君
理事 大塚 拓君 理事 門 博文君
理事 田所 嘉徳君 理事 藤原 崇君
理事 古川 禎久君 理事 山尾志桜里君
理事 井出 庸生君 理事 國重 徹君
安藤 高夫君 安藤 裕君
井野 俊郎君 上野 宏史君
尾身 朝子君 神山 佐市君
神田 裕君 菅家 一郎君
木村 哲也君 城内 実君
黄川田仁志君 小林 茂樹君
小林 鷹之君 佐々木 紀君
佐藤 明男君 杉田 水脈君
高木 啓君 谷川 とむ君
津島 淳君 中曽根康隆君
宮路 拓馬君 宗清 皇一君
山下 貴司君 逢坂 誠二君
松田 功君 松平 浩一君
源馬謙太郎君 階 猛君
柚木 道義君 大口 善徳君
黒岩 宇洋君 藤野 保史君
串田 誠一君 重徳 和彦君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
法務副大臣 葉梨 康弘君
法務大臣政務官 山下 貴司君
最高裁判所事務総局家庭局長 村田 斉志君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 渡邉 清君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 長谷川 豊君
政府参考人
(消費者庁審議官) 小野 稔君
政府参考人
(消費者庁審議官) 福岡 徹君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 篠原 俊博君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 小出 邦夫君
政府参考人
(法務省民事局長) 小野瀬 厚君
政府参考人
(法務省刑事局長) 辻 裕教君
政府参考人
(法務省矯正局長) 富山 聡君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 和田 雅樹君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 下間 康行君
政府参考人
(林野庁森林整備部長) 織田 央君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 北村 知久君
法務委員会専門員 齋藤 育子君
—————————————
委員の異動
三月二十日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 佐藤 明男君
上野 宏史君 杉田 水脈君
鬼木 誠君 佐々木 紀君
門山 宏哲君 神山 佐市君
黄川田仁志君 小林 鷹之君
古川 康君 尾身 朝子君
和田 義明君 宗清 皇一君
同日
辞任 補欠選任
尾身 朝子君 高木 啓君
神山 佐市君 門山 宏哲君
小林 鷹之君 津島 淳君
佐々木 紀君 宮路 拓馬君
佐藤 明男君 井野 俊郎君
杉田 水脈君 上野 宏史君
宗清 皇一君 和田 義明君
同日
辞任 補欠選任
高木 啓君 安藤 高夫君
津島 淳君 黄川田仁志君
宮路 拓馬君 鬼木 誠君
同日
辞任 補欠選任
安藤 高夫君 木村 哲也君
同日
辞任 補欠選任
木村 哲也君 古川 康君
—————————————
三月十二日
共謀罪法の廃止に関する請願(志位和夫君紹介)(第三八四号)
国籍選択制度の廃止に関する請願(中川正春君紹介)(第四六二号)
同(辻元清美君紹介)(第四九四号)
同(西村智奈美君紹介)(第四九五号)
もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(中川正春君紹介)(第四六三号)
同(辻元清美君紹介)(第四九六号)
同(西村智奈美君紹介)(第四九七号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
平
平口洋#1
○平口委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官渡邉清君、警察庁長官官房審議官長谷川豊君、消費者庁審議官小野稔君、消費者庁審議官福岡徹君、総務省大臣官房審議官篠原俊博君、法務省大臣官房司法法制部長小出邦夫君、法務省民事局長小野瀬厚君、法務省刑事局長辻裕教君、法務省矯正局長富山聡君、法務省入国管理局長和田雅樹君、文部科学省大臣官房審議官下間康行君、林野庁森林整備部長織田央君及び国土交通省大臣官房審議官北村知久君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官渡邉清君、警察庁長官官房審議官長谷川豊君、消費者庁審議官小野稔君、消費者庁審議官福岡徹君、総務省大臣官房審議官篠原俊博君、法務省大臣官房司法法制部長小出邦夫君、法務省民事局長小野瀬厚君、法務省刑事局長辻裕教君、法務省矯正局長富山聡君、法務省入国管理局長和田雅樹君、文部科学省大臣官房審議官下間康行君、林野庁森林整備部長織田央君及び国土交通省大臣官房審議官北村知久君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
平口洋#3
○平口委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局家庭局長村田斉志君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局家庭局長村田斉志君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
城
城内実#6
○城内委員 自由民主党の城内実でございます。
まずは、このたびの大臣の所信に対しまして私に質問の機会をいただきましたこと、古川禎久筆頭理事始め関係各位に心から御礼申し上げたいと思います。
さて、先般の上川法務大臣の所信の冒頭におきまして、これまで法務大臣として現場の視察に赴き、職員の皆さんからの話を聞く機会を大切にされておられたお話、そして引き続き、このような機会を積極的に設け、省内の連携を緊密にしていく旨の御発言がございました。この言葉に私は大変感銘を受けた次第であります。
ややもすると、法律の世界は、法律の条文と証拠にのっとって冷酷無情に人を裁き、機械的に法を執行していくという印象が国民の皆さんの中にあります。そうした中、上川大臣が法務行政の現場にみずから赴き、直接現場の生の声を聞き、それらを参考にして大臣としての職務に引き続き当たられるとの今回の決意表明は、限られた予算の中で大変苦労している現場の職員の士気を必ずや上げると思います。それがひいては、血の通った行政となり、法と正義にのっとって、国民お一人お一人の生命、身体、財産を守ることにつながるものと私は確信しております。上川大臣の示された決意に改めて敬意を表するものであります。
それでは、本題に移りたいと思います。
日本型司法制度をソフトパワーとして位置づけ、人材育成等を通じて、法の支配や基本的人権の尊重といった普遍的な価値を各国で実現する司法外交の重要性は、私も大いに感じるところでございます。
私は、もともと外務省職員でありまして、政界に入った後も、自由民主党の外交部会長、そして政府の役職では、外務大臣政務官、外務副大臣として長年外交に携わってまいりました。その中で、契約を守るとか互いの人権を尊重するとか、その国の法律の条文にはしっかり書いてありますけれども、実態としてそういった基本的な価値観がまだまだ根づいていないと感じる国も数多くあります。
日本の隣の世界第二の経済大国である某国では、チベット、ウイグル、法輪功の方々、今この瞬間にでも迫害されて、まさに民族浄化が行われているのであります。そうした中、司法の分野においても、日本こそが、アジア、ひいては世界の中でリードしていく必要があると私は確信しております。
また、公正な取引環境が保障され、将来の予見可能性があることによって、日本企業も安心して投資や海外進出ができるなど、経済関係強化につながるほか、法の支配という価値観が世界に広がることで、力による現状変更を許さない、国際法に基づく平和の実現を図るなどなど、安全保障の観点からも大きな意義があると存じます。
そこで、法務大臣の所信表明で語っておられました司法外交の推進への意気込みについて、上川法務大臣にお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →まずは、このたびの大臣の所信に対しまして私に質問の機会をいただきましたこと、古川禎久筆頭理事始め関係各位に心から御礼申し上げたいと思います。
さて、先般の上川法務大臣の所信の冒頭におきまして、これまで法務大臣として現場の視察に赴き、職員の皆さんからの話を聞く機会を大切にされておられたお話、そして引き続き、このような機会を積極的に設け、省内の連携を緊密にしていく旨の御発言がございました。この言葉に私は大変感銘を受けた次第であります。
ややもすると、法律の世界は、法律の条文と証拠にのっとって冷酷無情に人を裁き、機械的に法を執行していくという印象が国民の皆さんの中にあります。そうした中、上川大臣が法務行政の現場にみずから赴き、直接現場の生の声を聞き、それらを参考にして大臣としての職務に引き続き当たられるとの今回の決意表明は、限られた予算の中で大変苦労している現場の職員の士気を必ずや上げると思います。それがひいては、血の通った行政となり、法と正義にのっとって、国民お一人お一人の生命、身体、財産を守ることにつながるものと私は確信しております。上川大臣の示された決意に改めて敬意を表するものであります。
それでは、本題に移りたいと思います。
日本型司法制度をソフトパワーとして位置づけ、人材育成等を通じて、法の支配や基本的人権の尊重といった普遍的な価値を各国で実現する司法外交の重要性は、私も大いに感じるところでございます。
私は、もともと外務省職員でありまして、政界に入った後も、自由民主党の外交部会長、そして政府の役職では、外務大臣政務官、外務副大臣として長年外交に携わってまいりました。その中で、契約を守るとか互いの人権を尊重するとか、その国の法律の条文にはしっかり書いてありますけれども、実態としてそういった基本的な価値観がまだまだ根づいていないと感じる国も数多くあります。
日本の隣の世界第二の経済大国である某国では、チベット、ウイグル、法輪功の方々、今この瞬間にでも迫害されて、まさに民族浄化が行われているのであります。そうした中、司法の分野においても、日本こそが、アジア、ひいては世界の中でリードしていく必要があると私は確信しております。
また、公正な取引環境が保障され、将来の予見可能性があることによって、日本企業も安心して投資や海外進出ができるなど、経済関係強化につながるほか、法の支配という価値観が世界に広がることで、力による現状変更を許さない、国際法に基づく平和の実現を図るなどなど、安全保障の観点からも大きな意義があると存じます。
そこで、法務大臣の所信表明で語っておられました司法外交の推進への意気込みについて、上川法務大臣にお尋ねしたいと思います。
上
上川陽子#7
○上川国務大臣 長らく外交の分野で御活躍をいただいてきた委員からの御質問ということでございます。
司法外交に光を当てていくということにつきまして共有した思いで推進をすることができるということは、大変力強いものでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
世界一安全、安心な国のこの日本、これを支えてきた法の支配を中心としてのさまざまな法制度、これにつきましては、私ども、日本型の司法制度の強みとしっかりと位置づけまして、これを我が国の重要なソフトパワーとして位置づけ、司法分野におきましての国内外の施策を総合的、戦略的に推進するということが必要であるというふうに考えております。その意味で、司法外交の推進ということについて力を入れさせていただきたいと思っております。
こうした取組によりまして、各国において法の支配等の普遍的価値が浸透をする、そして国内外の経済成長を支える司法インフラが整備をされるということにつきましては、安全保障のみならず、さまざまな面で国際社会における我が国のプレゼンスが高められる、こういう意味でも大変重要であるというふうに考えております。
司法外交を推進するために法務省が直面するさまざまな国際的課題につきまして、総合的、戦略的に対応できるように、大臣官房における国際機能を担う組織及び体制の強化が必要であると考え、本年四月に大臣官房に国際課が新設される見込みでございます。
二〇二〇年、まさに司法外交元年と位置づけまして、この官房国際課主導のもとで、二〇二〇年四月に京都で開催されます国際連合犯罪防止刑事司法会議、コングレス、これを成功させるための準備を進めることはもちろん、法制度整備支援、すなわち法令の起草支援、法令を運用するための体制整備支援及び法曹実務家等の人材育成支援、これを更に充実させるとともに、国際訟務等への対応につきまして、外務省等の関係省庁との連携を進めるなどの取組を総合的、戦略的に進めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →司法外交に光を当てていくということにつきまして共有した思いで推進をすることができるということは、大変力強いものでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
世界一安全、安心な国のこの日本、これを支えてきた法の支配を中心としてのさまざまな法制度、これにつきましては、私ども、日本型の司法制度の強みとしっかりと位置づけまして、これを我が国の重要なソフトパワーとして位置づけ、司法分野におきましての国内外の施策を総合的、戦略的に推進するということが必要であるというふうに考えております。その意味で、司法外交の推進ということについて力を入れさせていただきたいと思っております。
こうした取組によりまして、各国において法の支配等の普遍的価値が浸透をする、そして国内外の経済成長を支える司法インフラが整備をされるということにつきましては、安全保障のみならず、さまざまな面で国際社会における我が国のプレゼンスが高められる、こういう意味でも大変重要であるというふうに考えております。
司法外交を推進するために法務省が直面するさまざまな国際的課題につきまして、総合的、戦略的に対応できるように、大臣官房における国際機能を担う組織及び体制の強化が必要であると考え、本年四月に大臣官房に国際課が新設される見込みでございます。
二〇二〇年、まさに司法外交元年と位置づけまして、この官房国際課主導のもとで、二〇二〇年四月に京都で開催されます国際連合犯罪防止刑事司法会議、コングレス、これを成功させるための準備を進めることはもちろん、法制度整備支援、すなわち法令の起草支援、法令を運用するための体制整備支援及び法曹実務家等の人材育成支援、これを更に充実させるとともに、国際訟務等への対応につきまして、外務省等の関係省庁との連携を進めるなどの取組を総合的、戦略的に進めてまいりたいというふうに考えております。
城
城内実#8
○城内委員 大臣、ありがとうございます。
今御答弁されました二〇二〇年の京都コングレス、これは第十四回で、第四回が半世紀前の一九七〇年、京都で行われましたが、半世紀ぶりの京都コングレスの成功を始め、各国での法の支配の浸透をリードすることによりまして、国際社会における我が国のプレゼンスをぜひ高めていく取組を進めていただきたいというふうに思います。
次に、司法外交の一環といたしまして、開発途上国への法制度整備支援について取り上げたいというふうに思います。
我が国の法制度整備支援は、開発途上国のソフトインフラ支援として、どこかの大国のように押しつけではなくて、相手国の自主性、主体性を尊重しつつ、法の支配など持続的発展の基礎を築き、我が国の企業が海外展開をする上でも有効な投資環境整備に大きく貢献しているものであります。
これまで、アジアを中心に民法の起草や和解、調停等の紛争解決手続、裁判官養成等の人材育成など、公正な法治国家に不可欠な支援を行ってまいりました。
明治維新以来、それまでの我が国の伝統的な習慣や制度と、フランス法、ドイツ法、英米法等を融合させて近代的法治国家をつくり上げた我が国の経験に基づく法制度整備支援には、今後も多くの国々からニーズがあるものと考えております。
具体例を挙げますと、ミャンマーの法制度整備支援のプロジェクトとして、小松健太さんというJICA、国際協力専門員の方、この方は弁護士でありますが、二〇一四年一月から三年半にわたって、ミャンマーで法制度整備支援のプロジェクトに携わっておられた経験がございます。そして、ミャンマー政府から大変高く評価を受けたというふうに伺っております。
そこで、お尋ねしたいと思いますが、開発途上国への法制度整備支援のより一層の拡充についての大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →今御答弁されました二〇二〇年の京都コングレス、これは第十四回で、第四回が半世紀前の一九七〇年、京都で行われましたが、半世紀ぶりの京都コングレスの成功を始め、各国での法の支配の浸透をリードすることによりまして、国際社会における我が国のプレゼンスをぜひ高めていく取組を進めていただきたいというふうに思います。
次に、司法外交の一環といたしまして、開発途上国への法制度整備支援について取り上げたいというふうに思います。
我が国の法制度整備支援は、開発途上国のソフトインフラ支援として、どこかの大国のように押しつけではなくて、相手国の自主性、主体性を尊重しつつ、法の支配など持続的発展の基礎を築き、我が国の企業が海外展開をする上でも有効な投資環境整備に大きく貢献しているものであります。
これまで、アジアを中心に民法の起草や和解、調停等の紛争解決手続、裁判官養成等の人材育成など、公正な法治国家に不可欠な支援を行ってまいりました。
明治維新以来、それまでの我が国の伝統的な習慣や制度と、フランス法、ドイツ法、英米法等を融合させて近代的法治国家をつくり上げた我が国の経験に基づく法制度整備支援には、今後も多くの国々からニーズがあるものと考えております。
具体例を挙げますと、ミャンマーの法制度整備支援のプロジェクトとして、小松健太さんというJICA、国際協力専門員の方、この方は弁護士でありますが、二〇一四年一月から三年半にわたって、ミャンマーで法制度整備支援のプロジェクトに携わっておられた経験がございます。そして、ミャンマー政府から大変高く評価を受けたというふうに伺っております。
そこで、お尋ねしたいと思いますが、開発途上国への法制度整備支援のより一層の拡充についての大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
上
上川陽子#9
○上川国務大臣 委員からも今御指摘がございました途上国に対しましてのこれまでの法制度整備支援について、より一層の充実を図るということについて、高い評価が得られているということでございます。
これまでの二十年以上にわたりましての取組ということで、これはベトナムに対する協力を皮切りに実施してまいりました。アジアを中心に合計十四カ国に及んでおります。
御指摘のとおり、それぞれの国のニーズに応じて、基本法及び経済関係法令の起草とその運用、また人材育成などの法制度整備支援を実施してきたものでございます。
ベトナム、カンボジアにおきましては民法、民事訴訟法の成立、また、インドネシアでは和解、調停に関する最高裁規則の成立など、多くの法令が成立したところでございます。
また、御指摘のとおり、近年、ビジネス環境整備の観点から、インドネシアまたミャンマーにおきまして知的財産権保護に関する支援も行っているところでございます。
我が国の法制度整備支援の特徴ということでございますが、寄り添い型の支援ということで、これによりまして法の支配によるよい統治を普及させるものであるということでございまして、単に法律案をつくるというだけではなく、その執行、運用のための制度整備、また人材育成も含めた包括的な支援を実施するものであり、これらが他国による支援と比較してすぐれた点である、こういうところの点を相手国から高い評価をいただいているということでございます。
こうした支援、法制度整備支援が相手国の経済的及び社会的発展への寄与を果たすほか、公正で予見可能性のある司法判断がなされることにつながりまして、相手国のみならず、進出する日本企業にとりましても大変有益なものであるというふうに思っております。
さらに、法務省の運営する国連アジア極東犯罪防止研修所、UNAFEIでございますが、五十六年にわたりまして、世界各国の刑事司法実務家に対しまして汚職防止、刑事司法支援研修などを地道に行ってまいりました。これは、法の支配の確立やまた発展の阻害要因になっております腐敗の防止にも尽力してきたところでございます。
今後も、関係機関としっかりと連携をしながら、さらに、法制度整備支援等現地のニーズにしっかり応えられるように積極的に推進してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →これまでの二十年以上にわたりましての取組ということで、これはベトナムに対する協力を皮切りに実施してまいりました。アジアを中心に合計十四カ国に及んでおります。
御指摘のとおり、それぞれの国のニーズに応じて、基本法及び経済関係法令の起草とその運用、また人材育成などの法制度整備支援を実施してきたものでございます。
ベトナム、カンボジアにおきましては民法、民事訴訟法の成立、また、インドネシアでは和解、調停に関する最高裁規則の成立など、多くの法令が成立したところでございます。
また、御指摘のとおり、近年、ビジネス環境整備の観点から、インドネシアまたミャンマーにおきまして知的財産権保護に関する支援も行っているところでございます。
我が国の法制度整備支援の特徴ということでございますが、寄り添い型の支援ということで、これによりまして法の支配によるよい統治を普及させるものであるということでございまして、単に法律案をつくるというだけではなく、その執行、運用のための制度整備、また人材育成も含めた包括的な支援を実施するものであり、これらが他国による支援と比較してすぐれた点である、こういうところの点を相手国から高い評価をいただいているということでございます。
こうした支援、法制度整備支援が相手国の経済的及び社会的発展への寄与を果たすほか、公正で予見可能性のある司法判断がなされることにつながりまして、相手国のみならず、進出する日本企業にとりましても大変有益なものであるというふうに思っております。
さらに、法務省の運営する国連アジア極東犯罪防止研修所、UNAFEIでございますが、五十六年にわたりまして、世界各国の刑事司法実務家に対しまして汚職防止、刑事司法支援研修などを地道に行ってまいりました。これは、法の支配の確立やまた発展の阻害要因になっております腐敗の防止にも尽力してきたところでございます。
今後も、関係機関としっかりと連携をしながら、さらに、法制度整備支援等現地のニーズにしっかり応えられるように積極的に推進してまいりたいと考えております。
城
城内実#10
○城内委員 大臣、ありがとうございます。
大臣おっしゃったように、これは本当にまさに一石二鳥で、進出する日本企業にとっても非常にプラスであるわけでありまして、また、日本が得意とする、押しつけ型ではなくて寄り添い型で、法制度整備支援、私自身もしっかりと協力していきたいなというふうに思っております。
さて、開発途上国への法制度整備支援はもちろん、海外に展開する日本企業の支援、在外公館への法務アタッシェの拡充配置など、国際司法分野における法曹人材のニーズ、国際司法人材の育成等が急激に高まっております。国の内外におきまして力強い司法を実現するためにも、こうした国際的な分野に積極的に参入していく若手法律家の育成が極めて重要であることは申すまでもありません。
しかしながら、有為な人材が経済的理由から今法曹の道を断念する事例が続出しております。私は、これまで累次にわたりまして法務委員会の場等におきまして、司法修習生の給費制復活を訴えてまいりました。志のある若者が借金をせずに司法修習に専念し、その後、法曹界に入った人材が、今申しました国際司法の場で活躍するとか、あるいは人権擁護、弱者救済等いろいろな分野でその力を存分に発揮し、社会に恩返しできることが強く望まれております。
この点で、昨年四月に成立した新しい制度によりまして、司法修習生に対して一定の給付金が支給されるようになったことは歓迎すべきことでありますが、まだまだこの給付金の額が十分でないという声もありますし、特に、給費制廃止から一部復活までの期間に司法修習を受けた、いわゆる谷間世代と呼ばれる方々の問題がございます。
従前の貸与制のもとでの司法修習生、新六十五期から第七十期につきましては、私はやはり立法措置で何らかの救済措置を講ずることを検討すべきではないかと思うんですね、余りにも格差が広いというか。この点についてぜひ、法務副大臣で結構ですので、お答えいただければと思います。
この発言だけを見る →大臣おっしゃったように、これは本当にまさに一石二鳥で、進出する日本企業にとっても非常にプラスであるわけでありまして、また、日本が得意とする、押しつけ型ではなくて寄り添い型で、法制度整備支援、私自身もしっかりと協力していきたいなというふうに思っております。
さて、開発途上国への法制度整備支援はもちろん、海外に展開する日本企業の支援、在外公館への法務アタッシェの拡充配置など、国際司法分野における法曹人材のニーズ、国際司法人材の育成等が急激に高まっております。国の内外におきまして力強い司法を実現するためにも、こうした国際的な分野に積極的に参入していく若手法律家の育成が極めて重要であることは申すまでもありません。
しかしながら、有為な人材が経済的理由から今法曹の道を断念する事例が続出しております。私は、これまで累次にわたりまして法務委員会の場等におきまして、司法修習生の給費制復活を訴えてまいりました。志のある若者が借金をせずに司法修習に専念し、その後、法曹界に入った人材が、今申しました国際司法の場で活躍するとか、あるいは人権擁護、弱者救済等いろいろな分野でその力を存分に発揮し、社会に恩返しできることが強く望まれております。
この点で、昨年四月に成立した新しい制度によりまして、司法修習生に対して一定の給付金が支給されるようになったことは歓迎すべきことでありますが、まだまだこの給付金の額が十分でないという声もありますし、特に、給費制廃止から一部復活までの期間に司法修習を受けた、いわゆる谷間世代と呼ばれる方々の問題がございます。
従前の貸与制のもとでの司法修習生、新六十五期から第七十期につきましては、私はやはり立法措置で何らかの救済措置を講ずることを検討すべきではないかと思うんですね、余りにも格差が広いというか。この点についてぜひ、法務副大臣で結構ですので、お答えいただければと思います。
葉
葉梨康弘#11
○葉梨副大臣 お答えいたします。
城内委員ほかの熱意によりまして、昨年の四月、修習給付金制度、これが、裁判所法の改正がなされたこと、敬意を表したいというふうに思います。その熱意に対して敬意を表したいと思います。
ただ、御指摘のとおり、従前の貸与制下の司法修習生に対しましては、この制度の対象とならないということで、何らかの救済措置が必要であるという意見があるということもよく承知しております。
ただ、そこのところは、既に修習を終えて社会に出られている方々に対して国の財政負担を伴うような救済措置を行うということが、どういう形で国民の理解を得ていくのかという問題、あるいは、貸与制下におきましても、貸与を受けていなかった修習生というのもおります。そういうような隘路があるわけでございまして、現在のところ、立法措置によって財政的な支援を行うということはなかなか難しい面があるかなというふうに考えております。
この発言だけを見る →城内委員ほかの熱意によりまして、昨年の四月、修習給付金制度、これが、裁判所法の改正がなされたこと、敬意を表したいというふうに思います。その熱意に対して敬意を表したいと思います。
ただ、御指摘のとおり、従前の貸与制下の司法修習生に対しましては、この制度の対象とならないということで、何らかの救済措置が必要であるという意見があるということもよく承知しております。
ただ、そこのところは、既に修習を終えて社会に出られている方々に対して国の財政負担を伴うような救済措置を行うということが、どういう形で国民の理解を得ていくのかという問題、あるいは、貸与制下におきましても、貸与を受けていなかった修習生というのもおります。そういうような隘路があるわけでございまして、現在のところ、立法措置によって財政的な支援を行うということはなかなか難しい面があるかなというふうに考えております。
城
城内実#12
○城内委員 今、葉梨法務副大臣がおっしゃったように、国民の理解を得られるかという問題含めて、非常に難しい問題ということは私も承知しておりますが、しかし、これは、制度の過渡期だから救済されなくても仕方がないと言って切り捨てられる問題ではないというふうに私は考えております。
私は、法曹人材を確保する手段を総合的に検討するに当たりまして、まずは、本年七月二十五日に予定されている返還を繰延べするというか猶予することも十分検討に値すると考えておりますので、できましたら、やはり法務省、最高裁においても、検討はしていただきたいというふうに思います。
このように、借金を抱えながら頑張っている法曹の方々がたくさんいらっしゃる。そういう方々にも、先ほど申しましたように、司法外交の分野を含めて、さまざまな分野で活躍してもらうことが必要であると思いますので、あえてこの問題を取り上げさせていただきました。
そこで、今、別の切り口でありますけれども、民事司法改革ということが叫ばれておりまして、民事紛争のグローバル化、あるいはリーガルアクセスをもっと強化するといったような観点がありますが、そこで、若手法曹の活動領域の拡大ということが重要だと思いますけれども、法務省としてどのように取り組んでいるのか、お尋ねしたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →私は、法曹人材を確保する手段を総合的に検討するに当たりまして、まずは、本年七月二十五日に予定されている返還を繰延べするというか猶予することも十分検討に値すると考えておりますので、できましたら、やはり法務省、最高裁においても、検討はしていただきたいというふうに思います。
このように、借金を抱えながら頑張っている法曹の方々がたくさんいらっしゃる。そういう方々にも、先ほど申しましたように、司法外交の分野を含めて、さまざまな分野で活躍してもらうことが必要であると思いますので、あえてこの問題を取り上げさせていただきました。
そこで、今、別の切り口でありますけれども、民事司法改革ということが叫ばれておりまして、民事紛争のグローバル化、あるいはリーガルアクセスをもっと強化するといったような観点がありますが、そこで、若手法曹の活動領域の拡大ということが重要だと思いますけれども、法務省としてどのように取り組んでいるのか、お尋ねしたいというふうに思っております。
葉
葉梨康弘#13
○葉梨副大臣 城内委員の御指摘は非常に重要だというふうに考えております。
国の機関、地方自治体、あるいは企業、そういった分野での、法的素養を活用している法曹有資格者の数、こちらはまずふえております。
企業内弁護士の数ですけれども、平成十八年百四十六人が平成二十九年には千九百三十一人、さらに、任期つき公務員である弁護士については、平成十八年が四十人、これが平成二十九年には百九十八人という形でふえておりますが、これで満足しているというわけではございませんで、やはり活動領域を広げる、そして法曹という職業がより魅力的なものとなることによって有為の人材が法曹を目指すことにつながるということで、極めてこの活動領域の拡大というのは重要なことだと考えております。
この発言だけを見る →国の機関、地方自治体、あるいは企業、そういった分野での、法的素養を活用している法曹有資格者の数、こちらはまずふえております。
企業内弁護士の数ですけれども、平成十八年百四十六人が平成二十九年には千九百三十一人、さらに、任期つき公務員である弁護士については、平成十八年が四十人、これが平成二十九年には百九十八人という形でふえておりますが、これで満足しているというわけではございませんで、やはり活動領域を広げる、そして法曹という職業がより魅力的なものとなることによって有為の人材が法曹を目指すことにつながるということで、極めてこの活動領域の拡大というのは重要なことだと考えております。
城
城内実#14
○城内委員 ありがとうございます。
法治国家の根幹を担う法曹の育成は、我が国の将来を左右する問題でありまして、優秀な若者が、先ほど申しましたように、経済的な理由で志を断念することのないように、法曹の育成段階からその後の活動領域の拡大まで切れ目のない支援をぜひお願いしたいというふうに思います。
さて、若手法曹の育成から更に広げまして、我が国の将来を担う子供たちの健全育成という観点から、離婚によって離れて暮らすことになりました親子の面会交流の問題について取り上げたいと思います。
離婚により夫婦でなくなった場合でも、子供にとってはそれぞれ父親、母親であり、両親から愛されて育つことが子供の健全な成長にとって重要であることは言うまでもありません。もちろん、DVや児童虐待など、子供を会わせることが適切でないケースもありますが、そうではない場合に、夫婦の別れが親子の別れになってしまうことは、私は、これはあってはならないことだと思います。
平成二十三年に改正されました民法第七百六十六条でも、面会交流について明文化され、離れて暮らす親との面会及びその他の交流について、離婚の際、子供の利益を最も優先して考慮し、決めなければならない事項とされております。
私は、旧親子断絶防止議員連盟、今現在、共同養育支援議員連盟という名前に変わりました。これは超党派の議連です。この事務局次長をしておりますが、実態として、離婚の際に面会交流の取決めが徹底されているとは言いがたい状況にあります。国として、面会交流をきちんと実現できるよう、より積極的な措置をとるべきではないかと考えております。
先日の報道にもございましたが、離婚などで離れて暮らすことになった子供との面会交流が、子供と同居している親の反対で実現しなかったり、事前の取決めどおり会えない十四名の親の方々が、迅速な面会交流実現のための法整備を国が怠っていると主張して、国家賠償請求訴訟が起こされました。こうした切実な主張に国としてどう応えるのか、真摯に検討しなければなりません。
そこで、家庭裁判所には、子の立場に立って適切な面会交流の取決めができる手続をより進めてもらいたいと私は考えますが、この点に関する最高裁の取組についてお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →法治国家の根幹を担う法曹の育成は、我が国の将来を左右する問題でありまして、優秀な若者が、先ほど申しましたように、経済的な理由で志を断念することのないように、法曹の育成段階からその後の活動領域の拡大まで切れ目のない支援をぜひお願いしたいというふうに思います。
さて、若手法曹の育成から更に広げまして、我が国の将来を担う子供たちの健全育成という観点から、離婚によって離れて暮らすことになりました親子の面会交流の問題について取り上げたいと思います。
離婚により夫婦でなくなった場合でも、子供にとってはそれぞれ父親、母親であり、両親から愛されて育つことが子供の健全な成長にとって重要であることは言うまでもありません。もちろん、DVや児童虐待など、子供を会わせることが適切でないケースもありますが、そうではない場合に、夫婦の別れが親子の別れになってしまうことは、私は、これはあってはならないことだと思います。
平成二十三年に改正されました民法第七百六十六条でも、面会交流について明文化され、離れて暮らす親との面会及びその他の交流について、離婚の際、子供の利益を最も優先して考慮し、決めなければならない事項とされております。
私は、旧親子断絶防止議員連盟、今現在、共同養育支援議員連盟という名前に変わりました。これは超党派の議連です。この事務局次長をしておりますが、実態として、離婚の際に面会交流の取決めが徹底されているとは言いがたい状況にあります。国として、面会交流をきちんと実現できるよう、より積極的な措置をとるべきではないかと考えております。
先日の報道にもございましたが、離婚などで離れて暮らすことになった子供との面会交流が、子供と同居している親の反対で実現しなかったり、事前の取決めどおり会えない十四名の親の方々が、迅速な面会交流実現のための法整備を国が怠っていると主張して、国家賠償請求訴訟が起こされました。こうした切実な主張に国としてどう応えるのか、真摯に検討しなければなりません。
そこで、家庭裁判所には、子の立場に立って適切な面会交流の取決めができる手続をより進めてもらいたいと私は考えますが、この点に関する最高裁の取組についてお尋ねしたいと思います。
村
村田斉志#15
○村田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
面会交流の取決めにつきましては、民法七百六十六条一項に「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と規定されておりますのは、今、委員から御指摘のあったとおりでございまして、家庭裁判所におきましても、子の利益にかなう適切な面会交流の取決めを行うことが重要である、そういう認識のもとで、一つ一つの事件に向き合っているというふうに承知をしております。
そのための取組でございますけれども、裁判所といたしましては、裁判官や家庭裁判所調査官といった関係の職種が参加する各種協議会、研究会といった場におきまして外部の専門家の方のお話を伺うといったことも含めまして、面会交流事件の審理のあり方等について議論を深めるなど、子の利益にかなう面会交流に関する取決めが実現されるための取組を行ってきているところでございます。
最高裁判所といたしましては、このような取組に対して、引き続き必要な支援等を行ってまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →面会交流の取決めにつきましては、民法七百六十六条一項に「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と規定されておりますのは、今、委員から御指摘のあったとおりでございまして、家庭裁判所におきましても、子の利益にかなう適切な面会交流の取決めを行うことが重要である、そういう認識のもとで、一つ一つの事件に向き合っているというふうに承知をしております。
そのための取組でございますけれども、裁判所といたしましては、裁判官や家庭裁判所調査官といった関係の職種が参加する各種協議会、研究会といった場におきまして外部の専門家の方のお話を伺うといったことも含めまして、面会交流事件の審理のあり方等について議論を深めるなど、子の利益にかなう面会交流に関する取決めが実現されるための取組を行ってきているところでございます。
最高裁判所といたしましては、このような取組に対して、引き続き必要な支援等を行ってまいりたいというふうに考えております。
城
城内実#16
○城内委員 両親の離婚は、子供にとっては大変大きな出来事であります。心の傷もあります。離れて暮らすことになった親との関係が断たれてしまうことで子供の心にどれほどの悪影響を及ぼすのか、これは本当にはかり知れないと思います。ぜひとも、子供の最善の利益という観点から、適切な面会交流の取決めがなされるようお願いいたしたいと思います。
続いて、法務省の取組についてもお伺いします。
今申し上げました子供の最善の利益という観点から、適切な面会交流の実施のため、法務省ではどのような取組が行われているのでしょうか。お尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →続いて、法務省の取組についてもお伺いします。
今申し上げました子供の最善の利益という観点から、適切な面会交流の実施のため、法務省ではどのような取組が行われているのでしょうか。お尋ねしたいと思います。
小
小野瀬厚#17
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、民法第七百六十六条第一項は、離婚後の面会交流については父母の協議で定めること、その協議においては子の利益を最も優先して考慮しなければならないことを明示しております。
一般論としましては、離婚後においても適切な形で面会交流が実施されることは、子の利益の観点から非常に重要であると認識しております。
法務省といたしましても、面会交流につきまして、子の利益の観点から適切な取決めがされるよう、面会交流等のあり方についてわかりやすく説明したパンフレット、あるいは合意書のひな形を作成いたしまして、離婚届出書の用紙を受け取りに来た当事者に対し、一緒に交付する取組を行っているところでございます。
引き続き、関係府省及び自治体とも連携して、啓発活動等に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、民法第七百六十六条第一項は、離婚後の面会交流については父母の協議で定めること、その協議においては子の利益を最も優先して考慮しなければならないことを明示しております。
一般論としましては、離婚後においても適切な形で面会交流が実施されることは、子の利益の観点から非常に重要であると認識しております。
法務省といたしましても、面会交流につきまして、子の利益の観点から適切な取決めがされるよう、面会交流等のあり方についてわかりやすく説明したパンフレット、あるいは合意書のひな形を作成いたしまして、離婚届出書の用紙を受け取りに来た当事者に対し、一緒に交付する取組を行っているところでございます。
引き続き、関係府省及び自治体とも連携して、啓発活動等に努めてまいりたいと考えております。
城
城内実#18
○城内委員 適切な面会交流の取決めがなされて、さらに、取り決めた内容が着実に実現しなければ意味がないことは言うまでもありません。今、パンフレットというお話ありましたけれども、そうした啓発活動のほかに、面会交流が実現せずに困っている方々のための相談窓口の設置など、更に進んだ対応をぜひお願いしたいと思います。
私も、旧親子断絶防止議員連盟、共同養育支援議連の事務局次長として、立法措置を含めて、この問題の解決のために引き続き取り組んでまいりたいと思います。
結婚生活の破綻に伴いまして、一方の親が子供と会えなくなることとの関連でありますけれども、父母の一方が子供を国外に連れ去った場合などに、子供をそれまで生活した国に迅速に戻すための枠組みを定めましたハーグ条約がございます。我が国も、二〇一四年、このハーグ条約に加盟しております。
このハーグ条約に関しまして、ハーグ条約実施法によりまして子供をもともと住んでいた国に帰す命令などが確定したにもかかわらず、応じない親と子を引き離すために行われた代替執行の手続六件が、いずれも子供の返還に至らずに終わったという報道が先般ございました。
最高裁は、ハーグ条約実施法に基づく子供の返還命令が確定したにもかかわらず従わないのは不当として、米国在住の父親が日本在住の母親に子供の引渡しを求めた人身保護請求の上告審判決におきまして、返還命令が確定したにもかかわらず子を拘束している場合は、特段の事情がない限り違法との判断を先週三月十五日に示しております。こうした違法状態が解消されないのであれば、制度の実効性が疑われることになります。
そこで、質問であります。
ハーグ条約の実効性について問題はないのか、代替執行の現状を含めてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →私も、旧親子断絶防止議員連盟、共同養育支援議連の事務局次長として、立法措置を含めて、この問題の解決のために引き続き取り組んでまいりたいと思います。
結婚生活の破綻に伴いまして、一方の親が子供と会えなくなることとの関連でありますけれども、父母の一方が子供を国外に連れ去った場合などに、子供をそれまで生活した国に迅速に戻すための枠組みを定めましたハーグ条約がございます。我が国も、二〇一四年、このハーグ条約に加盟しております。
このハーグ条約に関しまして、ハーグ条約実施法によりまして子供をもともと住んでいた国に帰す命令などが確定したにもかかわらず、応じない親と子を引き離すために行われた代替執行の手続六件が、いずれも子供の返還に至らずに終わったという報道が先般ございました。
最高裁は、ハーグ条約実施法に基づく子供の返還命令が確定したにもかかわらず従わないのは不当として、米国在住の父親が日本在住の母親に子供の引渡しを求めた人身保護請求の上告審判決におきまして、返還命令が確定したにもかかわらず子を拘束している場合は、特段の事情がない限り違法との判断を先週三月十五日に示しております。こうした違法状態が解消されないのであれば、制度の実効性が疑われることになります。
そこで、質問であります。
ハーグ条約の実効性について問題はないのか、代替執行の現状を含めてお伺いしたいと思います。
小
小野瀬厚#19
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
ハーグ条約実施法が施行されました平成二十六年四月から本年二月末日までの間に、子の返還を命ずる決定や調停等により我が国から外国に子を返還することが確定したものが三十一件ございます。うち二十四件につきましては、既に子の返還が実現しているものと承知しております。
もっとも、委員御指摘のとおり、我が国から外国に子を返還すべきものとされた事案におきまして、代替執行の手続は六件実施されておりますが、うち五件については執行不能により、また、残りの一件については取下げにより終了したものと承知しております。
このように、代替執行の手続が実施され、執行不能となった事案の件数はいまだ限られておりまして、執行不能の原因が制度上の問題であるのか個別事案の事情によるものであるのかにつきましてはなお精査を要するものと考えられますが、法務省といたしましては、引き続き、その運用状況等を見ながら、関係機関等とも適宜適切に連携しつつ、必要な措置のあり方について検討を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →ハーグ条約実施法が施行されました平成二十六年四月から本年二月末日までの間に、子の返還を命ずる決定や調停等により我が国から外国に子を返還することが確定したものが三十一件ございます。うち二十四件につきましては、既に子の返還が実現しているものと承知しております。
もっとも、委員御指摘のとおり、我が国から外国に子を返還すべきものとされた事案におきまして、代替執行の手続は六件実施されておりますが、うち五件については執行不能により、また、残りの一件については取下げにより終了したものと承知しております。
このように、代替執行の手続が実施され、執行不能となった事案の件数はいまだ限られておりまして、執行不能の原因が制度上の問題であるのか個別事案の事情によるものであるのかにつきましてはなお精査を要するものと考えられますが、法務省といたしましては、引き続き、その運用状況等を見ながら、関係機関等とも適宜適切に連携しつつ、必要な措置のあり方について検討を進めてまいりたいと考えております。
城
城内実#20
○城内委員 いずれにしましても、代替執行の確実な実施がなければ、制度自体の信頼が揺らぐことになることは言うまでもありません。執行不能となった事例をよくよく検証していただいて、再発防止を徹底していただきたいというふうに思います。
最後に、法人設立登記の電子化について取り上げたいと思います。
内閣官房日本経済再生本部に設置されました法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会におきまして、会社設立等の手続をオンライン化することが検討されております。
手続が簡易迅速化することは、経済活動の活性化のためにも歓迎すべきことだと考えますけれども、一方で、公証人による定款認証や印鑑届出などの手続を廃止しますと、反社会的勢力の隠れみのとなるダミー会社の粗製乱造が危惧されるほか、実体のない会社がふえ、登記制度の信頼そのものを揺るがす事態になりかねません。
そもそも、印鑑の例をちょっと挙げさせていただきますが、印鑑というのは日本の文化でありまして、人によっては、印相というんですか、自分の開運、商売繁盛を願ってすごく印相とか材質にこだわる、私はそういう人ではありませんけれども、そういう方もいらっしゃるんですね。ですから、判こというのは日本の文化でありまして、これは何でもかんでも、私、自民党の経済部会長ですから、IT化とか電子化とか進めるという立場にあるんですけれども、何でもかんでも電子化してペーパーレス化して本当にいいのかということも含めて考えていただきたいなというふうに私は思います。
ある司法書士の方からちょっと伺った話でありますけれども、この司法書士の方がおっしゃるには、外国人が来まして、会社をつくりたいと相談に来たと。しかし、国内には住所がありません。そして、もちろん印鑑証明もない。なぜ会社をつくりたいのかと聞いてもはっきりしない、これはどうも中国の方らしいんですけれどもね。何か怪しいと思い、その司法書士の方はこの依頼を断ったそうですが、こうしたケースが、オンラインで簡単に会社が設立するようになる、数時間とか一日とか三日で。これは犯罪の温床になることは明らかであります。これは想像にかたくありません。
一度会社をつくって登記が済むと、後で適当に役員を変更して目的を変更して、全く違う会社にすることもできるわけですね。ですから、設立時の最初のチェックというのは非常に重要であります。
そこで、質問ですが、商業・法人登記の電子化に関しまして、現在必要とされている公証人による定款認証や会社の代表者による登記所への印鑑届出の義務や印鑑証明書についてどのように考えるのか、法務省の見解をお伺いしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →最後に、法人設立登記の電子化について取り上げたいと思います。
内閣官房日本経済再生本部に設置されました法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会におきまして、会社設立等の手続をオンライン化することが検討されております。
手続が簡易迅速化することは、経済活動の活性化のためにも歓迎すべきことだと考えますけれども、一方で、公証人による定款認証や印鑑届出などの手続を廃止しますと、反社会的勢力の隠れみのとなるダミー会社の粗製乱造が危惧されるほか、実体のない会社がふえ、登記制度の信頼そのものを揺るがす事態になりかねません。
そもそも、印鑑の例をちょっと挙げさせていただきますが、印鑑というのは日本の文化でありまして、人によっては、印相というんですか、自分の開運、商売繁盛を願ってすごく印相とか材質にこだわる、私はそういう人ではありませんけれども、そういう方もいらっしゃるんですね。ですから、判こというのは日本の文化でありまして、これは何でもかんでも、私、自民党の経済部会長ですから、IT化とか電子化とか進めるという立場にあるんですけれども、何でもかんでも電子化してペーパーレス化して本当にいいのかということも含めて考えていただきたいなというふうに私は思います。
ある司法書士の方からちょっと伺った話でありますけれども、この司法書士の方がおっしゃるには、外国人が来まして、会社をつくりたいと相談に来たと。しかし、国内には住所がありません。そして、もちろん印鑑証明もない。なぜ会社をつくりたいのかと聞いてもはっきりしない、これはどうも中国の方らしいんですけれどもね。何か怪しいと思い、その司法書士の方はこの依頼を断ったそうですが、こうしたケースが、オンラインで簡単に会社が設立するようになる、数時間とか一日とか三日で。これは犯罪の温床になることは明らかであります。これは想像にかたくありません。
一度会社をつくって登記が済むと、後で適当に役員を変更して目的を変更して、全く違う会社にすることもできるわけですね。ですから、設立時の最初のチェックというのは非常に重要であります。
そこで、質問ですが、商業・法人登記の電子化に関しまして、現在必要とされている公証人による定款認証や会社の代表者による登記所への印鑑届出の義務や印鑑証明書についてどのように考えるのか、法務省の見解をお伺いしたいというふうに思います。
小
小野瀬厚#21
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
株式会社等の法人を設立するに当たりましては、公証人が必ず原始定款を認証することとなっております。この手続によりまして、公証人が法人の設立の適法性を審査することとなっております。
定款認証手続では必ず面前確認が行われますけれども、その意義は、成り済ましあるいは会社の不正使用といったような不正を防止するとともに、起業者の真意を確認し、違法な目的での法人設立を抑止することにございます。
また、会社の代表者はあらかじめその印鑑を登記所に提出しなければならないこととされておりますが、その意義は、会社の代表者が登記を申請するに当たりまして、申請書に押印された印影と登記所に届け出られた印鑑の印影とを登記官が照合し、申請人の同一性を確認することを可能にすることにあり、この届け出た印鑑について発行されるのが印鑑証明書でございます。
現在、我が国におきましては、世界最高水準の起業環境を目指して、適正かつ迅速な法人設立手続を実現することが課題となっております。
そこでまず、定款認証手続につきましては、法務省といたしましては、この手続がこれまで果たしてきた設立手続の適正さを担保する機能を維持しつつ、その電子化を積極的に進めて、これまで以上に迅速な法人設立手続の実現に努めていく所存でございます。
他方、印鑑届出義務や印鑑証明書の発行に関しましては、法人の登記情報に基づきまして電子認証登記所の登記官が発行する商業登記電子証明書を利用する法人でありますれば、印影を照合しなくても申請人の同一性の確認ができるとの指摘がございますため、印鑑の届出を任意とする選択制の導入の検討を進めているところでございます。
ただし、検討しておりますのは、あくまでも印鑑と商業登記電子証明書の選択制についてでございまして、印鑑の廃止あるいは登記所が発行する印鑑証明書の廃止を検討しているものではございません。登記所が発行しております印鑑証明書は広く取引実務に利用されておりますので、これを廃止することは考えておりません。
この発言だけを見る →株式会社等の法人を設立するに当たりましては、公証人が必ず原始定款を認証することとなっております。この手続によりまして、公証人が法人の設立の適法性を審査することとなっております。
定款認証手続では必ず面前確認が行われますけれども、その意義は、成り済ましあるいは会社の不正使用といったような不正を防止するとともに、起業者の真意を確認し、違法な目的での法人設立を抑止することにございます。
また、会社の代表者はあらかじめその印鑑を登記所に提出しなければならないこととされておりますが、その意義は、会社の代表者が登記を申請するに当たりまして、申請書に押印された印影と登記所に届け出られた印鑑の印影とを登記官が照合し、申請人の同一性を確認することを可能にすることにあり、この届け出た印鑑について発行されるのが印鑑証明書でございます。
現在、我が国におきましては、世界最高水準の起業環境を目指して、適正かつ迅速な法人設立手続を実現することが課題となっております。
そこでまず、定款認証手続につきましては、法務省といたしましては、この手続がこれまで果たしてきた設立手続の適正さを担保する機能を維持しつつ、その電子化を積極的に進めて、これまで以上に迅速な法人設立手続の実現に努めていく所存でございます。
他方、印鑑届出義務や印鑑証明書の発行に関しましては、法人の登記情報に基づきまして電子認証登記所の登記官が発行する商業登記電子証明書を利用する法人でありますれば、印影を照合しなくても申請人の同一性の確認ができるとの指摘がございますため、印鑑の届出を任意とする選択制の導入の検討を進めているところでございます。
ただし、検討しておりますのは、あくまでも印鑑と商業登記電子証明書の選択制についてでございまして、印鑑の廃止あるいは登記所が発行する印鑑証明書の廃止を検討しているものではございません。登記所が発行しております印鑑証明書は広く取引実務に利用されておりますので、これを廃止することは考えておりません。
城
城内実#22
○城内委員 今、廃止しないということをおっしゃっていましたので、ぜひこれは残していただきたいというふうに思います。
会社を起こす、起業促進はもちろん重要ですけれども、安易に手続を簡素化するのではなくて、社会の規律を遵守しつつビジネスを行う企業を育てていくことが私は大事だと思います。
その他、入国審査のあり方、法教育そして矯正施設の整備についても質問を準備しておりましたけれども、時間がございませんので、関係局長さん、ちょっと空振りになったことをおわび申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →会社を起こす、起業促進はもちろん重要ですけれども、安易に手続を簡素化するのではなくて、社会の規律を遵守しつつビジネスを行う企業を育てていくことが私は大事だと思います。
その他、入国審査のあり方、法教育そして矯正施設の整備についても質問を準備しておりましたけれども、時間がございませんので、関係局長さん、ちょっと空振りになったことをおわび申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
平
菅
菅家一郎#24
○菅家委員 おはようございます。自由民主党の菅家一郎でございます。
質問の機会を与えていただきまして厚く御礼を申し上げたいと存じますとともに、大臣所信について何点かお伺いしたいと存じますので、よろしくお願いを申し上げたいと存じます。
まず、成人年齢ですね、二十から十八歳に引き下げる民法の改正案というのを今後対応していくわけでありますけれども、地元から何点か不安な声があったものですから、この点についてちょっとお聞きしたいと思います。
まず、成人年齢引下げによって、十八歳、十九歳の若年者に対し親の同意なくローン契約も結ぶことができたりクレジットカードを作成できたりするというようなことであります。しかし、悪質商法から保護する未成年者取消し権という保護制度、これが喪失してしまう。それによって、若年者がたちまち悪質業者のターゲットになったり、あるいはマルチ商法の被害が高校内で広まるおそれがあるのではないか、このような指摘が実はありますので、若年者に対して消費者被害を防止する、若年者を消費者被害から救済する必要があると私は思うんですが、例えば、立法的措置、さらなる制度、この辺も今後検討したらどうかな、このように思うんですが、この辺についてのお考えをお示しいただきたいと思います。
この発言だけを見る →質問の機会を与えていただきまして厚く御礼を申し上げたいと存じますとともに、大臣所信について何点かお伺いしたいと存じますので、よろしくお願いを申し上げたいと存じます。
まず、成人年齢ですね、二十から十八歳に引き下げる民法の改正案というのを今後対応していくわけでありますけれども、地元から何点か不安な声があったものですから、この点についてちょっとお聞きしたいと思います。
まず、成人年齢引下げによって、十八歳、十九歳の若年者に対し親の同意なくローン契約も結ぶことができたりクレジットカードを作成できたりするというようなことであります。しかし、悪質商法から保護する未成年者取消し権という保護制度、これが喪失してしまう。それによって、若年者がたちまち悪質業者のターゲットになったり、あるいはマルチ商法の被害が高校内で広まるおそれがあるのではないか、このような指摘が実はありますので、若年者に対して消費者被害を防止する、若年者を消費者被害から救済する必要があると私は思うんですが、例えば、立法的措置、さらなる制度、この辺も今後検討したらどうかな、このように思うんですが、この辺についてのお考えをお示しいただきたいと思います。
福
福岡徹#25
○福岡政府参考人 消費者庁でございます。
委員から御指摘をいただきました成年年齢の引下げに伴う消費者被害の防止及び救済のための立法措置といたしまして、消費者庁では、先般、消費者契約法の一部を改正する法律案を国会に提出したところでございます。
この法律案では、主として若年者に多発している被害事例を念頭に置きまして、消費者の不安をあおる告知とか、勧誘目的で新たに構築した関係の濫用があった場合に、消費者が契約を取り消すことができるという取消し権の追加を規定しているところでございます。これは、若年者の消費者被害の防止及び救済のための環境整備に資するものであると考えてございます。
消費者庁といたしましては、現時点では、これに加えたさらなる法改正を予定しているところではございませんですけれども、今後とも引き続き、若年者の消費者被害の状況等の把握に努めてまいりまして、これに基づき、必要に応じて適切な対応を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →委員から御指摘をいただきました成年年齢の引下げに伴う消費者被害の防止及び救済のための立法措置といたしまして、消費者庁では、先般、消費者契約法の一部を改正する法律案を国会に提出したところでございます。
この法律案では、主として若年者に多発している被害事例を念頭に置きまして、消費者の不安をあおる告知とか、勧誘目的で新たに構築した関係の濫用があった場合に、消費者が契約を取り消すことができるという取消し権の追加を規定しているところでございます。これは、若年者の消費者被害の防止及び救済のための環境整備に資するものであると考えてございます。
消費者庁といたしましては、現時点では、これに加えたさらなる法改正を予定しているところではございませんですけれども、今後とも引き続き、若年者の消費者被害の状況等の把握に努めてまいりまして、これに基づき、必要に応じて適切な対応を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
菅
菅家一郎#26
○菅家委員 ぜひ、そういう状況を見ながら対応していただきたいと思っております。
次に、十八歳、十九歳の若年者が親権の対象でなくなるということもいろいろ御指摘があるわけですが、例えば、ほとんどは高校三年生で成年に達する場合が非常に多くなるわけでありますから、その場合、親権の行使はできなくなる、親権者を通じた生徒指導が困難になってしまうのではないか、このような指摘があるわけでありますが、この点についてお示しいただきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、十八歳、十九歳の若年者が親権の対象でなくなるということもいろいろ御指摘があるわけですが、例えば、ほとんどは高校三年生で成年に達する場合が非常に多くなるわけでありますから、その場合、親権の行使はできなくなる、親権者を通じた生徒指導が困難になってしまうのではないか、このような指摘があるわけでありますが、この点についてお示しいただきたいと思います。
下
下間康行#27
○下間政府参考人 お答え申し上げます。
高等学校における生徒指導の効果を高めていくためには、学校における取組を充実させていくとともに、学校と家庭が一致協力した体制を築き、連携を促進していくことが大変重要でございます。
議員御指摘のとおり、民法の成年年齢を十八歳に引き下げますと、成年年齢に達した生徒につきましては親権者を介した生徒指導が困難になるおそれが指摘されているところでございます。この問題の解決策といたしましては、在学中の指導等は成人後も父母等と協力して行う旨、高校入学時に父母等から誓約書を得ておくなど、学校と家庭とが連携できるような措置を講ずることも考えられるところでございます。
文部科学省といたしましても、成年年齢に達した生徒に対する指導等に当たり留意すべき点につきまして、全国高等学校校長協会や全国高等学校PTA連合会などの関係機関、団体の意見を聞きながら、法務省と連携しつつ、必要な指導助言に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →高等学校における生徒指導の効果を高めていくためには、学校における取組を充実させていくとともに、学校と家庭が一致協力した体制を築き、連携を促進していくことが大変重要でございます。
議員御指摘のとおり、民法の成年年齢を十八歳に引き下げますと、成年年齢に達した生徒につきましては親権者を介した生徒指導が困難になるおそれが指摘されているところでございます。この問題の解決策といたしましては、在学中の指導等は成人後も父母等と協力して行う旨、高校入学時に父母等から誓約書を得ておくなど、学校と家庭とが連携できるような措置を講ずることも考えられるところでございます。
文部科学省といたしましても、成年年齢に達した生徒に対する指導等に当たり留意すべき点につきまして、全国高等学校校長協会や全国高等学校PTA連合会などの関係機関、団体の意見を聞きながら、法務省と連携しつつ、必要な指導助言に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
菅
菅家一郎#28
○菅家委員 ぜひ、そういったものを踏まえながら対応していただきたいと思いますね。
もう一つ、実は、いろいろな声がある中で、離婚の際の養育費についてということでいろいろ相談があったんですが、子が成年に達するまでの養育費、これをいわゆる非監護親が支払う旨の合意若しくは調停が既にもう成立している、又は審判が既に確定している、このような場合、成年年齢の引下げによって、いわゆる二十ですから、今までは、二十歳までは養育する、そういう契約を結んできたけれども、ところが、今度は十八歳まで引き下がってしまうので、このような点について影響があるのかというような御指摘があるわけですが、この点について。
それから、今回、成年年齢を引き下げた場合、その後の養育費についてのいわゆる合意等、養育費の支払い終期が子が十八歳に達するときまでとなるわけでありますので、大学に進学する場合などに不都合が生じるのではないか。今まで二十までだったのが、成年になるわけですから、十八まで養育費がなってしまうのではないかというような御指摘があるわけですが、この点についてお考えをお示しいただきたいと思います。
この発言だけを見る →もう一つ、実は、いろいろな声がある中で、離婚の際の養育費についてということでいろいろ相談があったんですが、子が成年に達するまでの養育費、これをいわゆる非監護親が支払う旨の合意若しくは調停が既にもう成立している、又は審判が既に確定している、このような場合、成年年齢の引下げによって、いわゆる二十ですから、今までは、二十歳までは養育する、そういう契約を結んできたけれども、ところが、今度は十八歳まで引き下がってしまうので、このような点について影響があるのかというような御指摘があるわけですが、この点について。
それから、今回、成年年齢を引き下げた場合、その後の養育費についてのいわゆる合意等、養育費の支払い終期が子が十八歳に達するときまでとなるわけでありますので、大学に進学する場合などに不都合が生じるのではないか。今まで二十までだったのが、成年になるわけですから、十八まで養育費がなってしまうのではないかというような御指摘があるわけですが、この点についてお考えをお示しいただきたいと思います。
上
上川陽子#29
○上川国務大臣 成人年齢の引下げに関しましてさまざまな不安やあるいは課題があるということは、承知しておるところでございます。
今委員から御指摘の点につきまして、まず前提からちょっとお話をさせていただきたいと思いますが、養育費の支払い義務の存否及び具体的な内容でございますが、子が未成熟で経済的に自立することを期待することができない場合ということで、両親の経済状況等の個別の事情を踏まえて判断されるものであるということでございます。したがいまして、必ずしも子が未成年である場合にのみ支払い義務が認められるものではないということでございます。
そこで、既に成立した養育費の支払いに関する合意等の内容につきまして、その合意等の意味を個別に解釈して定められるものでありますので、成年年齢の引下げによって影響を受けるかどうかということにつきましては、一概に申し上げることは困難であるわけでございますが、当事者間で養育費の支払いの終期について、例えば子が成年に達するまでとの合意がなされた場合につきましては、基本的に、合意当時の成年年齢であります二十、二十歳を前提としていたものというふうに考えられるわけであります。
また、当事者が養育費の支払い期間を合意する前提として、子の進学や就労の予定等の事情を考慮すると考えられるわけでありますが、これらの諸事情につきましても、成年年齢の引下げによって特段影響を受けるものではないというふうに考えられます。
こうした点を考慮いたしますと、成年年齢の引下げは、一般的には、既に成立した合意等の内容に影響を及ぼすことはないというふうに考えられるわけでございます。
また、御質問の後段ということでございますが、成年年齢の引下げが養育費の支払い終期の定め方に影響するかどうかということでございましたが、これにつきましても、最終的には裁判所の判断に委ねられるものでありまして、一概に申し上げるということはなかなか困難であるということでございますが、子が十八歳に達した後も経済的に自立することができないと考えられる場合につきましては、子を監護していない親が養育費の支払い義務を負う場合もあるというふうに考えられます。
例えば、子が大学に進学することを希望する、かつその能力もあると認められるということなど、子の大学進学の蓋然性が高いと認められる場合におきましては、子を監護していない親が子の大学進学を承諾しているとか、その親に十分な資力があるなどの事情があるときは、子が大学に入学することを前提として、大学入学後の養育費の支払い義務を負う場合があるというふうに考えられるわけでございます。
いずれにしても、それぞれの事情に応じて合意をしていきながら養育費の検討をしていただくというふうに考えております。
この発言だけを見る →今委員から御指摘の点につきまして、まず前提からちょっとお話をさせていただきたいと思いますが、養育費の支払い義務の存否及び具体的な内容でございますが、子が未成熟で経済的に自立することを期待することができない場合ということで、両親の経済状況等の個別の事情を踏まえて判断されるものであるということでございます。したがいまして、必ずしも子が未成年である場合にのみ支払い義務が認められるものではないということでございます。
そこで、既に成立した養育費の支払いに関する合意等の内容につきまして、その合意等の意味を個別に解釈して定められるものでありますので、成年年齢の引下げによって影響を受けるかどうかということにつきましては、一概に申し上げることは困難であるわけでございますが、当事者間で養育費の支払いの終期について、例えば子が成年に達するまでとの合意がなされた場合につきましては、基本的に、合意当時の成年年齢であります二十、二十歳を前提としていたものというふうに考えられるわけであります。
また、当事者が養育費の支払い期間を合意する前提として、子の進学や就労の予定等の事情を考慮すると考えられるわけでありますが、これらの諸事情につきましても、成年年齢の引下げによって特段影響を受けるものではないというふうに考えられます。
こうした点を考慮いたしますと、成年年齢の引下げは、一般的には、既に成立した合意等の内容に影響を及ぼすことはないというふうに考えられるわけでございます。
また、御質問の後段ということでございますが、成年年齢の引下げが養育費の支払い終期の定め方に影響するかどうかということでございましたが、これにつきましても、最終的には裁判所の判断に委ねられるものでありまして、一概に申し上げるということはなかなか困難であるということでございますが、子が十八歳に達した後も経済的に自立することができないと考えられる場合につきましては、子を監護していない親が養育費の支払い義務を負う場合もあるというふうに考えられます。
例えば、子が大学に進学することを希望する、かつその能力もあると認められるということなど、子の大学進学の蓋然性が高いと認められる場合におきましては、子を監護していない親が子の大学進学を承諾しているとか、その親に十分な資力があるなどの事情があるときは、子が大学に入学することを前提として、大学入学後の養育費の支払い義務を負う場合があるというふうに考えられるわけでございます。
いずれにしても、それぞれの事情に応じて合意をしていきながら養育費の検討をしていただくというふうに考えております。