小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
ハーグ条約実施法が施行されました平成二十六年四月から本年二月末日までの間に、子の返還を命ずる決定や調停等により我が国から外国に子を返還することが確定したものが三十一件ございます。うち二十四件につきましては、既に子の返還が実現しているものと承知しております。
もっとも、委員御指摘のとおり、我が国から外国に子を返還すべきものとされた事案におきまして、代替執行の手続は六件実施されておりますが、うち五件については執行不能により、また、残りの一件については取下げにより終了したものと承知しております。
このように、代替執行の手続が実施され、執行不能となった事案の件数はいまだ限られておりまして、執行不能の原因が制度上の問題であるのか個別事案の事情によるものであるのかにつきましてはなお精査を要するものと考えられますが、法務省といたしましては、引き続き、その運用状況等を見ながら、関係機関等とも適宜適切に連携しつつ、必要な措置のあり方について検討を進めてまいりたいと考えております。