小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
株式会社等の法人を設立するに当たりましては、公証人が必ず原始定款を認証することとなっております。この手続によりまして、公証人が法人の設立の適法性を審査することとなっております。
定款認証手続では必ず面前確認が行われますけれども、その意義は、成り済ましあるいは会社の不正使用といったような不正を防止するとともに、起業者の真意を確認し、違法な目的での法人設立を抑止することにございます。
また、会社の代表者はあらかじめその印鑑を登記所に提出しなければならないこととされておりますが、その意義は、会社の代表者が登記を申請するに当たりまして、申請書に押印された印影と登記所に届け出られた印鑑の印影とを登記官が照合し、申請人の同一性を確認することを可能にすることにあり、この届け出た印鑑について発行されるのが印鑑証明書でございます。
現在、我が国におきましては、世界最高水準の起業環境を目指して、適正かつ迅速な法人設立手続を実現することが課題となっております。
そこでまず、定款認証手続につきましては、法務省といたしましては、この手続がこれまで果たしてきた設立手続の適正さを担保する機能を維持しつつ、その電子化を積極的に進めて、これまで以上に迅速な法人設立手続の実現に努めていく所存でございます。
他方、印鑑届出義務や印鑑証明書の発行に関しましては、法人の登記情報に基づきまして電子認証登記所の登記官が発行する商業登記電子証明書を利用する法人でありますれば、印影を照合しなくても申請人の同一性の確認ができるとの指摘がございますため、印鑑の届出を任意とする選択制の導入の検討を進めているところでございます。
ただし、検討しておりますのは、あくまでも印鑑と商業登記電子証明書の選択制についてでございまして、印鑑の廃止あるいは登記所が発行する印鑑証明書の廃止を検討しているものではございません。登記所が発行しております印鑑証明書は広く取引実務に利用されておりますので、これを廃止することは考えておりません。