菅家一郎の発言 (法務委員会)
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○菅家委員 ぜひ、そういったものを踏まえながら対応していただきたいと思いますね。
もう一つ、実は、いろいろな声がある中で、離婚の際の養育費についてということでいろいろ相談があったんですが、子が成年に達するまでの養育費、これをいわゆる非監護親が支払う旨の合意若しくは調停が既にもう成立している、又は審判が既に確定している、このような場合、成年年齢の引下げによって、いわゆる二十ですから、今までは、二十歳までは養育する、そういう契約を結んできたけれども、ところが、今度は十八歳まで引き下がってしまうので、このような点について影響があるのかというような御指摘があるわけですが、この点について。
それから、今回、成年年齢を引き下げた場合、その後の養育費についてのいわゆる合意等、養育費の支払い終期が子が十八歳に達するときまでとなるわけでありますので、大学に進学する場合などに不都合が生じるのではないか。今まで二十までだったのが、成年になるわけですから、十八まで養育費がなってしまうのではないかというような御指摘があるわけですが、この点についてお考えをお示しいただきたいと思います。