上川陽子の発言 (法務委員会)
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○上川国務大臣 成人年齢の引下げに関しましてさまざまな不安やあるいは課題があるということは、承知しておるところでございます。
今委員から御指摘の点につきまして、まず前提からちょっとお話をさせていただきたいと思いますが、養育費の支払い義務の存否及び具体的な内容でございますが、子が未成熟で経済的に自立することを期待することができない場合ということで、両親の経済状況等の個別の事情を踏まえて判断されるものであるということでございます。したがいまして、必ずしも子が未成年である場合にのみ支払い義務が認められるものではないということでございます。
そこで、既に成立した養育費の支払いに関する合意等の内容につきまして、その合意等の意味を個別に解釈して定められるものでありますので、成年年齢の引下げによって影響を受けるかどうかということにつきましては、一概に申し上げることは困難であるわけでございますが、当事者間で養育費の支払いの終期について、例えば子が成年に達するまでとの合意がなされた場合につきましては、基本的に、合意当時の成年年齢であります二十、二十歳を前提としていたものというふうに考えられるわけであります。
また、当事者が養育費の支払い期間を合意する前提として、子の進学や就労の予定等の事情を考慮すると考えられるわけでありますが、これらの諸事情につきましても、成年年齢の引下げによって特段影響を受けるものではないというふうに考えられます。
こうした点を考慮いたしますと、成年年齢の引下げは、一般的には、既に成立した合意等の内容に影響を及ぼすことはないというふうに考えられるわけでございます。
また、御質問の後段ということでございますが、成年年齢の引下げが養育費の支払い終期の定め方に影響するかどうかということでございましたが、これにつきましても、最終的には裁判所の判断に委ねられるものでありまして、一概に申し上げるということはなかなか困難であるということでございますが、子が十八歳に達した後も経済的に自立することができないと考えられる場合につきましては、子を監護していない親が養育費の支払い義務を負う場合もあるというふうに考えられます。
例えば、子が大学に進学することを希望する、かつその能力もあると認められるということなど、子の大学進学の蓋然性が高いと認められる場合におきましては、子を監護していない親が子の大学進学を承諾しているとか、その親に十分な資力があるなどの事情があるときは、子が大学に入学することを前提として、大学入学後の養育費の支払い義務を負う場合があるというふうに考えられるわけでございます。
いずれにしても、それぞれの事情に応じて合意をしていきながら養育費の検討をしていただくというふうに考えております。