井出庸生の発言 (法務委員会)

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○井出委員 今、事実関係についてお話をしていただきました。
 この関係なんですが、捜査機関の押収している書類というものは、刑訴法の四十七条によって非公開が原則とされております。ただ、その刑訴法の四十七条の中で、ただし、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りではない、そういうただし書きがあるのですが、この公益上の必要ですね、捜査機関がそうした捜査関係書類を提出、公開できる、そのただし書きにある公益上の必要というものが、一般的に、国会の国政調査の関係と、どのような国会からの要請があったときに認められるのか。ここは、捜査当局である法務省にそのことを伺います。

発言情報

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発言者: 井出庸生

speaker_id: 30597

日付: 2018-03-23

院: 衆議院

会議名: 法務委員会