法務委員会

2018-03-23 衆議院 全151発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成三十年三月二十三日(金曜日)
    午前九時一分開議
 出席委員
   委員長 平口  洋君
   理事 大塚  拓君 理事 門  博文君
   理事 田所 嘉徳君 理事 藤原  崇君
   理事 古川 禎久君 理事 山尾志桜里君
   理事 井出 庸生君 理事 國重  徹君
      安藤  裕君    井野 俊郎君
      上野 宏史君    鬼木  誠君
      門山 宏哲君    神田  裕君
      菅家 一郎君    城内  実君
      黄川田仁志君    小林 茂樹君
      谷川 とむ君    中曽根康隆君
      百武 公親君    古川  康君
      山下 貴司君    和田 義明君
      逢坂 誠二君    松田  功君
      松平 浩一君    源馬謙太郎君
      階   猛君    柚木 道義君
      大口 善徳君    黒岩 宇洋君
      藤野 保史君    串田 誠一君
      重徳 和彦君
    …………………………………
   法務大臣         上川 陽子君
   法務副大臣        葉梨 康弘君
   内閣府大臣政務官     長坂 康正君
   法務大臣政務官      山下 貴司君
   衆議院委員部長      矢尾板丈明君
   最高裁判所事務総局総務局長            中村  愼君
   最高裁判所事務総局経理局長            笠井 之彦君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 田中愛智朗君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 堀江 宏之君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 金子  修君
   政府参考人
   (法務省大臣官房司法法制部長)          小出 邦夫君
   政府参考人
   (法務省民事局長)    小野瀬 厚君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    辻  裕教君
   政府参考人
   (法務省矯正局長)    富山  聡君
   政府参考人
   (法務省入国管理局長)  和田 雅樹君
   政府参考人
   (財務省理財局長)    太田  充君
   政府参考人
   (財務省理財局次長)   富山 一成君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           北村 知久君
   法務委員会専門員     齋藤 育子君
    —————————————
委員の異動
三月二十三日
 辞任         補欠選任
  古川  康君     百武 公親君
同日
 辞任         補欠選任
  百武 公親君     古川  康君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律案起草の件
     ————◇—————
この発言だけを見る →
平口洋#1
○平口委員長 これより会議を開きます。
 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官田中愛智朗君、総務省大臣官房審議官堀江宏之君、法務省大臣官房審議官金子修君、法務省大臣官房司法法制部長小出邦夫君、法務省民事局長小野瀬厚君、法務省刑事局長辻裕教君、法務省矯正局長富山聡君、法務省入国管理局長和田雅樹君、財務省理財局長太田充君、財務省理財局次長富山一成君及び国土交通省大臣官房審議官北村知久君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
平口洋#2
○平口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
この発言だけを見る →
平口洋#3
○平口委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局総務局長中村愼君及び経理局長笠井之彦君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
平口洋#4
○平口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
この発言だけを見る →
平口洋#5
○平口委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。井出庸生君。
この発言だけを見る →
井出庸生#6
○井出委員 おはようございます。希望の党、信州長野の井出庸生です。
 久しぶりに質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。テーマは多岐にわたりますので、質疑に入ってまいりたいと思います。
 初めに、森友の決裁文書改ざんの問題につきまして、きょうは、国政調査と刑事捜査それから司法との関係というところで幾つか伺ってまいりたいと思います。
 申し上げるまでもなく、この問題、土地の売却に係る財務省の職員の背任等について大阪地検特捜部が捜査を進めている、そしてまた、財務省は、この書きかえ問題調査に当たり、押収された書類の写しを大阪地検から入手したとされております。三月十二日には、そうした調査を経て、一定の書類が国会に提出をされたと承知をしております。
 まず、財務省に伺いますが、この改ざん問題の調査に当たり、大阪地検から既に押収になっていた書きかえ、改ざん前の文書の提供というものを、いつ、どこで、どのような形で受けたのか、またそれから、大阪地検にどのような形で協力を依頼したのか、少し具体的に事実関係を教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
富山一成#7
○富山(一)政府参考人 お答えをいたします。
 決裁文書の書きかえにつきましては、三月二日の報道以降、国会で議論となったことを受け、大臣からの御指示もあり、まずは財務省内でできる限りの調査を尽くす必要があるというふうに考えまして、職員に対する聞き取りあるいは書類の確認といった調査を財務省として尽くした上で、最終的には、九日の金曜日でございますが、に捜査当局にも御協力の依頼を申し上げまして、その結果、御協力を賜ることができ、大阪地検において文書の写しを入手いたしまして、翌十日土曜日の未明に本省にも届いたところでございます。その後、最終的な確認作業を行った上で、十二日月曜日に国会へ調査の内容を御報告したところでございます。
 結果として、あってはならないことであり、深くおわびを申し上げたいと思います。
この発言だけを見る →
井出庸生#8
○井出委員 今、事実関係についてお話をしていただきました。
 この関係なんですが、捜査機関の押収している書類というものは、刑訴法の四十七条によって非公開が原則とされております。ただ、その刑訴法の四十七条の中で、ただし、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りではない、そういうただし書きがあるのですが、この公益上の必要ですね、捜査機関がそうした捜査関係書類を提出、公開できる、そのただし書きにある公益上の必要というものが、一般的に、国会の国政調査の関係と、どのような国会からの要請があったときに認められるのか。ここは、捜査当局である法務省にそのことを伺います。
この発言だけを見る →
辻裕教#9
○辻政府参考人 御指摘の刑事訴訟法四十七条は、訴訟関係書類の公判開廷前における非公開の原則を定めているところは委員御指摘のとおりでございます。その趣旨は、訴訟関係人の人権を保護し、また、捜査及び裁判に対し不当な影響が及ぶことを防止しようという公益上の必要によるものと解されております。
 また一方、これも委員御指摘のとおり、同条ただし書きは、公益上の必要その他の事由があって相当と認められる場合に訴訟関係書類の公開を認めているわけでございますが、この趣旨は、非公開とすることによって保護される公益に優先する他の公益上の必要があると認められる場合に例外的取扱いを許したものと解されているところでございます。
 そこで、国政調査権との関係でございますが、国政調査権に基づく、あるいはこれを背景として行われる資料等の提出要請につきましては、十分尊重されるべきものというふうに考えられますので、その上で、非公開とすることによって保護されるべき公益より、そのように、提出を求められたものを提出することによって得られるべき公益が優先するというような場合には、同条ただし書きに定める場合に当たるというふうに考えられるものと思います。
この発言だけを見る →
井出庸生#10
○井出委員 今、国政調査権に基づく、又はそうしたものを背景にしたというような場合が、公益上の必要が優先され得る、そういう答弁であったかと思います。
 国政調査権に基づくというのは、これは国会法の百四条に規定されている、各議院、衆参両院ですね、それから各議院の委員会、この法務委員会とか予算委員会とかですが、そうしたものが内閣や官公署に報告や記録を求めるというものが国会法の百四条にあります。これがいわゆる国政調査権の具体の規定なのかと思います。
 ここで衆議院に確認を求めますが、この百四条というのは何かその手続というものがあるのか、答弁を求めます。
この発言だけを見る →
矢尾板丈明#11
○矢尾板参事 お答えいたします。
 国会法第百四条に基づく報告又は記録の提出要求の手続について申し上げますと、委員会において議決し、衆議院規則第五十六条により、議長を経由して、内閣、官公署その他に対し、提出を求めることとなっております。
 以上でございます。
この発言だけを見る →
井出庸生#12
○井出委員 ありがとうございます。
 もう一つ、事実の確認をしておきたいと思います。
 大阪地検が財務省から押収をしていた、改ざん、書きかえ前のなどを含めた書類というものは、先ほど述べました刑訴法四十七条の訴訟に関する書類、その非公開義務が定められたものであろうかと一般的には思いますが、この非公開義務というのは、捜査機関に書類を出した側ですね、今回でいえば財務省、この財務省にもこの原則の非公開義務というのが当たるのかどうか、そこを法務省に見解を求めておきたいと思います。
この発言だけを見る →
辻裕教#13
○辻政府参考人 お尋ねそのものは個別具体の事件を前提としておりますので、一般論でお答えさせていただきたいと存じますが、刑事訴訟法四十七条の非公開の義務というものは、裁判所が保管するものに限られず、検察官、弁護人、司法警察員あるいはその他一般の第三者の保管しているものも含まれるというふうに解されるところでございます。
この発言だけを見る →
井出庸生#14
○井出委員 今の答弁は一般論ではありますが、今回の問題となっている書類についても、一般論で言えば、訴訟に関係する書類に当たる、そういう御説明だったかと思います。
 ちょっと質問、繰り返しになりますが、そうであった場合、刑訴法四十七条の非公開義務というものは、提出する側ですね、提出する側にも、財務省側にもかかるのか、一般論で。捜査機関に書類が行く、提出者側は持っていない、国会の方で出せとお願いをする、そのときに、今回のように財務省に写しが行って公開されるというケースもあれば、検察庁の方で判断されて出されるということもあろうかと思います。
 その違いというところを確認しておきたいのは、一般的には財務省側にも、原則提出者側にも、一般論で、四十七条の非公開の義務というのが通常かかっているのかどうかというところをもう一度確認させていただきたい。
この発言だけを見る →
辻裕教#15
○辻政府参考人 刑事訴訟法四十七条の非公開の義務につきましては、一般的には、問題となる書類、資料を保管している者の義務というふうに考えられますので、第三者が保管している場合は、その第三者が保管しているものを提出するという場合に問題になるものというふうに考えております。
この発言だけを見る →
井出庸生#16
○井出委員 保管をしている者という話でありました。わかりました。
 ちょっと、もう一つ先に進めていきたいと思います。
 財務省に伺いますが、結論としては、今回、財務省から当局に協力を求めて写しをいただいたと。少し前に私が触れましたが、検察庁の方で、国会の要求に応じて、検察庁が直接出すということもあり得たかと思いますし、いただいて、財務省の方で今回のように出すということもあり得たかと思いますが、今回、提出を受けた書類を国会議員に、国会に示すということについて、財務省としては、この刑訴法四十七条との関係をどのように整理されてこういうことに至ったのか、そのお考えを伺っておきたいと思います。
この発言だけを見る →
富山一成#17
○富山(一)政府参考人 お答えをいたします。
 財務省といたしましては、もともと、捜査の過程におきまして、財務省の側から捜査当局の方に書類の提出等を行っていたという中で、捜査当局の御協力も最終的に得ることができまして、その写しを、先ほど申し上げた、九日に依頼、また十日に入手という形で入手をさせていただいたということでございます。これを国会に提出するということにつきましては、御指摘の刑事訴訟法第四十七条の趣旨に照らして問題があるものとは考えていないところでございます。
 いずれにいたしましても、財務省としましては、国会からの御要請というものを踏まえて、財務省の判断におきまして文書の写しを提出させていただいたものでございます。
この発言だけを見る →
井出庸生#18
○井出委員 今回の一連の記録の提出に至るいきさつ、もう少し早く出せるのではないかという意見もあれば、出したことを評価するという向きもありますが、先ほど衆議院に答弁をいただいたんですが、国政調査権の国会法で規定されているものというものは、委員会の議決を経て、議長の経由でそうした要請が、記録の提出の要求が行われる、証人喚問なども似たような手続なのかなと思いますが。
 ここは法務省に伺いますが、今回は、百四条の、いわゆる国会法に規定された国政調査権、そうした正式の記録の提出要求はなかったが、それでも必要と判断をして財務省に写しを提供した、そこのところは、法務省として、そういうふうな、今私の質問させていただいたようなところを考えて財務省に資料提供をしたのか、百四条の正式な手続の有無いかんにかかわらず、今回そういう決断をされたということなのかというところを伺いたいと思います。
この発言だけを見る →
辻裕教#19
○辻政府参考人 やはり、お尋ねそのものは個別事件におけるものでございますので、直接はお答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、一般論として申し上げさせていただきますと、捜査当局が押収した証拠物につきまして、被押収者、押収された者でございますが、被押収者が押収物の写しの交付などを求めることがございます。それは、被押収者自身の業務の必要性等々に基づいて求められるということがあるわけでございますが、そのような場合、捜査当局におきましては、捜査への支障がない範囲において適切に対処しており、写しを交付する、あるいは写しをとっていただくというような対応をしているものと承知しております。
 その可否の判断に当たりましては、被押収者が写しの交付を必要とする理由などについても捜査当局において適切に考慮することになるというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →
井出庸生#20
○井出委員 写しを必要とする理由を伺って、それで捜査上の支障等を含めて検察当局の方で判断をされる、そのことと、国会法百四条の正式な国政調査権の発動手続というものは、必ずしも、百四条による正式な要求があれば、それは一つ真摯に重大なものだと思いますが、そうでなくとも、その必要性があれば今回のように捜査機関から記録を国会に出すということもあり得る、そういうことでよろしいでしょうか。もう一度お願いします。
この発言だけを見る →
辻裕教#21
○辻政府参考人 被押収者に対して写しの交付をする、例えばそういう場合でございますけれども、それは、その資料の本来の保管者、本来の所有者に対して写しを交付するという局面でございますので、必ずしも国会法百四条あるいは国政調査権を背景にする資料提出の求めとは異なる局面というところもございますけれども、その場合にも、被押収者が写しの交付を必要とする理由などについても適切に考慮するということであると御理解いただければと思います。
この発言だけを見る →
井出庸生#22
○井出委員 もう少し一般的に、繰り返し聞きますが、今回財務省は、国政調査権、国会からの要請で業務の必要性が生じて写しをということになったかと思いますが、その国政調査権の訴訟関係書類の提出要求というものは、当然百四条の手続があれば、私は重大だと思いますが、百四条の正式な手続がなくても、その必要性が認められれば提出があり得る、それが今回のケースだったのではないかと思いますが、そこは一般的にはどうでしょうか。
この発言だけを見る →
辻裕教#23
○辻政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、刑事訴訟法四十七条、最終的には、非公開とすることによって保護される公益と公開を求められている公益というものの比較考量の問題であるというふうに考えてございますけれども、その中で、国政調査権に基づいた提出の求め、あるいは、そこの正式の手続には至っていないもののそういう国政調査権を背景とした提出の求めと、さまざまあろうかと思いますけれども、そういう必要性の部分と非公開とすることによって保護されるべき公益の比較考量の中で総体として判断されていくという構造であるというふうに理解しております。
この発言だけを見る →
井出庸生#24
○井出委員 国政調査権に基づく、その手続に至らなくても、そうしたものを背景とすると。
 二度背景とするというところが出てきましたが、今までもこういう資料要求というものは捜査機関にいろいろな事件であって、野党の要求であるとか与党の要求であるとか、それからまた世論ですね、各新聞、テレビ、そうしたものの世論調査を通じて、国会での説明が全く尽くされていない、そういうことも、過去にも今回にもそうした声というものはあったかと思いますが、そうした世論というものも一つ背景になるのか、伺っておきたいと思います。
この発言だけを見る →
辻裕教#25
○辻政府参考人 繰り返しで恐縮でございますが、二つの公益の比較考量の問題でございますので、公開することによって得られるべき公益を判断するという中におきまして、それはさまざまな要素が考慮されるということになろうかと考えております。
この発言だけを見る →
井出庸生#26
○井出委員 厳密に、世論調査で五〇%以上が出せと言ったら出せと言っている話ではないんですが、世論というものも一つの考慮要素になるのかならないのか、そのことについての、一般論で結構です、もう一度答弁を求めます。
この発言だけを見る →
辻裕教#27
○辻政府参考人 ちょっとなかなか難しいお尋ねでございますが、世論というものが必ずしも何を、個別の場合によっていろいろなものを指すと思われるんですけれども、それが、結局、公開を必要とする理由、公益というものをどのように裏づけるのか、その必要性の程度でありますとか、その内容でありますとか、そういうものを考える上では一つの材料にはなるのかなというふうには考えます。
この発言だけを見る →
井出庸生#28
○井出委員 一つの材料になるのかなと考えますと。なるのかななので、ちょっと、もう少し、なると言っていただきたいんですが。
 百四条の要求があっても資料が開示されなかった事件も過去にはございます。また、百四条の要求があっても、世間一般にもう証拠映像が全部公開されているのに、百四条の要求のもとでその映像の一部が捜査機関から公表されたといったケースもございましたが、今回、いずれにせよ、資料の写しを提供するという結論になって、財務省の方は、書きかえ、改ざん前と、その前後の新旧対照とでも申しますか、そうした資料を国会に出されましたが、もう一つお願いをさせていただければ、捜査当局からいただいた写しそのものも、やはり国会に提出をして、確認をさせていただきたいと思いますが、その点についてお伺いします。
この発言だけを見る →
富山一成#29
○富山(一)政府参考人 お答えをいたします。
 三月の十二日に国会に御報告させていただいたものは、まさに委員御指摘の、書きかえ前と書きかえ後ということで、違いのある部分を左右の対照でお示しした形で国会報告をさせていただいております。
 その後、各委員会、特に参議院の予算委員会を含めまして、国会での御質疑の中で、今、委員の方からおっしゃられたような、もともとの書きかえ前の決裁文書を一冊の形で、十四件ということですので十四冊といいましょうか、そういったものをきちっと整理して出すようにという御要請も受けておりますので、財務省といたしましては、いわゆる決裁文書ですので、かがみがあり、また調書があり、その後ろにかなり大部な参考資料がついておりますので、そういったものが、我々の確認ができる、また捜査当局の御協力も得て入手した資料も含めて最終的に確認をして、これがもともとの書きかえ前のものだというものを確認作業をいたしまして、できるだけ速やかにそういった対応もとっていきたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →
← 戻る