辻裕教の発言 (法務委員会)

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○辻政府参考人 御指摘の刑事訴訟法四十七条は、訴訟関係書類の公判開廷前における非公開の原則を定めているところは委員御指摘のとおりでございます。その趣旨は、訴訟関係人の人権を保護し、また、捜査及び裁判に対し不当な影響が及ぶことを防止しようという公益上の必要によるものと解されております。
 また一方、これも委員御指摘のとおり、同条ただし書きは、公益上の必要その他の事由があって相当と認められる場合に訴訟関係書類の公開を認めているわけでございますが、この趣旨は、非公開とすることによって保護される公益に優先する他の公益上の必要があると認められる場合に例外的取扱いを許したものと解されているところでございます。
 そこで、国政調査権との関係でございますが、国政調査権に基づく、あるいはこれを背景として行われる資料等の提出要請につきましては、十分尊重されるべきものというふうに考えられますので、その上で、非公開とすることによって保護されるべき公益より、そのように、提出を求められたものを提出することによって得られるべき公益が優先するというような場合には、同条ただし書きに定める場合に当たるというふうに考えられるものと思います。

発言情報

speech_id: 119605206X00320180323_009

発言者: 辻裕教

speaker_id: 4043

日付: 2018-03-23

院: 衆議院

会議名: 法務委員会