井出庸生の発言 (法務委員会)

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○井出委員 今、国政調査権に基づく、又はそうしたものを背景にしたというような場合が、公益上の必要が優先され得る、そういう答弁であったかと思います。
 国政調査権に基づくというのは、これは国会法の百四条に規定されている、各議院、衆参両院ですね、それから各議院の委員会、この法務委員会とか予算委員会とかですが、そうしたものが内閣や官公署に報告や記録を求めるというものが国会法の百四条にあります。これがいわゆる国政調査権の具体の規定なのかと思います。
 ここで衆議院に確認を求めますが、この百四条というのは何かその手続というものがあるのか、答弁を求めます。

発言情報

speech_id: 119605206X00320180323_010

発言者: 井出庸生

speaker_id: 30597

日付: 2018-03-23

院: 衆議院

会議名: 法務委員会