矢尾板丈明の発言 (法務委員会)

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○矢尾板参事 お答えいたします。
 国会法第百四条に基づく報告又は記録の提出要求の手続について申し上げますと、委員会において議決し、衆議院規則第五十六条により、議長を経由して、内閣、官公署その他に対し、提出を求めることとなっております。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 矢尾板丈明

speaker_id: 10771

日付: 2018-03-23

院: 衆議院

会議名: 法務委員会