辻裕教の発言 (法務委員会)

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○辻政府参考人 お尋ねそのものは個別具体の事件を前提としておりますので、一般論でお答えさせていただきたいと存じますが、刑事訴訟法四十七条の非公開の義務というものは、裁判所が保管するものに限られず、検察官、弁護人、司法警察員あるいはその他一般の第三者の保管しているものも含まれるというふうに解されるところでございます。

発言情報

speech_id: 119605206X00320180323_013

発言者: 辻裕教

speaker_id: 4043

日付: 2018-03-23

院: 衆議院

会議名: 法務委員会