井出庸生の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○井出委員 今の答弁は一般論ではありますが、今回の問題となっている書類についても、一般論で言えば、訴訟に関係する書類に当たる、そういう御説明だったかと思います。
 ちょっと質問、繰り返しになりますが、そうであった場合、刑訴法四十七条の非公開義務というものは、提出する側ですね、提出する側にも、財務省側にもかかるのか、一般論で。捜査機関に書類が行く、提出者側は持っていない、国会の方で出せとお願いをする、そのときに、今回のように財務省に写しが行って公開されるというケースもあれば、検察庁の方で判断されて出されるということもあろうかと思います。
 その違いというところを確認しておきたいのは、一般的には財務省側にも、原則提出者側にも、一般論で、四十七条の非公開の義務というのが通常かかっているのかどうかというところをもう一度確認させていただきたい。

発言情報

speech_id: 119605206X00320180323_014

発言者: 井出庸生

speaker_id: 30597

日付: 2018-03-23

院: 衆議院

会議名: 法務委員会