辻裕教の発言 (法務委員会)
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○辻政府参考人 やはり、お尋ねそのものは個別事件におけるものでございますので、直接はお答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、一般論として申し上げさせていただきますと、捜査当局が押収した証拠物につきまして、被押収者、押収された者でございますが、被押収者が押収物の写しの交付などを求めることがございます。それは、被押収者自身の業務の必要性等々に基づいて求められるということがあるわけでございますが、そのような場合、捜査当局におきましては、捜査への支障がない範囲において適切に対処しており、写しを交付する、あるいは写しをとっていただくというような対応をしているものと承知しております。
その可否の判断に当たりましては、被押収者が写しの交付を必要とする理由などについても捜査当局において適切に考慮することになるというふうに考えてございます。