辻裕教の発言 (法務委員会)

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○辻政府参考人 被押収者に対して写しの交付をする、例えばそういう場合でございますけれども、それは、その資料の本来の保管者、本来の所有者に対して写しを交付するという局面でございますので、必ずしも国会法百四条あるいは国政調査権を背景にする資料提出の求めとは異なる局面というところもございますけれども、その場合にも、被押収者が写しの交付を必要とする理由などについても適切に考慮するということであると御理解いただければと思います。

発言情報

speech_id: 119605206X00320180323_021

発言者: 辻裕教

speaker_id: 4043

日付: 2018-03-23

院: 衆議院

会議名: 法務委員会