辻裕教の発言 (法務委員会)

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○辻政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、刑事訴訟法四十七条、最終的には、非公開とすることによって保護される公益と公開を求められている公益というものの比較考量の問題であるというふうに考えてございますけれども、その中で、国政調査権に基づいた提出の求め、あるいは、そこの正式の手続には至っていないもののそういう国政調査権を背景とした提出の求めと、さまざまあろうかと思いますけれども、そういう必要性の部分と非公開とすることによって保護されるべき公益の比較考量の中で総体として判断されていくという構造であるというふうに理解しております。

発言情報

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発言者: 辻裕教

speaker_id: 4043

日付: 2018-03-23

院: 衆議院

会議名: 法務委員会