國重徹の発言 (法務委員会)
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○國重委員 非常に前向きな答弁と受けとめさせていただきました。
この卑属という用語以外にも、きょうはもう詳しくは触れませんけれども、法制審議会などで差別感情の助長のおそれがあるなどと指摘された用語はほかにもあります。
上川大臣、大臣は、ほかの誰もがなることのできない、意義ある我が国の百代目の法務大臣であります。しかも、その見識また力量を買われて再登板をした法務大臣であります。どうかその力を遺憾なく発揮していただいて、今までもう七十年以上も指摘された中で変わってきていない、こういった法律用語を現代社会にマッチしたものに改めていく。また、前回質疑させていただいた選択的夫婦別氏制度などもしっかりと先鞭をつける、調査検討、研究を進めていく、こういったことをぜひやっていただいて、この百代目の法務大臣というのを大臣の力で光り輝かせていただきたいというふうに思います。
このことを申し添えまして、次の質問に移りたいと思います。
平成二十九年十一月一日の技能実習法の施行に合わせ、外国人技能実習制度の対象職に介護職種が追加をされました。
技能実習生も、三年以上の実務経験に加え、実務者研修を受講して介護福祉士の国家試験に合格すれば、この資格を取得できます。また、留学中などの資格外活動として三年以上の実務経験をして実務者研修を受講した場合も、介護福祉士の国家試験に合格すれば、同じく資格を取ることができます。
一方、資料四の在留資格「介護」をごらんください。
昨年九月一日に施行された入管法改正法で、外国人の在留資格に「介護」が創設をされました。これによって、介護福祉士の資格を有する外国人が介護業務に従事できるようになりました。
もっとも、この下の方に書いている入管法の基準省令では、我が国の介護福祉士養成施設を卒業して介護福祉士の資格を取得した外国人にしか在留資格の「介護」は認められておりません。これで間違いないか、答弁を求めます。