小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、危険物に関する通知義務に違反した荷送り人の責任につきましては、帰責事由がなくとも責任を負うべきである、こういった考え方もあったところでございます。
 しかしながら、この点につきましては、先ほども述べましたけれども、物流におきましては、製造業者、商社、利用運送事業者などさまざまな関係者が危険物の荷送り人となるわけでございまして、その賠償責任の有無及び範囲につきましては、それぞれの知識経験等を踏まえて、各自の帰責性に応じて弾力的な判断ができるようにするのがいいのではないかというふうに考えられました。
 また、荷送り人が帰責事由がなくても責任を負う、仮にこのような規律を設けるとした場合には、その予測可能性を確保しなければいけないということになろうかと思います。そうしますと、商法上の危険物を相当明確に定義づける必要がございますが、技術革新等により将来新たに危険物として把握されるべきものが登場する余地を踏まえますと、なかなかそういった明確な定義づけも困難でございます。
 また、荷送り人が帰責事由がなくても責任を負うといたしますと、中小企業、消費者、利用運送事業者等さまざまな荷送り人が相当額の賠償責任保険を付すということが想定されるわけでございますけれども、そのような状況は社会全体のコストの観点からも適当ではないというふうに考えられました。
 このようなことから、先ほど申し上げましたような考え方はこの改正法案ではとられていないというものでございます。

発言情報

speech_id: 119605206X00920180418_025

発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2018-04-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会