小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 海上保険の告知義務につきましては、現行商法には特段の規定がございません。
 一般法であります保険法の規律によりますと、いわゆる質問応答義務という規律がございます。保険契約者又は被保険者になる者は、損害保険契約の締結に際し、危険に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたものについて、事実の告知をしなければならない、こういうふうにされております。
 しかしながら、海上保険につきましては、火災保険などとは異なりまして、危険の個別性が強く、その内容及び程度を一般的に想定することが困難であります。また、契約の申込みをしてから保険期間が開始するまでの期間が短く、質問応答義務による対応が時間的に困難な場合が少なくございません。
 このような事情から、英国の海上保険法を始めとして、いわゆる自発的申告義務の規律が定められまして、保険者になる者が告知を求めることを前提とせず、保険契約者又は被保険者となる者は、みずから危険に関する重要な事項について事実の告知をしなければならないとされることが一般的でございます。
 また、近時の保険実務からは、自発的申告義務に関する明文の規定が存在しないと、国際的な再保険等の関係で支障を来すおそれがあるという懸念も表明されているところでございます。
 そこで、改正法案では、保険法の特則として、海上保険については今申し上げましたような自発的申告義務に関する規律を設けることとしたものでございます。

発言情報

speech_id: 119605206X00920180418_027

発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2018-04-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会