上川陽子の発言 (法務委員会)
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○上川国務大臣 おはようございます。
民法の成年年齢の引下げにつきましては、御指摘のとおり、十八歳、十九歳の者を独立の経済主体として位置づけ、経済取引の面で、いわば一人前の大人として扱うということを意味するものでございます。
成年年齢を引き下げた場合におきましては、十八歳、十九歳の者は、みずから就労して得た金銭などをみずからの判断で使うことができるようになるほか、みずから居所を定める、あるいは希望する職業につく、こうしたことができるようになるものであります。
また、未成年であることが職業の欠格事由とされるなど、民法の成年年齢は他の法令によりさまざまな意味を与えているものでございます。民法上の成年年齢が引き下げられることによりまして、これらの内容につきましても変更されることになります。
その結果、若年者の自己決定権がさまざまな場面で拡大をするということになるものでございます。こうした取扱いは、新たに成年として扱われる若年者の自己決定権を尊重し、みずからその生き方を選択することができるようにするものであると考えられ、若年者個人にとって大きなメリットをもたらすものであると考えております。
また、人口減少や超高齢社会といった多くの構造的課題を抱える我が国におきましては、若年者が一人前の大人としての自覚を高めていただき、社会のさまざまな分野で積極的に活躍をしていただく、このことは社会に大きな活力をもたらすことにつながるものでありまして、このことは社会全体にとっても大きなメリットであるというふうに言えると思います。
このように、成年年齢の引下げには、若者が積極的に活躍できる社会をつくり、若者の力を社会の大きな活力とすることができるという大きな意義があるものというふうに考えております。