法務委員会

2018-05-11 衆議院 全153発言

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会議録情報#0
平成三十年五月十一日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 平口  洋君
   理事 大塚  拓君 理事 門  博文君
   理事 田所 嘉徳君 理事 藤原  崇君
   理事 古川 禎久君 理事 山尾志桜里君
   理事 源馬謙太郎君 理事 國重  徹君
      安藤  裕君    井野 俊郎君
      上野 宏史君    大西 宏幸君
      鬼木  誠君    門山 宏哲君
      神田  裕君    菅家 一郎君
      城内  実君    小林 茂樹君
      谷川 とむ君    中曽根康隆君
      古川  康君    宮路 拓馬君
      山下 貴司君    和田 義明君
      逢坂 誠二君    松田  功君
      松平 浩一君    階   猛君
      柚木 道義君    大口 善徳君
      黒岩 宇洋君    藤野 保史君
      串田 誠一君    井出 庸生君
    …………………………………
   法務大臣         上川 陽子君
   法務副大臣        葉梨 康弘君
   法務大臣政務官      山下 貴司君
   最高裁判所事務総局家庭局長            村田 斉志君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 渡邉  清君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 福田 正信君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 小田部耕治君
   政府参考人
   (消費者庁政策立案総括審議官)          井内 正敏君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    福岡  徹君
   政府参考人
   (法務省民事局長)    小野瀬 厚君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    辻  裕教君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           神山  修君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           下間 康行君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           吉永 和生君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           小林 洋司君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           諏訪園健司君
   政府参考人
   (厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長)           山本 麻里君
   法務委員会専門員     齋藤 育子君
    —————————————
委員の異動
五月十一日
 辞任         補欠選任
  鬼木  誠君     宮路 拓馬君
  黄川田仁志君     大西 宏幸君
同日
 辞任         補欠選任
  大西 宏幸君     黄川田仁志君
  宮路 拓馬君     鬼木  誠君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 民法の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)
     ————◇—————
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平口洋#1
○平口委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、民法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
 本件審査のため、来る十五日火曜日、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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平口洋#2
○平口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 引き続き、お諮りいたします。
 本件審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官渡邉清君、内閣府大臣官房審議官福田正信君、警察庁長官官房審議官小田部耕治君、消費者庁政策立案総括審議官井内正敏君、消費者庁審議官福岡徹君、法務省民事局長小野瀬厚君、法務省刑事局長辻裕教君、文部科学省大臣官房審議官神山修君、文部科学省大臣官房審議官下間康行君、厚生労働省大臣官房審議官吉永和生君、厚生労働省大臣官房審議官小林洋司君、厚生労働省大臣官房審議官諏訪園健司君及び厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長山本麻里君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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平口洋#3
○平口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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平口洋#4
○平口委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局家庭局長村田斉志君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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平口洋#5
○平口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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平口洋#6
○平口委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。藤原崇君。
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藤原崇#7
○藤原委員 自由民主党の衆議院議員の藤原崇でございます。
 今回の民法の改正案について、トップバッターとして質疑をさせていただきたいと思います。委員長、理事始め委員の先生方には大変感謝をしております。
 二十分という中で御質問をさせていただきますが、今回の民法の一部を改正する法律、これは法律の本文自体はこの法律案関係資料のうちのたった一ページということで非常にシンプルな中身の法律でありますけれども、その意義というのは非常に大きい、インパクトも大きい法律なんだろうと思っております。
 これは、言うに及ばず、二十の成人が十八歳に変わるということでして、今の民法典が完成して以来初めてここに実質的な意味での大きな手をつけるということで、非常に大きな意義のある改正だと思っております。
 まず初めに、法務大臣に、成年年齢の引下げ、こういう大きな改正の意義についてお尋ねをしたいと思います。
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上川陽子#8
○上川国務大臣 おはようございます。
 民法の成年年齢の引下げにつきましては、御指摘のとおり、十八歳、十九歳の者を独立の経済主体として位置づけ、経済取引の面で、いわば一人前の大人として扱うということを意味するものでございます。
 成年年齢を引き下げた場合におきましては、十八歳、十九歳の者は、みずから就労して得た金銭などをみずからの判断で使うことができるようになるほか、みずから居所を定める、あるいは希望する職業につく、こうしたことができるようになるものであります。
 また、未成年であることが職業の欠格事由とされるなど、民法の成年年齢は他の法令によりさまざまな意味を与えているものでございます。民法上の成年年齢が引き下げられることによりまして、これらの内容につきましても変更されることになります。
 その結果、若年者の自己決定権がさまざまな場面で拡大をするということになるものでございます。こうした取扱いは、新たに成年として扱われる若年者の自己決定権を尊重し、みずからその生き方を選択することができるようにするものであると考えられ、若年者個人にとって大きなメリットをもたらすものであると考えております。
 また、人口減少や超高齢社会といった多くの構造的課題を抱える我が国におきましては、若年者が一人前の大人としての自覚を高めていただき、社会のさまざまな分野で積極的に活躍をしていただく、このことは社会に大きな活力をもたらすことにつながるものでありまして、このことは社会全体にとっても大きなメリットであるというふうに言えると思います。
 このように、成年年齢の引下げには、若者が積極的に活躍できる社会をつくり、若者の力を社会の大きな活力とすることができるという大きな意義があるものというふうに考えております。
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藤原崇#9
○藤原委員 ありがとうございます。
 成年年齢の引下げによって、十八、十九、そういう年齢の皆様が自己決定権をしっかりと行使をして、大人として行動を行っていく、そして逆にやはりそういうことを促していく、そういうような非常に大きな意義があるんだろうということであります。
 今回の法律、先ほど大臣の答弁にもありましたけれども、法律案本体は一ページでありますが、関連して、未成年となっている、さまざまな資格制限なども改正をされるというわけでありますが、その中で、附則の第一条というのが私は本文と同じくらい大事なんだろうと思っております。
 附則の第一条、「この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。」そして、ただし書きがあるということでして、平成三十四年の四月一日から十八歳が成人というふうに扱われるということで、三十四年の四月一日、これは平成は恐らく終わっているのかもしれませんけれども、三年後、四年後には十八歳が成人ということで、この基準となる三十四年四月一日というのも非常に大きな意味があるんだと思っております。
 成人年齢を引き下げることについて、プラスの面もあります。そして、新たに対応しなければいけない面、消費者教育等、そうでありますけれども、それと同時に、今まで二十の成人という前提で動いてきた世の中の慣習、あるいは世の中の取決め、そういうところもさまざまな分野で影響を受けるところがあるんだろうと思っております。
 そういう点について、本日はちょっとお尋ねをしたいと思っております。
 まず一つ目は、成人式の問題であります。
 成年年齢が引下げになったことに伴いまして、今、従来は二十の一月に成人式が行われております。これはあくまで慣習ということで、成人の日にやらなければいけないと法律で決まっているわけではないんですが、普通に考えれば、成人の日ということは、大人というよりは成人という言葉ですので、これは二十、あるいは十八歳に引き下げられた場合には十八歳の一月というふうに考えることもできるんだろうと思っております。
 高校三年生の一月というのは、これはさまざまなところで指摘があるとおり、大学に進学をしようと考えている方々にとっては一番大切な時期であります。あるいは、今まで二十の一月ですと、多くの成人の方は着物、振り袖みたいなものを着て、割とお金をかけて節目を祝うということをやっておるんですが、果たしてこれが十八歳になった場合、そのまま高校三年生の一月に行った場合には、本人たち十八歳の新成人もそうですし、あるいはそれ以外のさまざまな関連業界にも大きな影響が出ると考えております。
 この成人式は、各自治体の判断で行うものと。現に、私の生まれた町は二十歳の八月にやっておりました、これは自治体の判断だと思うんですが。それは自治体の判断ではあるんですが、国として、十八歳の一月にやることの可否、あるいはさまざまな業界に大きな影響が出ること、そういうことを踏まえて、やはりこれは統一指針を示すべきだと思うのであります。
 国の方で十八歳に成人を改めるわけですから、それによって出てくる影響というのは、これは自治体にお任せをしてということではなく、しっかり国の責任で、問題が出ないように方向性を示すべきと思いますが、いかがでしょうか。
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小野瀬厚#10
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 今御指摘の成人式でございますけれども、現在、多くの自治体におきましては、成人式は成人の日あるいはその前日に行われているものと承知しております。
 この一月の第二月曜日の成人の日でございますけれども、大人になったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝い励ます日とされております。
 この大人の意味につきましては、必ずしも民法の成年を意味するものではないと考えられますが、いずれにしましても、選挙権年齢が十八歳に引き下げられ、また民法の成年年齢も十八歳に引き下げられることとなりますると、この成人式の対象とされる者の年齢も十八歳に引き下げられることになる可能性もあると考えられます。
 そうなった場合ですが、今御指摘がありましたとおり、多くの者が高校三年生の時点で成年に達することとなると考えられますが、高校三年生にとりましては、成人の日は大学入試センター試験の直前でありまして、その時期に成人式を実施すると受験生が参加しにくくなるのではないかといった問題が指摘されています。
 また、これも御指摘がございましたとおり、着物業界から、これまで成人式に着ていくための振り袖等の着物の売上げが一定程度見込まれていたものの、こういったものの売上げが落ちるのではないか、こういう懸念も寄せられているところでございます。
 成人式の実施等につきましては、法律で定められているわけではございませんで、現在、各地方自治体の判断で行われているものでございますので、政府として一律に、成年年齢の引下げに伴う成人式の時期、あり方等の見直しについて何らかの統一的な指針を示すことは、必ずしも適切ではないように思われるところでございます。
 もっとも、成年年齢の引下げによりまして、実際上、成人式のあり方等に影響が及ぶことは避けられないと考えられますので、成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議におきまして、改正法案の成立後に成人式の時期やあり方等を検討課題として取り上げることを予定しております。
 政府としましては、今後、関係者との意見交換などを通じまして、関係者の意見や各自治体の検討状況を取りまとめた上で適切に情報発信し、各自治体がその実情に応じた対応をすることができるように取り組んでまいりたいと考えております。
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藤原崇#11
○藤原委員 ありがとうございます。
 自治体の判断であると同時に、やはり国で大きく変えることですので、自治体によって新成人の方にいろいろな不合理な差が出ないように、そこはやはり国の方も汗を流すことが必要なんだろうと思っております。
 次にお聞きをしたいのは、離婚の際の養育費についてであります。
 離婚をした際には、子供がいる場合には養育費の定めをすることが通例であります。成人に達するまで、成人に達した月の末日までという記載の仕方をすることもあれば、平成四十何年何月までと、大体二十を基準にして、明示的に何年までというふうに養育費の支払い終期を決めることがあるんですけれども、これが今回の法律の改正によって影響を及ぼす事例というのはあり得ると考えているのかどうなのか、これは個別事例ですが、法務省の見解をお聞きしたいと思います。
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小野瀬厚#12
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 養育費の支払いの終期につきましては、さまざまな定め方があろうかと思います。
 例えば、当事者間の合意で、養育費について子供が二十歳に達する日が属する月まで毎月一定額を支払う、こういったように、特定の日が特定の例えば年齢ですとかそういったような文言で合意が調っていた場合には、成年年齢にかかわらず、子が二十歳に達するまで養育費を支払う義務を負うと考えられますので、こういう場合には、成年年齢の引下げはこういった合意には影響しないものと考えられます。
 他方で、子が成年に達する日が属する月まで毎月幾らを支払う、こういったような文言で合意をしていた場合には、この合意をした当時の当事者の意思を推測することになると考えられます。
 一般的には、その合意をした当時の成年年齢は二十歳でございますので、その当時、成年年齢に関する法改正があり得ることを想定して、それに連動させる意思を有していた、こういったような例外的な場合を除くと、成年に達するというのは二十歳に達するという意味というふうに解釈するのが自然であると思われます。
 また、当事者は、予測される子の監護状況、子に受けさせたい教育の内容、子が経済的に自立すると予測される時期等を考慮して、その後どれだけの期間養育費を支払う必要があるかを定めたと考えられますが、こういった事情は成年年齢が引き下げられたとしても変わるものではございません。
 したがいまして、一般的には、成年に達する日が属する月までという表現で合意した場合も、合意当時の当事者の意思は、当時の成年年齢である二十歳まで養育費を支払うものであるというふうに考えられます。
 また、法改正前に既に確定している養育費の審判で成年に達する日が属する月までとしているものにつきまして、当事者間で争いが生じた場合、最終的には裁判所の判断によって解決することとなりますけれども、一般的には、先ほど申し上げました施行日前の合意に関してお答えしたところがほぼ当てはまるものと考えられるところでございます。
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藤原崇#13
○藤原委員 ありがとうございます。
 最終的には個別の判断ですので、場合によっては事情変更の申立てが認められるケースもないわけではないのかもしれないんですが、まずは法務省としての、政府としての見解というのをしっかり示すということは、今後の予測可能性の点でも大事なんだろうと思っております。
 次にお聞きをしたいのは、平成三十四年四月一日、この施行期日の前後の問題でございます。
 実際に養育費が決まって、それをいつまで払うのかという問題と同時に、やはり、現状、残念ながら離婚というのは日々起きているわけであります。当然、平成三十四年の四月一日の前後でも、離婚調停であるとか離婚裁判あるいは審判等で養育費がどんどん定まっていくわけであります。
 そういうふうになった場合、最低限しかどうしても養育費を払いたくないよという方はいないわけではないと思うんですね。例えば、平成三十四年の三月に、いやいや、来月から成人は十八歳になるんだから、十八歳以上、もう養育費は払いません、そういうような主張をなさる当事者の方もいらっしゃるわけでありましょうし、あるいは、平成三十四年の三月に離婚裁判の判決で、養育費、十八歳までの養育費なのか二十までの養育費で判決をするのか、これはやはり未成熟という概念がポイントになるんですが、それと同時に、やはり二十が成人であるということも実際は大きな影響を及ぼしているんだと思います。
 これはそれぞればらばらに対応をしてしまうと困ると思うんですが、個別の裁判でなかなか難しいところもあるんですが、最高裁として、やはりそのような論点が非常に出てくると思いますので、それについて検討を行うべきと思いますが、いかがでしょうか。
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村田斉志#14
○村田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 養育費の支払い義務は、必ずしも子が未成年である場合にのみ認められるものではなく、支払い義務の有無及び具体的内容は、子が未成熟で経済的に自立することを期待ができない場合に、両親の経済状況等の個別事情を踏まえて判断されているものと承知しております。
 したがいまして、当事者に対しては、このような趣旨を丁寧に御説明することにより、調停の円滑な進行に努めるということになると思われますし、施行期日の前でも、また、法律が成立しまして施行後ということになりましても、このような趣旨を前提に、個別の事情を踏まえた適切な判断等がされるものと思われます。
 もっとも、養育費支払いの終期、すなわち、いつまで支払うべきかということにつきまして問題とされることもあり得るというふうに考えられますので、最高裁といたしましては、本改正法が成立した場合には、各家庭裁判所に対して、その成立の通知を行うとともに、施行後における留意点につきまして周知してまいりたいというふうに考えております。
 また、成年年齢の引下げにより、養育費支払いの終期に関する判断等に実務上の問題が生じるというような場合には、最高裁といたしましても、裁判官の協議会等においてその実務上の問題を取り上げるなど、必要な支援をしてまいりたいというふうに考えております。
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藤原崇#15
○藤原委員 ありがとうございます。
 先ほどの成人式と同じなんですが、やはり、判断が統一されるまでの間、いろいろな判断があり得るのは仕方がないと思うんですが、左の裁判所に行ったら十八歳、右の裁判所に行ったら二十まで、やはり、そういう御不便を一般の皆様に課すというのは非常に難しいところもありますので、ぜひ、しっかり検討をして、問題意識を共有していただければと思います。
 最後の質問なんですが、十八歳、高校時代に成人を迎えることによって、ある意味、消費者教育等、これは高校で非常に重要になってくると思います。
 自分が来月成人になるということであれば、逆に、学校での消費者教育にも身が入ると思うんですよね。三年後に大人になったときに、こういう消費者被害の問題とかと言われても、三年後であればなかなかイメージができない。だけれども、十八歳で成人になるということであれば、自分が高校在学中に、例えば、来月であるとか半年後には自分も大人になってそういうような問題があるのだな、そういうような意識を持ちながら消費者教育等を受ければ、これは教育効果も非常に高いんだろうと思っております。
 そういう意味で、ある意味、成人が高校在学中になったということは、消費者教育についてしっかり取り組めば、高校生にとっても非常に我が事として受け取れるということで、教育効果が非常に高い、自分の身近な問題として取り組めると考えております。
 そこで、高校での消費者教育などをどのように充実させるとお考えでしょうか。文科省にお尋ねします。
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神山修#16
○神山政府参考人 お答えいたします。
 民法が改正され、成年年齢が十八歳に引き下げられた場合には、十八歳及び十九歳が行った契約について、保護者等の取消しがなくなるということになります。
 そのため、十八歳までに、契約に関する基本的な考え方や責任について理解をいたしますとともに、主体的に判断をし、責任を持って行動できる能力、こういったものを養成する必要がございます。
 そのため、関係省庁が緊密に連携をいたしまして、若年者への実践的な消費者教育を推進するため、本年二月に、消費者庁、文部科学省、法務省及び金融庁の四省庁関係局長会議におきまして、二〇一八年度から二〇二〇年度の三年間を集中強化期間とする若年者への消費者教育に関するアクションプログラム、こういったものを決定したところでございます。
 これを受けまして、文部科学省といたしましては、高等学校等における消費者教育を推進するため、公民科や家庭科等、関係学科の学習指導要領の趣旨の徹底を図ること、消費者庁が作成をしております高校生向けの消費者教育教材「社会への扉」の活用を促進すること、また、教員養成、教員研修等における消費者教育の充実を図ること等に取り組んでいるところでございます。
 今後とも、消費者庁を始め関係省庁と緊密に連携を図りながら、若年者への消費者教育の推進に努めてまいりたいと考えております。
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藤原崇#17
○藤原委員 ありがとうございました。
 ぜひ、新成人になる十八歳の皆様方にも充実した消費者教育等を施していただければと思います。
 これで私の質問を終わります。ありがとうございました。
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平口洋#18
○平口委員長 次に、國重徹君。
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國重徹#19
○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹でございます。
 本日は、百四十年ぶりの成年年齢の引下げ等に関する民法の一部改正案についての質疑をさせていただきます。
 きょう、私に与えられた時間、十五分という非常に限られた時間でありますので、先日幅広く質問させていただきました本会議での質問、答弁を踏まえて、きょうは消費者教育に絞って質問をさせていただきたいと思います。
 成年年齢が引き下がるということは、未成年者取消権を十八歳、十九歳の若年者が失うということと同義でありまして、それらの若年者が悪徳商法のターゲットとされる危険性が高まるということでもあります。
 林文科大臣は、先日、成年年齢の引下げに向けて、若年者への実践的な消費者教育を一層充実させていくことが重要、その充実に向けて取組を加速させていく、そのような旨答弁されました。これまでも消費者教育はやってきたけれども、その効果として十分ではなかった点もあったかと思います。
 実際に、本年三月十四日の読売新聞を見ますと、四月から大学生になる十八歳の声として、ローン契約に親の同意が不要になるのは便利な面もあるが、知識がなくて不安も大きい、メリットやデメリットを学校でしっかりと学べるようにしてほしい、利息などお金に関する知識がないので、トラブルにならないか怖い、こういった声が上がっておりました。
 そこで、今回の法改正をチャンスと捉えて、より実効性ある取組を進めていくことが大切になってくると思います。しかし、その一方で、現場の教員は多忙をきわめておりまして、働き方改革の要請も強いという実態がございます。この実情に十分配慮しないと現実的な取組にはならないと思います。
 この点、教育現場では、主権者教育を始め、例えばオリパラ教育とか○○教育、こういったものをテーマにした授業が多くなっている。例えば、ある学校でも、百以上の○○教育というのがあるということで、教員の負担が重いという指摘もありますけれども、現場の実態はどうなのか、お伺いいたします。
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下間康行#20
○下間政府参考人 お答え申し上げます。
 消費者教育のほか、環境教育でございますとか主権者教育など、現代的な諸課題に対応して求められる資質、能力については、教科横断的な視点に立って育成していくことが重要でございます。例えば、環境教育であれば、理科の自然環境の保全に関する学習や、家庭科の資源や環境に配慮した生活に関する学習など、関連する複数の教科の中にその教育内容が位置づけられております。
 文部科学省では、各学校においてこうした教育などに取り組む際の参考となりますように、それぞれの教育に関する内容がどの教科、どの学年に位置づけられているかを整理した一覧表を作成するなどによりまして、各学校の取組の支援に努めてございます。このほか、関連する省庁や団体におきまして、各学校で実際の授業を展開する際に効果的な副教材や教師用指導資料の作成、配付などを通じた支援に取り組んでいるものと承知してございます。
 文部科学省といたしましては、関係省庁と必要な連携を図りながら、今後とも教師の負担軽減に配慮しつつ、児童生徒にこれからの時代に必要な資質、能力が着実に育成されるよう努めてまいりたいと存じます。
 以上でございます。
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國重徹#21
○國重委員 今御説明いただきました。
 ただ、この○○教育というのがふえることについて辟易としている教員がいることも現実の事実でございます。その中で、新たにまた消費者教育を加速させていくということはそう簡単なことではないというふうに思います。
 ○○教育というのがあまたある中で、成年年齢引下げにしっかりと対応できるような消費者教育を加速していくためには、校長等の管理職がその重要性を認識、理解して、現場で消費者教育に携わる教員にその重要性を理解させられるように、浸透させていくように促していくことが必要になってくると思います。これは、私も実際の教育現場の校長等から聞いた声であります。これに関する見解、また今後の取組について伺います。
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神山修#22
○神山政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘をいただきましたとおり、学校における消費者教育の充実、加速のためには、校長を始めとした管理職等に消費者教育の意義や重要性について御理解いただくことが重要と考えてございます。
 文部科学省では、成年年齢引下げの議論を踏まえ、本年二月に、消費者庁等の関係省庁で連携した、二〇二〇年までの三年間を集中強化期間といたします若年者への消費者教育に関するアクションプログラムを決定したところでございます。また、三月に変更を閣議決定いたしました消費者教育の推進に関する基本的な方針におきましても、若年者への消費者教育が当面の重要課題の一つとされているところです。
 これらについては、消費者庁との連名による通知によりまして、全国の地方公共団体や教育委員会、大学等に周知をいたしますとともに、若年者への実践的な消費者教育の推進を依頼しているところでございます。
 また、全国の教育委員会関係者や校長等が集まる会議など、あらゆる機会を通じまして、消費者教育の重要性について周知を行っているところでございます。
 今後とも、消費者庁を初めとする関係省庁と緊密に連携を図りながら、消費者教育の一層の充実に努めてまいります。
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國重徹#23
○國重委員 ぜひよろしくお願いしたいと思います。
 これまでも学習指導要領の中などで消費者教育をやってきたことは、これは事実だと思います。ただ、その一方で、先ほど述べたように、○○教育とか、一つ一つの大切さをわかっていたとしても、それがどんどんふえることで、構えてしまって、負担感を抱いている教員がいることもまた事実であります。
 要は、時代や社会の要請でやらなければならないことと負担とのバランスをどうとっていくのか、バランスをとるためにどうバックアップしていけるか、ここがポイントになってくるかと思います。そのために、現場の声にぜひこれまで以上に真摯に耳を傾けていただきたいと思います。
 この点、全国高等学校長協会は平成二十八年九月の意見書で、主権者教育の効果はいまだ不十分であり、このような状況で成年年齢を引き下げた場合、主権者教育も消費者教育もともに中途半端に陥る可能性がある、主権者教育が定着するまで民法の成年年齢の引下げは先送りしてほしい、こういった旨の意見が述べられております。
 このような意見がある中で、どのようにして消費者教育を加速して、その効果を浸透させていくのか、お伺いいたします。
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神山修#24
○神山政府参考人 お答えいたします。
 文部科学省では、先ほど申し上げましたアクションプログラム等を受けまして、全国の高等学校等での消費者教育を推進することとしております。このアクションプログラムにおきましては、まず第一に、平成十六年度の消費者基本法の制定等を受けて、消費者教育に関する記述を充実しております現行の学習指導要領の趣旨の徹底を図ることとしており、教育現場において、学習指導要領に基づく公民科や家庭科の教育がしっかりと実施されるように努めてまいります。
 加えまして、消費者庁作成の高校生向け消費者教育教材「社会への扉」の活用を促進すること、消費者教育コーディネーターも活用し、実務経験者の外部講師としての活用を推進すること、また、教員養成、教員研修等における消費者教育の充実を図ることとしており、教材や人材面におきまして教育現場の取組を支援していきたいと考えております。
 こうした取組を三年間の集中期間の中で着実に実施することによりまして、学校における消費者教育が充実、加速するよう努めてまいります。
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國重徹#25
○國重委員 現実的な取組となるように、今、教材とか人材面で教育現場での取組を支援していくとありましたけれども、しっかりとやっていただきたいと思います。
 今、答弁にありました若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムでは、高校生向け消費者教材である「社会への扉」、この活用を促すこととしております。これについては私も読ませていただきましたけれども、高校生のことを考えた教材となっていて、比較的わかりやすい教材となっていまして、一定の評価をいたしております。
 もっとも、個々の教員が多忙で、新たな教材研究の時間が十分にとれないことを考えると、この「社会への扉」を活用するための教員用の資料を提供したり、また、どの教科、どの単元、どういったタイミングでこの教材を活用するのが効果的なのか、どこに焦点を当てて授業をすればいいのか、モデル例を示す必要があると思いますが、これについての見解を伺います。
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井内正敏#26
○井内政府参考人 お答え申し上げます。
 「社会への扉」につきましては、教師用解説書も作成しております。「社会への扉」を効果的に活用していただけるよう、生徒用教材の内容の詳細な解説や効果的な活用方法、授業で活用できるワークシートの例を掲載しているところでございます。
 知識を得るのみでなく、日常生活の中でそれを実践することができる重要な能力を育み、みずから考え、みずから行動する自立した消費者を育成するためには、学校の教職員による適切な指導が必要と考えております。このような情報提供を通じて、学校における消費者教育の充実を支援してまいりたいと考えております。
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國重徹#27
○國重委員 次の質問に行きます。
 若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムでは、実務経験者の外部講師としての活用を推進することも挙げられております。
 消費者教育を行うといっても、その内容の全てを子供たちが全部記憶する、記憶に残すというのは困難であります。子供たちの記憶の中に、消費者教育について、そのポイントに何らかの、こういうことがあったなという記憶を、ひっかかりを残すということが大事になると思います。
 そういった意味で、外部講師の活用は、いつもと違った授業の形式また内容となって、外部講師ならではの子供たちへのインパクトがあると思いますので、こういった面ではいいかと思います。
 また、私も実際に、弁護士をしているときに何度か、出張授業ということで外部講師として、消費者教育に限りませんけれども、行かせていただいたことがありました。
 これは教員の負担軽減にもつながり得ると思いますけれども、その一方で、これは消費者教育に限ったことではありませんけれども、現場の教員から、外部講師を使うとかえって時間がかかる、事前の仕込み、打合せ、こういったものでかえって忙しくなる、このような声も聞いております。
 外部講師の活用と教員の負担軽減との関係をどのように捉えているのか、お伺いいたします。
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下間康行#28
○下間政府参考人 お答え申し上げます。
 複雑で予測困難な社会においてさまざまな課題に対応できる資質、能力を子供たちに育むことが求められる中で、新学習指導要領における社会に開かれた教育課程の趣旨も踏まえまして、授業において外部講師を活用して、外部の人材の経験や知識を生かして学校における教育活動の質を向上していくことは、大きな意義を持つものでございます。
 しかしながら、外部講師の活用による効果を十分に発揮するためには、事前の打合せを適切に行うなど、学校と連携した準備が必要でございます。その際、教師の負担が過重にならないようにするためにも、学校と外部人材をつなぐコーディネーターの育成、配置など、国や教育委員会等において外部講師の活用のための支援の取組を行うことは重要というふうに認識してございます。
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國重徹#29
○國重委員 今御答弁ありましたとおり、しっかりと教員の負担にも配慮した取組を進めていくことが重要であって、このことは、消費者教育の外部講師の活用の推進に当たっても同じであります。
 では、消費者教育の外部講師の活用の推進に当たって国としてどのようにバックアップをしていくのか、お伺いいたします。
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