小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
養育費の支払いの終期につきましては、さまざまな定め方があろうかと思います。
例えば、当事者間の合意で、養育費について子供が二十歳に達する日が属する月まで毎月一定額を支払う、こういったように、特定の日が特定の例えば年齢ですとかそういったような文言で合意が調っていた場合には、成年年齢にかかわらず、子が二十歳に達するまで養育費を支払う義務を負うと考えられますので、こういう場合には、成年年齢の引下げはこういった合意には影響しないものと考えられます。
他方で、子が成年に達する日が属する月まで毎月幾らを支払う、こういったような文言で合意をしていた場合には、この合意をした当時の当事者の意思を推測することになると考えられます。
一般的には、その合意をした当時の成年年齢は二十歳でございますので、その当時、成年年齢に関する法改正があり得ることを想定して、それに連動させる意思を有していた、こういったような例外的な場合を除くと、成年に達するというのは二十歳に達するという意味というふうに解釈するのが自然であると思われます。
また、当事者は、予測される子の監護状況、子に受けさせたい教育の内容、子が経済的に自立すると予測される時期等を考慮して、その後どれだけの期間養育費を支払う必要があるかを定めたと考えられますが、こういった事情は成年年齢が引き下げられたとしても変わるものではございません。
したがいまして、一般的には、成年に達する日が属する月までという表現で合意した場合も、合意当時の当事者の意思は、当時の成年年齢である二十歳まで養育費を支払うものであるというふうに考えられます。
また、法改正前に既に確定している養育費の審判で成年に達する日が属する月までとしているものにつきまして、当事者間で争いが生じた場合、最終的には裁判所の判断によって解決することとなりますけれども、一般的には、先ほど申し上げました施行日前の合意に関してお答えしたところがほぼ当てはまるものと考えられるところでございます。