山下貴司の発言 (法務委員会)
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○山下(貴)大臣政務官 婚姻開始年齢についてお尋ねがありました。
婚姻開始年齢が定められている趣旨は、身体的、社会的、経済的に未熟な段階で婚姻することは早期の婚姻破綻につながりやすいなど、その者の福祉に反するおそれがあるということから、そういった面で未熟な若年者の保護の観点から、その婚姻を禁ずることになります。
現行法で、婚姻開始年齢を男性十八歳、女性は十六歳ということで、女性が早く婚姻することができるとされておりますが、これは、どちらかといえば、女性の方が身体的な部分で発達が早いということを考慮したということで言われております。
ただ、現代社会においては、社会経済の高度化、複雑化が進展しております。若年者が婚姻し、夫婦として共同生活を営むわけでございますが、それに必要とされる社会的、経済的な成熟度もやはり高度化しているのではないか。婚姻開始年齢のあり方につきましても、このような社会的、経済的な成熟度をより重視すべきではないかというふうに考えられております。
そして、社会的、経済的な成熟度といった観点からは男女間に特段の違いはない。そういったことからすると、婚姻開始年齢における男女の取扱いの差異を維持することは、もはや相当とは言えないのではないかと考えております。高校進学率が約九九%、大半が卒業しているという現状に鑑みると、婚姻をするには少なくとも十八歳程度の社会的、経済的成熟を要求することが適当であると考えております。
また、先ほど御指摘あったように、民法の成年年齢を十八歳に引き下げる、一方で、女性の婚姻開始年齢を現行法のまま十六歳とした場合には、女性のみ成年年齢と婚姻開始年齢が一致しないということになって、男女の取扱いの差異がより際立つという問題もございます。
そういった以上の点を考慮いたしまして、本法律案につきましては、民法の成年年齢を十八歳に引き下げることに伴い、女性の婚姻開始年齢については十八歳に引き上げて男女をそろえるということにした次第でございます。