法務委員会

2018-05-16 衆議院 全311発言

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会議録情報#0
平成三十年五月十六日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 平口  洋君
   理事 大塚  拓君 理事 門  博文君
   理事 田所 嘉徳君 理事 藤原  崇君
   理事 古川 禎久君 理事 山尾志桜里君
   理事 源馬謙太郎君 理事 國重  徹君
      安藤  裕君    井野 俊郎君
      上野 宏史君    小田原 潔君
      大西 宏幸君    鬼木  誠君
      門山 宏哲君    神田  裕君
      菅家 一郎君    城内  実君
      黄川田仁志君    小林 茂樹君
      佐藤 明男君    谷川 とむ君
      中曽根康隆君    古川  康君
      古田 圭一君    宗清 皇一君
      山下 貴司君    和田 義明君
      逢坂 誠二君    松田  功君
      松平 浩一君    階   猛君
      大口 善徳君    黒岩 宇洋君
      藤野 保史君    串田 誠一君
      井出 庸生君    重徳 和彦君
    …………………………………
   法務大臣         上川 陽子君
   内閣府副大臣       あかま二郎君
   法務副大臣        葉梨 康弘君
   文部科学副大臣      丹羽 秀樹君
   法務大臣政務官      山下 貴司君
   最高裁判所事務総局家庭局長            村田 斉志君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房総括審議官)           井野 靖久君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 福田 正信君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 小田部耕治君
   政府参考人
   (金融庁総務企画局審議官)            水口  純君
   政府参考人
   (消費者庁政策立案総括審議官)          井内 正敏君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    東出 浩一君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    福岡  徹君
   政府参考人
   (法務省民事局長)    小野瀬 厚君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    辻  裕教君
   政府参考人
   (法務省矯正局長)    富山  聡君
   政府参考人
   (法務省入国管理局長)  和田 雅樹君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           神山  修君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           下間 康行君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           森  和彦君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           成田 裕紀君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           和田 純一君
   政府参考人
   (厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長)           山本 麻里君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房商務・サービス審議官)    藤木 俊光君
   法務委員会専門員     齋藤 育子君
    —————————————
委員の異動
五月十六日
 辞任         補欠選任
  神田  裕君     佐藤 明男君
  黄川田仁志君     小田原 潔君
  古川  康君     宗清 皇一君
  和田 義明君     大西 宏幸君
同日
 辞任         補欠選任
  小田原 潔君     黄川田仁志君
  大西 宏幸君     和田 義明君
  佐藤 明男君     神田  裕君
  宗清 皇一君     古田 圭一君
同日
 辞任         補欠選任
  古田 圭一君     古川  康君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 民法の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)
     ————◇—————
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平口洋#1
○平口委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、民法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房総括審議官井野靖久君、内閣府大臣官房審議官福田正信君、警察庁長官官房審議官小田部耕治君、金融庁総務企画局審議官水口純君、消費者庁政策立案総括審議官井内正敏君、消費者庁審議官東出浩一君、消費者庁審議官福岡徹君、法務省民事局長小野瀬厚君、法務省刑事局長辻裕教君、法務省矯正局長富山聡君、法務省入国管理局長和田雅樹君、文部科学省大臣官房審議官神山修君、文部科学省大臣官房審議官下間康行君、厚生労働省大臣官房審議官森和彦君、厚生労働省大臣官房審議官成田裕紀君、厚生労働省大臣官房審議官和田純一君、厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長山本麻里君及び経済産業省大臣官房商務・サービス審議官藤木俊光君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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平口洋#2
○平口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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平口洋#3
○平口委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局家庭局長村田斉志君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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平口洋#4
○平口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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平口洋#5
○平口委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。井野俊郎君。
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井野俊郎#6
○井野委員 おはようございます。自民党群馬二区選出の井野俊郎でございます。
 本日は、民法改正、成人年齢の十八歳への引下げについて質問をしてまいります。
 今回は成人年齢を十八歳にするということでありますけれども、これはいろいろな委員の先生方が質問しておりますので、重複しないように質問していきたいと思います。
 まず、成人年齢引下げとは他方で、十八歳への婚姻年齢は引き上げると。男性は十八歳でしたけれども、女性は十六歳から十八歳へ引き上げるというふうになっております。まず、これを引き上げた理由についてお聞かせください。
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山下貴司#7
○山下(貴)大臣政務官 婚姻開始年齢についてお尋ねがありました。
 婚姻開始年齢が定められている趣旨は、身体的、社会的、経済的に未熟な段階で婚姻することは早期の婚姻破綻につながりやすいなど、その者の福祉に反するおそれがあるということから、そういった面で未熟な若年者の保護の観点から、その婚姻を禁ずることになります。
 現行法で、婚姻開始年齢を男性十八歳、女性は十六歳ということで、女性が早く婚姻することができるとされておりますが、これは、どちらかといえば、女性の方が身体的な部分で発達が早いということを考慮したということで言われております。
 ただ、現代社会においては、社会経済の高度化、複雑化が進展しております。若年者が婚姻し、夫婦として共同生活を営むわけでございますが、それに必要とされる社会的、経済的な成熟度もやはり高度化しているのではないか。婚姻開始年齢のあり方につきましても、このような社会的、経済的な成熟度をより重視すべきではないかというふうに考えられております。
 そして、社会的、経済的な成熟度といった観点からは男女間に特段の違いはない。そういったことからすると、婚姻開始年齢における男女の取扱いの差異を維持することは、もはや相当とは言えないのではないかと考えております。高校進学率が約九九%、大半が卒業しているという現状に鑑みると、婚姻をするには少なくとも十八歳程度の社会的、経済的成熟を要求することが適当であると考えております。
 また、先ほど御指摘あったように、民法の成年年齢を十八歳に引き下げる、一方で、女性の婚姻開始年齢を現行法のまま十六歳とした場合には、女性のみ成年年齢と婚姻開始年齢が一致しないということになって、男女の取扱いの差異がより際立つという問題もございます。
 そういった以上の点を考慮いたしまして、本法律案につきましては、民法の成年年齢を十八歳に引き下げることに伴い、女性の婚姻開始年齢については十八歳に引き上げて男女をそろえるということにした次第でございます。
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井野俊郎#8
○井野委員 社会的、経済的、ある意味政策的な観点から女性は引き上げる、余り身体的というよりも、そういった政策的、社会政策といいましょうか、そういった観点での引上げだということであります。私も本当にそれはそのとおりだと思いますし、やはり、なかなか幾つからというのも難しい線引きもあるかと思います。
 他方で、女性については、どうしても問題といいましょうか、男性とは違う点、やはり子供を産むという生理的機能の違いというものがございます。すなわち、女性は男性とは違って妊娠、出産をする。婚姻していなくても、妊娠、出産をするというような生理的機能がございます。こういったことを捉えると、世間では、できちゃった婚と言われて、妊娠をしたから婚姻をするかと、するかというか、それが一つのきっかけになる例もよくあるように感じますけれども、これは、十八歳未満でも当然妊娠、出産の可能性がございます。
 こういうときに、仮に、じゃ、これが婚姻できないとなると、例えば十六、七で出産をしてしまうと、いきなりシングルマザーにならざるを得ないというような状況もございます。諸外国については、その点を捉えて例外的に婚姻を認める例もあるようでございますけれども、こういった例外を認めなかった理由というのはどういうところにあるんでしょうか。
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小野瀬厚#9
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 ただいま御指摘がございましたとおり、婚姻開始年齢に達していなくても、妊娠した場合などには例外的に婚姻をすることができるような制度を設けることも考えられるところでございまして、法制審議会におきましても、そのような考え方の当否について議論がされております。
 この点でございますけれども、まず、婚姻開始年齢を設ける趣旨が、肉体的、精神的、社会的又は経済的に未熟な段階での婚姻は当事者の福祉に反するおそれがあることから、健全な婚姻をする能力を欠くと考えられる若年者の婚姻を禁じ、若年者を保護することにある、こういうことからいたしますれば、妊娠をした場合に婚姻を認めるという考え方は、こういった婚姻開始年齢を設ける趣旨にはそぐわないのではないかというふうに考えられるところでございます。
 また、妊娠、出産をした場合につきまして、その子供の地位でございますけれども、これにつきましては、婚姻準正、これの制度によりまして子供を嫡出子とすることができるなど、例外を設けないことによる弊害を一定程度回避することができるものでございます。
 さらに、妊娠、出産した場合に、女性の婚姻開始年齢につき例外を設けるとする場合には、その婚姻の相手方である男性の婚姻開始年齢についても例外を設ける必要がないか慎重に検討する必要があると考えられます。
 以上のような理由から、婚姻開始年齢に達しなくても、妊娠、出産した場合などには例外的に婚姻をすることができるような制度は設けないこととしたものでございます。
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井野俊郎#10
○井野委員 法律上的には私もそれでよろしいかとは思います。ただ、福祉的な観点からも、ぜひこれは、やはりシングルマザーというふうにとられかねないという意味では、いろんな経済的な支援等も場合によっては必要になってくるかと思います。そういった意味では、厚労省の分野になるかと思いますけれども、ぜひそういった福祉的な分野も加味してもらいたい、検討してもらいたいというふうには思っております。
 それで、成人の方に、十八歳について戻らさせていただきますけれども、成人になるということは、イコール、法律的用語で言えば行為能力とよく言われていますけれども、法律行為を制限を受けずにできるということになっております。これが自由にできるということでありますけれども、他方で、飲酒やギャンブル等についてはまだ二十に据え置くというような措置がとられております。こういった、特に飲酒等についてですけれども、一番若い人で気になると言ったらおかしいんですけれども、これについてはどうなんでしょうか。
 私も、余りこの場で言うのは適切ではないのかもしれませんけれども、大学生になると、結構飲酒の機会は実は多くありました。委員の先生方はどれだけいらっしゃったのかわかりません。飲みましたという声もありましたけれども。
 この飲酒については二十に据え置くということでありますけれども、これはどうして置いたのか、ちょっとその点を説明をお願いします。
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小田部耕治#11
○小田部政府参考人 お答えいたします。
 未成年者飲酒禁止法が二十歳未満の者による飲酒を禁止している趣旨は健康被害防止と非行防止の二点にありまして、民法の成年年齢の定めとはその趣旨を異にしているところでございます。このため、必ずしもその年齢を一致させる必要があるものではないと考えているところであります。
 飲酒に関しましては、飲酒を開始する年齢が低いほどアルコール依存症になるリスクが高くなるとされておりまして、近年、国内外におきまして、飲酒が健康に与える悪影響を防ぐための取組が強化されているところでもあり、今回の民法改正を理由といたしまして飲酒を禁止する年齢を引き下げることとはしなかったものでございます。
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井野俊郎#12
○井野委員 いろいろな弊害があるというような御説明、若年者ということでありましたけれども、弊害があるということであります。
 これについて、ちなみに、二十じゃなければならないその他のデータ、例えば十八から始めるとやたら依存症が多いだとか、そういった年齢的な具体的な数字みたいなもののデータというのはあるんでしょうか。
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小田部耕治#13
○小田部政府参考人 お答えいたします。
 二十歳未満を飲酒の制限年齢として端的に示すものではございませんが、先ほど御答弁申し上げましたように、飲酒を開始する年齢が低いほどアルコール依存症になるリスクが高くなるというデータがあり、近年、国内外において、飲酒が健康に与える悪影響を防ぐための取組が強化されているところでもあり、今回の民法改正を理由として飲酒を禁止する年齢を引き下げることとはしなかったものでございます。
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井野俊郎#14
○井野委員 いろいろ、ここの部分も政策的な判断が働いているのかなというふうに私も思います。
 やはり、飲酒についても、いろいろな社会の情勢であったり、さまざまなものからして、今後もちろん議論になる余地もあるのかなというふうに思いますし、私はこれで、個人的な事情は別にして、やむなしというふうに思っておるところでございます。現に大学生がコンパでアルコール中毒になられて亡くなったという報道等も目にしますと、やはり一定の心理的な制限としてのこの法律の存在という意味はあるのかなというふうには思っております。
 今回、二十から十八歳ということで、年齢、ある程度この数字での区切りというものは、これは必要なんだろうと私も思います。ただ、なかなか、この成人年齢というもの、数字で区切るということでありますけれども、先ほど来いろいろ議論をしていく中においてやはり感じるのは、ある程度政策的な判断といいましょうか、明確な、例えばこの年齢、年じゃなければならないというような、そういうものはないのかなというふうには感じております。
 時代によってももちろん変わります。例えば、昔は元服というのがある意味成人というふうなことを言われていましたけれども、元服は十五歳だと。これは、江戸時代、明治前までは十五歳でございました。それから二十になり、今回十八歳という形になります。
 これだけ時代によっても異なりますし、社会情勢、当然、昔に比べて、昔は子供は労働力になっていた。農業をやっていく家においては労働力になっていた。だから、少しでも早く働いてもらいたい、大人になってもらいたいという願いがあった。他方で、今は社会が複雑化している。そういった中では、今、そういう例えば十五歳で教育も受けずに社会に出てしまうといろんな弊害がある。大人たちに食い物にされるといいましょうか、害されるおそれがあるというような、そういう社会情勢の変化もございます。
 私がちょっと一つお伺いしたいのは、年齢で区切っていくという中において、例えば、法務省の中でもいろんな年齢で制限している法律があるかと思いますけれども、二十だとか十八とかそういった年齢で区切った法律とかにおいて、必ずこの年齢は動かせないんだというか、そういうもの、いわゆる政策的な観点がなく、これは科学的根拠、ないしは、こういった理由で動かせないんだというものがあるのかどうなのか、ちょっとその点を教えていただけますか。
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小野瀬厚#15
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 いろいろな法律におきまして年齢要件が定められておりますので、これはあくまでも一般論としての話ということになるわけでございますけれども、各種の法律におけます年齢要件は、それぞれの法律の趣旨に基づきまして、その各種の基礎的なデータを含めまして、さまざまな要素を総合的に考慮して定められているものと考えられます。
 したがいまして、一般的には、必ずしもその基礎データから一義的に年齢を定めることができるとは限らず、最終的にはそれぞれの法律の趣旨を踏まえた政策的判断によって決定されているものと考えられます。
 したがいまして、このようにして決定された年齢要件につきましては、そういった基礎データ等が変わらない限り変更することができないということにはならないものと考えられます。
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井野俊郎#16
○井野委員 私も、本当に、そういった意味で、政治の判断といいましょうか、国民の世論であったり、そういったさまざまな政治的な要素から年齢というのが決まっていくのかなと思っております。
 特に、憲法改正という中において、国民投票法において十八歳、それから議論がスタートし、選挙権も十八歳にしてはどうか、そういった一連の流れが私もあるのかなというふうに思っていますし、それはやはり、どちらかといえば政策的な判断、時代の変化等に対応していきながら、いろいろ我々政治の側で議論し、判断していくべき問題であるというふうに思っております。
 この成人年齢とはちょっと趣が異なりますけれども、せっかくなので私の問題意識等も含めてお話をさせていただきますけれども、刑法百七十七条の問題でございます。十三歳未満の問題、性同意年齢という問題でございます。
 これは、十三歳としておりますけれども、これについて明確な根拠やデータなりなんなり、そういったものはあるんでしょうか。
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辻裕教#17
○辻政府参考人 現行刑法におきましては、十三歳未満の者については、一律に、御指摘のとおり、みずからの意思で性的行為に関する同意、不同意を決する十分な判断能力がないということで、暴行、脅迫がなくとも強制性交等罪が成立するということにされております。
 この年齢につきましてですけれども、現行刑法の制定当時、明治四十年ということになりますが、その当時の帝国議会審議における政府委員の説明等によりますと、女子の発育の程度、年少者をなるべくわいせつの所為に染まらせないことなどを考慮して、現行の十三歳未満とされたものと承知しているところでございます。
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井野俊郎#18
○井野委員 帝国議会という話、明治という話でありますから、百年以上たっているんだろうなというふうに思います。
 個人的には、これについても、時代の状況、当然当時の婚姻年齢とは違います、今は初婚がもう三十前後の時代でございますし、いろんな、犯罪といいましょうか、特に女性はそういった犯罪の被害に遭われやすいような立場にもあると私は思っております。これについても、私は、これから、委員の先生方とともに政治の場で年齢のあり方を議論をしていきたいというふうに思っております。
 せっかくですから、ちょっと刑事の部分について少し議論を進めていきたいと思います。
 今回、成人年齢が二十となりますけれども、少年法の適用は、少年法自体の改正は今、法制審において審議、議論されているということでありますけれども、まず、この法律施行後、十八歳、十九歳のいわゆる被疑者、逮捕された場合における警察の発表のあり方、現時点では匿名ということになっておりますけれども、これは変わるのか変わらないのか、その点、まず確認させていただきます。
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小田部耕治#19
○小田部政府参考人 お答えいたします。
 警察におきましては、少年法の趣旨に鑑みまして、二十歳未満の少年による事件については、当該少年の氏名、住居のほか、学校名、会社名など、その者を推知させるような事項を報道機関に発表しないこととしております。
 民法が改正されて成年年齢が引き下げられた場合におきましても、十八歳、十九歳の者については少年法の適用を受けることから、これらの者による犯罪に関する警察の報道発表について変更はないものと考えております。
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井野俊郎#20
○井野委員 その点はマスコミにもぜひ周知をしていただきたいなというふうに思っています。
 最近のマスコミ報道等によっては、場合によっては実名がそのまま流されて、特にネットになるとマスコミとはちょっと違ってきますけれども、ネットになると平気で個人情報が特定されるような形で発表されているというか流布されている部分もありますので、ぜひ、その点、当然警察の方は情報管理は徹底されていらっしゃるというふうに私も認識しております。ただ、マスコミの報道のあり方についても、ぜひ警察の方から指導していただきたいなというふうに思っております。
 じゃ、なぜ私がその点を考えているかというと、これはちょっと資料をお配りさせていただきましたけれども、少年による処遇、前回、黒岩委員がこの委員会で質疑されていましたけれども、再犯率が確かに高いという部分もございます。他方で、少年法、いわゆる矯正施設、少年院を退所、退院された方の再犯率というのは三六・四%と法制審議会の資料でも現実問題としてございます。これは、単純に二十七年度だけでいえばもう一二ポイントも低いわけでございますね、一二%も低い。普通の成人の再犯率よりも少年による再犯率はこれだけ低くなっているということであります。
 本当にこれは、私は、法務省の矯正局の皆様、少年院の指導教官のまさに指導のたまもの、もちろん、少年の可塑性であったり、そういったものももちろんあるにしても、本当にすばらしい教育、矯正が行われているのではないか、これは一つの証左であると思っております。
 ちなみに、再犯率も同じ右肩上がりではございますけれども、しかしながら、伸び方としては圧倒的に少年事件の方が、少年院の方が伸び率は低いわけでありまして、私は、矯正教育のあり方としては、ぜひこういったものを、ある意味、今の刑務所の矯正教育にも広げていってもいいんじゃないのかなというふうに思っています。
 特に、二十前後、少年法の適用がない二十代前半、二十五ぐらいがいいのかわかりませんけれども、そういう若年者へのこういった矯正教育をしっかりとしていくことによって再犯を防止していくという観点は重要だと思うんですけれども、この点について、ぜひ矯正局、法務省の考え方を教えてください。
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富山聡#21
○富山政府参考人 お答えいたします。
 まず最初に、少年院あるいは刑事施設を出所した者の再犯率ということについてなんですが、委員御指摘の数字というのは、ある年に検挙をされました者の中で再犯者が占めている割合という数字でございまして、若干違う観点からの数字をもう一つ紹介させていただきたいと思うんです。
 私ども、実務ではよく再入率という言葉を設けておりまして、これは、ある年に刑事施設から出所した受刑者が、その出所した年を一年目といたしまして、何年目までに戻ってきてしまう、そういった率がどのくらいあるのかということで、少年院との比較をするため、比較的短期の数字なんですが、二年再入率といいまして、出所した年とその翌年の年末までに帰ってきてしまった率というのが統計がございます。
 平成二十七年に刑事施設から出所いたしました受刑者については、この再入率は一八%となっております。これは、わずかずつではございますが、近年減少傾向にございます。また、少年院からの出院をいたしました在院者の同じような二年目までの再入率は一一%と、やはり一八%と比べてかなり低い水準となっております。
 まさに、御指摘のとおり、少年の可塑性ということもございますが、非常に少年院の中で濃密な処遇を行っているというようなことも一定の効果を出していることにつながっているのではないかというふうに考えているところでございます。
 刑事施設においても、若年者に対してそういった処遇ができないだろうかというお尋ねかと思います。
 刑事施設におきましても、刑事施設に受刑者として入所した時点で二十歳未満である者につきましては、その後三年間、また、三年たってもまだ二十になっていない場合には二十になるまで、少年受刑者処遇と呼びます、かなり細かな配慮をした処遇は行っております。
 この処遇は、具体的に申し上げますと、個々の受刑者の特性に応じた個別的な処遇要領、非常に細かな処遇要領を作成いたしまして、それに基づき処遇を実施いたします。
 また、その者の特性を特に考慮し、職業訓練、有用な作業、教科指導、改善指導、個別面接、日記指導といった、まさに個別の指導も実施してまいります。
 さらに、その者に対して一名又は複数名の職員を個別担任に指定いたしまして、問題性に着目した面接や日記指導なども継続的に行います。
 さらに、改善更生、円滑な社会復帰に果たす家族等の役割も考慮いたしまして、家族等との関係を維持改善するため、例えば親書の発信などについても積極的に働きかけをするといった、かなりきめ細かな取組を行っています。
 また、刑事施設に入所した時点で二十を超えている者につきましても、可塑性に期待した矯正処遇を重点的に行うことが相当と認められる者については、二十六歳未満の若年受刑者につきましては、少年刑務所などに収容いたしまして、悪風感染の防止、あるいは特技、適性の発見に努めるといったところに留意をいたしまして処遇を行ってはいるところでございます。
 ただ、まだまだこれで十分だと考えているわけではございませんので、委員の御指摘も踏まえまして、より充実した若年者の処遇ができるように今後努めてまいりたいと考えております。
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井野俊郎#22
○井野委員 ぜひ、矯正教育のあり方として、私は応援をしていきたいと思っておりますし、私は、逆に言うと、実は、もったいないんじゃないかなというふうに思っております。
 この資料にもあるとおり、少年院の在院率というのでしょうか、どんどん減ってきているわけですね。平成二十七年で三万八千九百二十一でございます。ピーク時から比べると、もう何分の一の世界になってきております。
 ぜひ、私は、こういったせっかくいい指導をしていただいているわけですから、これをもっと社会に還元していってもらってもいいんじゃないかなというふうに思っております。
 例えば、今よく言われているのが、教師の負担というのが大きいわけですね。それで、ちょっとしたことですぐ子供たちは、体罰だ何だ、訴えるぞみたいな話もします。そうすると、なかなか、学校の先生が指導を徹底するといっても、私は、やはり限界がある、教師についても、どこまで指導していいものかというのはやはりちゅうちょを覚える部分もあるのかなというふうに思っています。
 他方で、やはり学校は学校ですから、規律を守って、そしてまた荒れないようにしていかなければならないというふうに思っております。どうしても、一度学校が荒れてしまうと、悪循環といいましょうか、もうその学校全体がどんどんどんどん、変な方向と言ったらおかしくなっちゃいますけれども、勉強できるような環境ではなくなってきてしまいます。
 私は、そういった意味では、こういった少年院の指導教官を、例えば、ちょっと問題がある学校だなというふうに、文科省なり学校、教育委員会の方から応援に来てほしいとかあれば、今かなり学校の方でも外部講師等の活用というのが進んでいるというふうに聞いておりますので、そういった、ある意味、助っ人といいましょうか、新たな指導の場として、その結果、虞犯少年もどんどん少なくなっていくというのであれば、これは社会にとっていいことだと思うんですけれども、ぜひそういった前向きな検討をされてみたらどうかと思いますが、いかがでしょうか。
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富山聡#23
○富山政府参考人 お答えいたします。
 少年院は、明るく規則正しい環境のもとで、比較的小規模な施設規模を前提としながら、寮ごとの集団生活を基本として、個別担任制によって、昼夜を分かたず、個々の在院者の特性に応じたきめ細かで濃密な指導を実施しているところでございます。
 これはもちろん収容施設というそういった特性を生かしてやっていることではございますが、問題性を有した少年たちに対する働きかけということについては、少年院の教官は大変専門的な知見を有してございます。
 こうした専門的な処遇の知見を生かして、現在でも、近隣の中学校、高等学校からの依頼などに基づきまして、例えば、薬物の乱用を防止するための講話ですとか、特定の非行や犯罪の防止に関する内容の講話などを生徒に対して実施をする、そういった取組を行っている少年院もございます。
 また、近隣の教育委員会からの依頼に基づきまして、教員の方に対して、児童や生徒の行動を理解する、またその指導の方法、内容、そういったことに関しての講演や研修、講義なども実施している少年院がございます。
 少年院もやはり地域の皆様に支えていただかなければ成り立たない、そういう施設でございますので、専門的な知見を生かして地域に貢献をするということはとても大切なことだと思っております。こういった取組、今でも行っておりますが、今後ますます充実させて、地域のお役に立てる少年院になるということについては努めてまいりたいというふうに考えております。
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井野俊郎#24
○井野委員 ぜひ前向きに、もっともっと私は積極的に出ていってもらいたいなというふうに思っております。なかなか、担当省庁、文科省との関係もありますけれども、その点はぜひ我々議員なり政治の力を使って後押しをさせていただきたいというふうに思っておりますので、これからも皆さんの御活躍を心から期待しております。
 ちょっと話は戻ります。少し刑事の方へ行きましたけれども、やはり民事の方に少し戻らさせていただきます。
 よく民事関係の方で懸念があるのは、やはり法律行為について、きのうの参考人にもありましたけれども、二十を立証すれば取り消されたものがそういう抗弁権がなくなる、取消権がなくなるということに対して、結果、若年者、十八歳、十九歳への被害といいましょうか、そういったものが生じるんじゃないかということがよくこの委員会でも指摘をされております。
 私も弁護士としての仕事をしていた中で、やはり相談の中であるのは、若者が、ある意味、高額なローンを組んで、よく親と相談に来るというようなことがありました。どうしても、ローン、特に今あと割賦販売ですね。こういったお金の貸し借りは、簡単に、弁護士が入ればすぐにぱっとどうにかなるんですけれども、割賦販売等については、本人が使用を始めたりとかしているものですから、若しくは、消費しちゃっているものについては、どうしたらいいものかというのも、なかなか、若年者だと月五千円でスタートできます、だけれども物すごい割賦の回数が多いというようなことがあったりとかするものですから、これはやはり私は、若年者につけ込む大きな問題ではないかなというふうに思っております。
 この委員会でも前回質問が出ていましたけれども、ローンや割賦販売に関する与信審査、若年者に対しての与信審査を強化していくというのは、ある意味、特別法などにおいて義務づけられておりますけれども、これについてはきちんと実行されているんでしょうか。ちょっと、その点、担当省庁ごとに確認したいと思います。
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水口純#25
○水口政府参考人 お答え申し上げます。
 消費者ローンの方でございますけれども、貸金業法におきまして、貸金業者は、年収の三分の一を超える貸付契約の締結というのが禁止されておりますほか、顧客の返済能力の調査というのをしなければならないということでございまして、顧客に対する当該貸金業者の貸付金額の合算額が五十万円を超えるような場合には源泉徴収票その他の顧客の資力を明らかにするような書類を受けなければならないというような規定になってございます。
 若年者は、一般的に申しまして、収入が少なく、貸金業法のいわゆる総量規制によりましておのずと貸付け可能な金額も少なくなることから、まずは、貸金業者に貸金業法の規定というのをしっかりと遵守させるということが、若年者に対する過大な貸付けというのを未然に防止する意味で非常に重要であるというふうに認識してございまして、金融庁としましては、検査監督を通じて、貸金業者に業法の遵守というのをさせているところでございます。
 また、貸金業法に基づく認可法人で、日本貸金業協会というのがございますけれども、自主規制機関として、自主規制を制定して、協会員の監査を通じまして、貸金業者に法令の遵守というのを求めているところでございます。
 さらに、若年者につきまして、過大な貸付けを未然に防止するという意味での貸金業者の側の取組といたしまして、例えば、収入の乏しい若年者が貸付けを受けた場合にその返済が困難となるという場合も想定されますので、貸付額を低く抑える取組を行っている事例ですとか、さらに、年収証明の提出義務がございません場合でありましても、勤務先の在籍確認を行うことで定期的な収入を確認するといったことから返済能力調査を行っているような事例というのもあると承知してございます。
 金融庁としましては、若年者が過大な債務を負うような事態が生じないように、先ほどちょっと御説明いたしました貸金業者に対する検査監督、さらに、協会の監査を通じまして業法を遵守させることに加えまして、業界と連携しながら、まずは貸金業者によってどのような取組がされているかというのをしっかりと把握しまして、それを推進していく必要があると思っておりまして、現在、協会におきまして、貸金業者による若年者に対する貸付けとか与信に関する実態調査が行われているところでございます。
 いずれにしましても、今後とも、若年者への啓発活動というのも含めまして、若年者が過大な債務を負うことのないように、しっかりと、検査監督を通じて適切に対処してまいりたいというふうに考えてございます。
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藤木俊光#26
○藤木政府参考人 割賦販売法についてお答えを申し上げます。
 ただいま金融庁からローンに関して御説明ございましたけれども、割賦販売法でも、契約者が過大なクレジット債務を負担することを防止するために、クレジット事業者に対しまして、与信審査に際しまして、申込者がクレジット債務の支払いに充てることが可能と見込まれる額を調査する、これを義務づけておりまして、この可能額を超えるようなクレジット契約ということを締結することを禁止しているところでございます。
 こうした支払い可能見込み額調査と呼んでおりますけれども、これの遵守状況につきましては、私どもの検査監督を通じまして、その適正な確保ということを図っているところでございます。
 また、学生、未成年者、いろんな方がいらっしゃるわけでございますが、学生などに関しましては、一般社団法人日本クレジット協会の調査によりますと、多くのクレジット業者におきまして、クレジットの限度額を少額に設定する、例えば十万円、二十万円といったような額に設定するといったような取組が行われているところでございます。
 こういったことで、私どもとしましては、若年者の方あるいは契約者の方が過大なクレジット債務を負わないということのために必要な法的措置、そして業界の取組ということについてしっかり監督し、若年者のクレジット取引におけるトラブルの発生防止ということに努めてまいりたいというふうに考えております。
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井野俊郎#27
○井野委員 まず、金融庁にお伺いします。
 現時点で、よくCM等にもありますとおり、審査不要、たしか五十万か三十万だか、私も金額を覚えていないけれども、ほとんどこれについても審査不要というか、書類、一切要りません、在籍証明、要りませんというふうになっていますよね。
 五十万、三十万が高額じゃないと言われてしまえばそうかもしれないけれども、だけれども、一回で終わらないんだよね、金借りる人というのは。何回も貸し借りをやるわけですよ。今回十万だったかもしれないけれども、次回、じゃ、ちょっと足りないから十五万借りようとか、それが延々と続いていくわけで、多重債務が多くなった結果、一時期、サラ金問題があったわけですよ。私も弁護士をやっていたからわかりますが、一回で終わらないもの、絶対に。でも、その一回一回の借りる額は少額ですよ、五万とか十万とかを延々続けていく、これは適切なのかどうなのか、どう思いますか。
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水口純#28
○水口政府参考人 お答えいたします。
 法律上、先ほど申し上げました、五十万円を超える場合の年収証明といいます制度がございますし、今、少額の部分については、これは貸金業者の方の取組でございますけれども、一定の、例えば十万、二十万、いろいろございますけれども、これにつきまして、若年者については一定の制限を設けるという取組も今されてございますので、今、我々として、どのようにそのような取組が広がっているのか、しっかり見ようということで、協会の方で実態調査をやってございます。
 そういうのも踏まえまして、今後、検査監督についてどのような適切な対応が必要かというのは、改めて考えて、適切に対処してまいりたいというふうに思っております。
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井野俊郎#29
○井野委員 実態調査ということでありますから、それをきちんと調査した上で、きちんとした対応をとってもらわないと、そんな、多重債務、少額だからいいとかいう問題ではないということだけはよくわかってください。実態は本当に延々と、もう十年、二十年、三十年ぐらい平気でやっている人がいるんだから。その結果、過払い金が何百万とか、そういう裁判をやっていましたけれども、私も。
 だけれども、それは適切な社会生活とは私は思えないですよ。消費者金融が常に出入りしているような、一時的なというのはわかるけれども、とても、そういうことを若年者のうちから、それで生活が成り立つんだというような感覚に私はさせるべきでないと思っておりますので。自分で働いていくから初めて、十八、十九はほとんど学生ですよ。そんな小さいうちからサラ金に出入りさせるようなことだけはやめてもらいたいなと思っています。
 もう一つ、割賦についてもですけれども、これもさっきと同じですよ、私に言わせると。少額だけれどもすごい長い期間であったり。やはり少額だから、ある意味、まあ仕方ないかで、泣き寝入りとまでは言わないけれども、まあまあ我慢しているというのは、やはりこれはありますよ。でも、実際問題今使っていないとか、ほとんど使わない。最初のうちは、何かいいことを言われて、これを使ってみようかなみたいな感じで使い始めてはみたものの、結局、ほとんど無用の長物で、そうなってくると、大体親が私のところに、私というか弁護士のところに駆け込むんだけれども、子供を連れて。そういうことが、やはりこれも、割賦でもいいものと悪いものがある。教育ローンとかは割賦というかローンでもいいと思うんだけれども、若しくは、例えば車であったり、そういう一般的な、社会的にも必要なものというのはやはりあるけれども、じゃ、それ以外の、本当に必要かどうかわからないような割賦を認めていくべきかどうかというのは、ちゃんとこれは審査していますか。普通は、加盟店だって売上げを伸ばしたいから通しますよ。ましてやクレジット会社だって、当然売上げを立てたいですよ。本当に自主的取組だけで私は十分なのかと疑問に思います。どうですか。
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