小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
ただいま御指摘がございましたとおり、婚姻開始年齢に達していなくても、妊娠した場合などには例外的に婚姻をすることができるような制度を設けることも考えられるところでございまして、法制審議会におきましても、そのような考え方の当否について議論がされております。
この点でございますけれども、まず、婚姻開始年齢を設ける趣旨が、肉体的、精神的、社会的又は経済的に未熟な段階での婚姻は当事者の福祉に反するおそれがあることから、健全な婚姻をする能力を欠くと考えられる若年者の婚姻を禁じ、若年者を保護することにある、こういうことからいたしますれば、妊娠をした場合に婚姻を認めるという考え方は、こういった婚姻開始年齢を設ける趣旨にはそぐわないのではないかというふうに考えられるところでございます。
また、妊娠、出産をした場合につきまして、その子供の地位でございますけれども、これにつきましては、婚姻準正、これの制度によりまして子供を嫡出子とすることができるなど、例外を設けないことによる弊害を一定程度回避することができるものでございます。
さらに、妊娠、出産した場合に、女性の婚姻開始年齢につき例外を設けるとする場合には、その婚姻の相手方である男性の婚姻開始年齢についても例外を設ける必要がないか慎重に検討する必要があると考えられます。
以上のような理由から、婚姻開始年齢に達しなくても、妊娠、出産した場合などには例外的に婚姻をすることができるような制度は設けないこととしたものでございます。