井野俊郎の発言 (法務委員会)
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○井野委員 私も、本当に、そういった意味で、政治の判断といいましょうか、国民の世論であったり、そういったさまざまな政治的な要素から年齢というのが決まっていくのかなと思っております。
特に、憲法改正という中において、国民投票法において十八歳、それから議論がスタートし、選挙権も十八歳にしてはどうか、そういった一連の流れが私もあるのかなというふうに思っていますし、それはやはり、どちらかといえば政策的な判断、時代の変化等に対応していきながら、いろいろ我々政治の側で議論し、判断していくべき問題であるというふうに思っております。
この成人年齢とはちょっと趣が異なりますけれども、せっかくなので私の問題意識等も含めてお話をさせていただきますけれども、刑法百七十七条の問題でございます。十三歳未満の問題、性同意年齢という問題でございます。
これは、十三歳としておりますけれども、これについて明確な根拠やデータなりなんなり、そういったものはあるんでしょうか。