辻裕教の発言 (法務委員会)

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○辻政府参考人 現行刑法におきましては、十三歳未満の者については、一律に、御指摘のとおり、みずからの意思で性的行為に関する同意、不同意を決する十分な判断能力がないということで、暴行、脅迫がなくとも強制性交等罪が成立するということにされております。
 この年齢につきましてですけれども、現行刑法の制定当時、明治四十年ということになりますが、その当時の帝国議会審議における政府委員の説明等によりますと、女子の発育の程度、年少者をなるべくわいせつの所為に染まらせないことなどを考慮して、現行の十三歳未満とされたものと承知しているところでございます。

発言情報

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発言者: 辻裕教

speaker_id: 4043

日付: 2018-05-16

院: 衆議院

会議名: 法務委員会