井野俊郎の発言 (法務委員会)

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○井野委員 ぜひ前向きに、もっともっと私は積極的に出ていってもらいたいなというふうに思っております。なかなか、担当省庁、文科省との関係もありますけれども、その点はぜひ我々議員なり政治の力を使って後押しをさせていただきたいというふうに思っておりますので、これからも皆さんの御活躍を心から期待しております。
 ちょっと話は戻ります。少し刑事の方へ行きましたけれども、やはり民事の方に少し戻らさせていただきます。
 よく民事関係の方で懸念があるのは、やはり法律行為について、きのうの参考人にもありましたけれども、二十を立証すれば取り消されたものがそういう抗弁権がなくなる、取消権がなくなるということに対して、結果、若年者、十八歳、十九歳への被害といいましょうか、そういったものが生じるんじゃないかということがよくこの委員会でも指摘をされております。
 私も弁護士としての仕事をしていた中で、やはり相談の中であるのは、若者が、ある意味、高額なローンを組んで、よく親と相談に来るというようなことがありました。どうしても、ローン、特に今あと割賦販売ですね。こういったお金の貸し借りは、簡単に、弁護士が入ればすぐにぱっとどうにかなるんですけれども、割賦販売等については、本人が使用を始めたりとかしているものですから、若しくは、消費しちゃっているものについては、どうしたらいいものかというのも、なかなか、若年者だと月五千円でスタートできます、だけれども物すごい割賦の回数が多いというようなことがあったりとかするものですから、これはやはり私は、若年者につけ込む大きな問題ではないかなというふうに思っております。
 この委員会でも前回質問が出ていましたけれども、ローンや割賦販売に関する与信審査、若年者に対しての与信審査を強化していくというのは、ある意味、特別法などにおいて義務づけられておりますけれども、これについてはきちんと実行されているんでしょうか。ちょっと、その点、担当省庁ごとに確認したいと思います。

発言情報

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発言者: 井野俊郎

speaker_id: 20919

日付: 2018-05-16

院: 衆議院

会議名: 法務委員会