小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 今国会に提出されております消費者契約法改正法案におきましては、不安をあおる告知、それから恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用に関する取消権を創設することとされておりますが、これらは二十歳代の若年者に多く見られる相談の情報等を分析し、その結果等を踏まえて立案されたものでございます。
 成年年齢を十八歳に引き下げ、十八歳、十九歳の者が未成年者取消権を行使することができなくなりますと、現在の二十歳代の若年者と同様の消費者被害に遭う可能性は否定することができないと考えられますが、二十歳代に見られる消費者被害のうち不当性の高い勧誘類型について対策を講ずることで、十八歳、十九歳の者の消費者被害の拡大を防止することができると考えております。
 また、政府としましては、これまで、消費者被害の拡大を防止するため、消費者教育の充実等を始めとする各種の環境整備の施策に取り組んできたところでございます。今般の消費者契約法の改正は、消費者教育等のほかの施策と相まって、十分な消費者被害への対策となるものと考えております。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2018-05-25

院: 衆議院

会議名: 法務委員会