法務委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年五月二十五日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 平口 洋君
理事 大塚 拓君 理事 門 博文君
理事 田所 嘉徳君 理事 藤原 崇君
理事 古川 禎久君 理事 山尾志桜里君
理事 源馬謙太郎君 理事 國重 徹君
安藤 裕君 井野 俊郎君
上野 宏史君 門山 宏哲君
神山 佐市君 神田 裕君
菅家 一郎君 城内 実君
黄川田仁志君 小林 茂樹君
谷川 とむ君 中曽根康隆君
古川 康君 古田 圭一君
務台 俊介君 八木 哲也君
山下 貴司君 和田 義明君
逢坂 誠二君 松田 功君
松平 浩一君 階 猛君
緑川 貴士君 柚木 道義君
大口 善徳君 金子 恵美君
藤野 保史君 串田 誠一君
井出 庸生君 重徳 和彦君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
法務副大臣 葉梨 康弘君
厚生労働副大臣 高木美智代君
法務大臣政務官 山下 貴司君
最高裁判所事務総局刑事局長 安東 章君
最高裁判所事務総局家庭局長 村田 斉志君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 徳永 崇君
政府参考人
(金融庁総務企画局審議官) 水口 純君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 井内 正敏君
政府参考人
(消費者庁審議官) 東出 浩一君
政府参考人
(消費者庁審議官) 福岡 徹君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 境 勉君
政府参考人
(法務省民事局長) 小野瀬 厚君
政府参考人
(法務省刑事局長) 辻 裕教君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 神山 修君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 下間 康行君
政府参考人
(スポーツ庁スポーツ総括官) 齋藤 福栄君
政府参考人
(農林水産省生産局畜産部長) 大野 高志君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 小瀬 達之君
法務委員会専門員 齋藤 育子君
—————————————
委員の異動
五月二十五日
辞任 補欠選任
鬼木 誠君 務台 俊介君
門山 宏哲君 神山 佐市君
城内 実君 八木 哲也君
谷川 とむ君 古田 圭一君
階 猛君 緑川 貴士君
黒岩 宇洋君 金子 恵美君
同日
辞任 補欠選任
神山 佐市君 門山 宏哲君
古田 圭一君 谷川 とむ君
務台 俊介君 鬼木 誠君
八木 哲也君 城内 実君
緑川 貴士君 階 猛君
金子 恵美君 黒岩 宇洋君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
民法の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 平口 洋君
理事 大塚 拓君 理事 門 博文君
理事 田所 嘉徳君 理事 藤原 崇君
理事 古川 禎久君 理事 山尾志桜里君
理事 源馬謙太郎君 理事 國重 徹君
安藤 裕君 井野 俊郎君
上野 宏史君 門山 宏哲君
神山 佐市君 神田 裕君
菅家 一郎君 城内 実君
黄川田仁志君 小林 茂樹君
谷川 とむ君 中曽根康隆君
古川 康君 古田 圭一君
務台 俊介君 八木 哲也君
山下 貴司君 和田 義明君
逢坂 誠二君 松田 功君
松平 浩一君 階 猛君
緑川 貴士君 柚木 道義君
大口 善徳君 金子 恵美君
藤野 保史君 串田 誠一君
井出 庸生君 重徳 和彦君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
法務副大臣 葉梨 康弘君
厚生労働副大臣 高木美智代君
法務大臣政務官 山下 貴司君
最高裁判所事務総局刑事局長 安東 章君
最高裁判所事務総局家庭局長 村田 斉志君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 徳永 崇君
政府参考人
(金融庁総務企画局審議官) 水口 純君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 井内 正敏君
政府参考人
(消費者庁審議官) 東出 浩一君
政府参考人
(消費者庁審議官) 福岡 徹君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 境 勉君
政府参考人
(法務省民事局長) 小野瀬 厚君
政府参考人
(法務省刑事局長) 辻 裕教君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 神山 修君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 下間 康行君
政府参考人
(スポーツ庁スポーツ総括官) 齋藤 福栄君
政府参考人
(農林水産省生産局畜産部長) 大野 高志君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 小瀬 達之君
法務委員会専門員 齋藤 育子君
—————————————
委員の異動
五月二十五日
辞任 補欠選任
鬼木 誠君 務台 俊介君
門山 宏哲君 神山 佐市君
城内 実君 八木 哲也君
谷川 とむ君 古田 圭一君
階 猛君 緑川 貴士君
黒岩 宇洋君 金子 恵美君
同日
辞任 補欠選任
神山 佐市君 門山 宏哲君
古田 圭一君 谷川 とむ君
務台 俊介君 鬼木 誠君
八木 哲也君 城内 実君
緑川 貴士君 階 猛君
金子 恵美君 黒岩 宇洋君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
民法の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)
————◇—————
平
平口洋#1
○平口委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、民法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官徳永崇君、金融庁総務企画局審議官水口純君、消費者庁政策立案総括審議官井内正敏君、消費者庁審議官東出浩一君、消費者庁審議官福岡徹君、総務省大臣官房審議官境勉君、法務省民事局長小野瀬厚君、法務省刑事局長辻裕教君、文部科学省大臣官房審議官神山修君、文部科学省大臣官房審議官下間康行君、スポーツ庁スポーツ総括官齋藤福栄君、農林水産省生産局畜産部長大野高志君及び経済産業省大臣官房審議官小瀬達之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、民法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官徳永崇君、金融庁総務企画局審議官水口純君、消費者庁政策立案総括審議官井内正敏君、消費者庁審議官東出浩一君、消費者庁審議官福岡徹君、総務省大臣官房審議官境勉君、法務省民事局長小野瀬厚君、法務省刑事局長辻裕教君、文部科学省大臣官房審議官神山修君、文部科学省大臣官房審議官下間康行君、スポーツ庁スポーツ総括官齋藤福栄君、農林水産省生産局畜産部長大野高志君及び経済産業省大臣官房審議官小瀬達之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
平口洋#3
○平口委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局刑事局長安東章君及び家庭局長村田斉志君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局刑事局長安東章君及び家庭局長村田斉志君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
松
松田功#6
○松田委員 立憲民主党の松田功でございます。皆さん、おはようございます。
きょうは、トップバッターということで、元気いっぱい頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
それでは、民法改正で成年年齢を引き下げることに関して、消費者教育をより幅広く、若者の社会における意識や自立を高める教育などを議論してまいりました。本日も引き続き議論をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
まず、前回も取り上げました平成二十一年の法制審議会の答申について、時間が少し足りずにお聞きできなかったので、その点をお尋ねしたいと思います。
法制審の答申では、消費者保護施策の充実を求めております。今国会に提出されている消費者契約法の改正案は、さまざまな議論でありましたが、一部修正の上、昨日の本会議で可決されました。
政府は、法制審の答申が求めている消費者保護施策の充実は今回の消費者契約法改正で十分と考えられているのでしょうか。御見解をお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →きょうは、トップバッターということで、元気いっぱい頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
それでは、民法改正で成年年齢を引き下げることに関して、消費者教育をより幅広く、若者の社会における意識や自立を高める教育などを議論してまいりました。本日も引き続き議論をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
まず、前回も取り上げました平成二十一年の法制審議会の答申について、時間が少し足りずにお聞きできなかったので、その点をお尋ねしたいと思います。
法制審の答申では、消費者保護施策の充実を求めております。今国会に提出されている消費者契約法の改正案は、さまざまな議論でありましたが、一部修正の上、昨日の本会議で可決されました。
政府は、法制審の答申が求めている消費者保護施策の充実は今回の消費者契約法改正で十分と考えられているのでしょうか。御見解をお聞かせいただきたいと思います。
小
小野瀬厚#7
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
今国会に提出されております消費者契約法改正法案におきましては、不安をあおる告知、それから恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用に関する取消権を創設することとされておりますが、これらは二十歳代の若年者に多く見られる相談の情報等を分析し、その結果等を踏まえて立案されたものでございます。
成年年齢を十八歳に引き下げ、十八歳、十九歳の者が未成年者取消権を行使することができなくなりますと、現在の二十歳代の若年者と同様の消費者被害に遭う可能性は否定することができないと考えられますが、二十歳代に見られる消費者被害のうち不当性の高い勧誘類型について対策を講ずることで、十八歳、十九歳の者の消費者被害の拡大を防止することができると考えております。
また、政府としましては、これまで、消費者被害の拡大を防止するため、消費者教育の充実等を始めとする各種の環境整備の施策に取り組んできたところでございます。今般の消費者契約法の改正は、消費者教育等のほかの施策と相まって、十分な消費者被害への対策となるものと考えております。
この発言だけを見る →今国会に提出されております消費者契約法改正法案におきましては、不安をあおる告知、それから恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用に関する取消権を創設することとされておりますが、これらは二十歳代の若年者に多く見られる相談の情報等を分析し、その結果等を踏まえて立案されたものでございます。
成年年齢を十八歳に引き下げ、十八歳、十九歳の者が未成年者取消権を行使することができなくなりますと、現在の二十歳代の若年者と同様の消費者被害に遭う可能性は否定することができないと考えられますが、二十歳代に見られる消費者被害のうち不当性の高い勧誘類型について対策を講ずることで、十八歳、十九歳の者の消費者被害の拡大を防止することができると考えております。
また、政府としましては、これまで、消費者被害の拡大を防止するため、消費者教育の充実等を始めとする各種の環境整備の施策に取り組んできたところでございます。今般の消費者契約法の改正は、消費者教育等のほかの施策と相まって、十分な消費者被害への対策となるものと考えております。
松
松田功#8
○松田委員 消費者保護改正案については、消費者保護の施策としては一歩前進とは思っておりますが、未成年者取消権の対象から外れる十八歳、十九歳を消費者被害から守るという点では少し、まだ足りない部分が多いというふうに思っておるところでございます。
それでは、引き続きまして、成年年齢を引き下げる場合に、現在の未成年者の取消権に相当する強い若年消費者保護策が必要であると思います。消費者契約法の改正以外にも幾つかの法改正が必要であると、各方面から指摘もされております。
そこで、以下、三つの法律などについて、政府の見解をお尋ねしたいと思います。
まず、特定商取引法の強化についてでございます。消費者庁の方にお尋ねします。
キャッチセールスなどの特定商取引や通信販売について、個々の消費者の知識、経験、財産状況を確認することを事業者に義務づけてみてはいかがでしょうか。また、若年者が行った契約は、クーリングオフ期間にかかわらず原則として取り消せるようにしてはいかがでしょうか。一方、マルチ商法などの連鎖販売取引については、十八歳、十九歳の若者に対する勧誘を全面的に禁止し、若者の契約は取り消せるようにすればいかがでしょうか。
以上、お答えをいただければと思います。
この発言だけを見る →それでは、引き続きまして、成年年齢を引き下げる場合に、現在の未成年者の取消権に相当する強い若年消費者保護策が必要であると思います。消費者契約法の改正以外にも幾つかの法改正が必要であると、各方面から指摘もされております。
そこで、以下、三つの法律などについて、政府の見解をお尋ねしたいと思います。
まず、特定商取引法の強化についてでございます。消費者庁の方にお尋ねします。
キャッチセールスなどの特定商取引や通信販売について、個々の消費者の知識、経験、財産状況を確認することを事業者に義務づけてみてはいかがでしょうか。また、若年者が行った契約は、クーリングオフ期間にかかわらず原則として取り消せるようにしてはいかがでしょうか。一方、マルチ商法などの連鎖販売取引については、十八歳、十九歳の若者に対する勧誘を全面的に禁止し、若者の契約は取り消せるようにすればいかがでしょうか。
以上、お答えをいただければと思います。
東
東出浩一#9
○東出政府参考人 お尋ねの特定商取引法でございますけれども、まず、消費者の知識、経験、財産の状況に照らして不適切と認められる勧誘行為というのは既に禁止をされております。それは若年者も含めてでございます。
これに加えまして、取引の都度、事業者の方に取引相手となるであろう消費者の知識、経験、財産の状況を確認せよという義務を課すということといたしますと、事業者の方に相当の負担が生じるということがあろうと思われます。
他方、消費者の方も、自分の財産の状況を初めて会う事業者に簡単に話すかというような話もありますので、遵法意識の高い事業者でありますと、法律をきちんと守れない可能性がある、そうすると、通信販売ですとか訪問販売としての商売をやめてしまおうということが懸念されるというのがございます。仮にそうなったといたしますと、残るのは、法律をちゃんと守らなくてもいいやと思っているような悪質事業者ということになりかねないというような問題があろうかというふうに考えております。
それから、十八歳、十九歳についてはおよそ、取消権を残すということにつきましては、現在、クーリングオフというのが可能になっておりますので、そちらの方の周知を努めまして、そちらの方で対応ということがよろしいのではないかというふうに考えております。
それから、十八歳、十九歳の若者に対するマルチ商法、連鎖販売取引の勧誘の禁止ということでございますけれども、こちらの方は、違法な連鎖販売取引で被害を受けているというような消費者というのは、若者だけに限りませんで、高齢者の方も相当の割合を占めるというような現状でございます。その中で、若者だけ連鎖販売への勧誘をしてはいけないということの理由づけというのをどうしたらいいかというようなことですとか、勧誘を禁止ということにいたしますと、刑事罰で担保をするということになろうかと思いますけれども、そうしますと、構成要件につきまして非常に厳格に決めるというようなことを十分に検討する必要があろう、いろいろ難しい問題があろうかというふうに考えております。
この発言だけを見る →これに加えまして、取引の都度、事業者の方に取引相手となるであろう消費者の知識、経験、財産の状況を確認せよという義務を課すということといたしますと、事業者の方に相当の負担が生じるということがあろうと思われます。
他方、消費者の方も、自分の財産の状況を初めて会う事業者に簡単に話すかというような話もありますので、遵法意識の高い事業者でありますと、法律をきちんと守れない可能性がある、そうすると、通信販売ですとか訪問販売としての商売をやめてしまおうということが懸念されるというのがございます。仮にそうなったといたしますと、残るのは、法律をちゃんと守らなくてもいいやと思っているような悪質事業者ということになりかねないというような問題があろうかというふうに考えております。
それから、十八歳、十九歳についてはおよそ、取消権を残すということにつきましては、現在、クーリングオフというのが可能になっておりますので、そちらの方の周知を努めまして、そちらの方で対応ということがよろしいのではないかというふうに考えております。
それから、十八歳、十九歳の若者に対するマルチ商法、連鎖販売取引の勧誘の禁止ということでございますけれども、こちらの方は、違法な連鎖販売取引で被害を受けているというような消費者というのは、若者だけに限りませんで、高齢者の方も相当の割合を占めるというような現状でございます。その中で、若者だけ連鎖販売への勧誘をしてはいけないということの理由づけというのをどうしたらいいかというようなことですとか、勧誘を禁止ということにいたしますと、刑事罰で担保をするということになろうかと思いますけれども、そうしますと、構成要件につきまして非常に厳格に決めるというようなことを十分に検討する必要があろう、いろいろ難しい問題があろうかというふうに考えております。
松
松田功#10
○松田委員 御答弁いただきまして、難しいことがあるので質問させていただいたというふうに御理解いただければと思いますけれども、そういった状況の中で、悪いことをする人たちはいろいろなことを考えて、また、今、高齢者の方たちのことも少し考えた御回答もいただいておりますので、いろいろな形で今後も研究を続けていっていただければと思っているところであります。
時間も進みますので、次にどんどん行きます。
次に、クレジット契約に関する対策強化についてですが、割賦販売法について資力要件とその確認方法を厳格化すべきかと思いますが、いかがでしょうか。経済産業省の方にお尋ねします。
この発言だけを見る →時間も進みますので、次にどんどん行きます。
次に、クレジット契約に関する対策強化についてですが、割賦販売法について資力要件とその確認方法を厳格化すべきかと思いますが、いかがでしょうか。経済産業省の方にお尋ねします。
小
小瀬達之#11
○小瀬政府参考人 お答え申し上げます。
割賦販売法では、契約者が過大なクレジット債務を負担することを防止するため、クレジット事業者に対して、与信審査に際しまして申込者がクレジット債務の支払いに充てることが可能と見込まれる額を調査することを義務づけ、その額を超えるクレジット契約を締結することを禁止しているところでございます。
また、学生など未成年者に対しましては、クレジット事業者の業界団体であります一般社団法人日本クレジット協会の調査によりますと、多くのクレジット事業者において、クレジットの限度額を少額に設定する取組を自主的に行っているところでございます。
議員御指摘の審査の厳格化等につきましては、クレジット利用に対する消費者のニーズ、あるいは消費者保護の観点を総合的に勘案して検討することが必要だというふうに考えてございます。
いずれにいたしましても、経産省といたしましては、引き続き、クレジット事業者が割賦販売法に基づく義務を着実に履行するよう監督するとともに、若年層のクレジット取引におけるトラブルの発生状況を注視しまして、事業者の取組について指導していきたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →割賦販売法では、契約者が過大なクレジット債務を負担することを防止するため、クレジット事業者に対して、与信審査に際しまして申込者がクレジット債務の支払いに充てることが可能と見込まれる額を調査することを義務づけ、その額を超えるクレジット契約を締結することを禁止しているところでございます。
また、学生など未成年者に対しましては、クレジット事業者の業界団体であります一般社団法人日本クレジット協会の調査によりますと、多くのクレジット事業者において、クレジットの限度額を少額に設定する取組を自主的に行っているところでございます。
議員御指摘の審査の厳格化等につきましては、クレジット利用に対する消費者のニーズ、あるいは消費者保護の観点を総合的に勘案して検討することが必要だというふうに考えてございます。
いずれにいたしましても、経産省といたしましては、引き続き、クレジット事業者が割賦販売法に基づく義務を着実に履行するよう監督するとともに、若年層のクレジット取引におけるトラブルの発生状況を注視しまして、事業者の取組について指導していきたいというふうに考えてございます。
松
松田功#12
○松田委員 続きまして、キャッシングに関する強化策について金融庁の方にお尋ねをしたいと思います。
貸金業法について、資力要件とその確認方法の厳格化を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。
同じく、キャッシングについて、貸金業法の適用を受けない銀行系の消費者ローンにも総量規制を導入するとともに、若年者への貸出しの厳格化を進めるべきではないでしょうか。お尋ねします。
この発言だけを見る →貸金業法について、資力要件とその確認方法の厳格化を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。
同じく、キャッシングについて、貸金業法の適用を受けない銀行系の消費者ローンにも総量規制を導入するとともに、若年者への貸出しの厳格化を進めるべきではないでしょうか。お尋ねします。
水
水口純#13
○水口政府参考人 お答えいたします。
今、二点、御質問を賜りました。
まず、貸金業者におけるキャッシングに関しましてでございますけれども、貸金業者によるいわゆる消費者向けローンにつきましては、貸金業法におきまして、資金需要者に対する過度な貸付けを未然に防止するという観点から、いわゆる総量規制、さらに顧客の返済能力調査の義務づけですとか、あと、契約内容の書面の交付義務などが規定されてございます。
貸金業者がこのような貸金業法上の規定を厳正に遵守するということが、若年者に対する過大な貸付けを未然に防止する上でまず重要だというふうに考えてございまして、金融庁では、検査監督を通じて、貸金業者における法令遵守を日ごろから確認しておるところでございます。
また、自主規制機関でございます日本貸金業協会ですが、協会員に対する監査等を通じまして法令遵守の実効性確保というのに取り組むとともに、貸金業者の中には、例えば若年者に対する貸付上限額を一定額に抑えたりですとか、勤務先への在籍確認によりまして返済能力調査を実施するなどの取組を行っている業者もございます。
こうした状況を踏まえまして、まずはその協会や貸金業者による取組状況等をしっかり把握しまして、より一層それらを推進していくということが重要だと考えております。
金融庁といたしましては、若年者がいずれにしても過大な債務を負うような事態が生じることがないよう、若年者へのさらなる啓発活動も含めまして関係省庁や日本貸金業協会等と連携しまして、今後とも適切に対処してまいりたいと考えてございます。
次に、銀行カードローンについてのお尋ねがございました。
委員御指摘のとおり、貸金業法上のいわゆる総量規制というのは貸金業者のみが対象となってございますけれども、銀行に対しては、監督指針におきまして、過剰な貸付防止のための審査体制の構築について、着眼点というのを記載させていただいております。
いわゆるこの銀行カードローンにつきましては、低金利環境を背景に、近年、残高が増加しておりまして、過剰な貸付けが行われているといういろいろ御批判もございましたので、全国銀行協会が、昨年三月ですが、いわゆる申合せというのを行っておりまして、銀行業界として、業務運営の適正に向けた自主的な取組というのを進めておるところでございます。
金融庁といたしましても、昨年九月以降、融資残高の多い銀行を中心に立入検査というのを実施しておりまして、改善に向けた取組を促すとともに、結果を中間取りまとめという形で本年一月二十六日に公表いたしました。検査立入り先以外の全ての銀行に対しましても、現在、実態調査を実施しておりまして、業界全体の業務運営の水準引上げというのを図る取組を進めてございます。
このような行政上の対応によりまして業界全体の適切な業務運営の確立を図りたいということで、現時点では銀行を総量規制の対象とすることは考えておりません。
しかし、その上で、成年年齢の引下げに関しましては、若年者に対する与信の提供ということで、例えば対面の契約の説明時ですとか電話による在籍確認、若しくは、契約内容に、より丁寧に説明を行う、さらに極度額の上限を設定するといったようなことにより、過剰な借入れとならないように配慮するような対応を今業界に促しているところでございます。
成年年齢の引下げに当たりましては、引き続き業界とよく議論してまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →今、二点、御質問を賜りました。
まず、貸金業者におけるキャッシングに関しましてでございますけれども、貸金業者によるいわゆる消費者向けローンにつきましては、貸金業法におきまして、資金需要者に対する過度な貸付けを未然に防止するという観点から、いわゆる総量規制、さらに顧客の返済能力調査の義務づけですとか、あと、契約内容の書面の交付義務などが規定されてございます。
貸金業者がこのような貸金業法上の規定を厳正に遵守するということが、若年者に対する過大な貸付けを未然に防止する上でまず重要だというふうに考えてございまして、金融庁では、検査監督を通じて、貸金業者における法令遵守を日ごろから確認しておるところでございます。
また、自主規制機関でございます日本貸金業協会ですが、協会員に対する監査等を通じまして法令遵守の実効性確保というのに取り組むとともに、貸金業者の中には、例えば若年者に対する貸付上限額を一定額に抑えたりですとか、勤務先への在籍確認によりまして返済能力調査を実施するなどの取組を行っている業者もございます。
こうした状況を踏まえまして、まずはその協会や貸金業者による取組状況等をしっかり把握しまして、より一層それらを推進していくということが重要だと考えております。
金融庁といたしましては、若年者がいずれにしても過大な債務を負うような事態が生じることがないよう、若年者へのさらなる啓発活動も含めまして関係省庁や日本貸金業協会等と連携しまして、今後とも適切に対処してまいりたいと考えてございます。
次に、銀行カードローンについてのお尋ねがございました。
委員御指摘のとおり、貸金業法上のいわゆる総量規制というのは貸金業者のみが対象となってございますけれども、銀行に対しては、監督指針におきまして、過剰な貸付防止のための審査体制の構築について、着眼点というのを記載させていただいております。
いわゆるこの銀行カードローンにつきましては、低金利環境を背景に、近年、残高が増加しておりまして、過剰な貸付けが行われているといういろいろ御批判もございましたので、全国銀行協会が、昨年三月ですが、いわゆる申合せというのを行っておりまして、銀行業界として、業務運営の適正に向けた自主的な取組というのを進めておるところでございます。
金融庁といたしましても、昨年九月以降、融資残高の多い銀行を中心に立入検査というのを実施しておりまして、改善に向けた取組を促すとともに、結果を中間取りまとめという形で本年一月二十六日に公表いたしました。検査立入り先以外の全ての銀行に対しましても、現在、実態調査を実施しておりまして、業界全体の業務運営の水準引上げというのを図る取組を進めてございます。
このような行政上の対応によりまして業界全体の適切な業務運営の確立を図りたいということで、現時点では銀行を総量規制の対象とすることは考えておりません。
しかし、その上で、成年年齢の引下げに関しましては、若年者に対する与信の提供ということで、例えば対面の契約の説明時ですとか電話による在籍確認、若しくは、契約内容に、より丁寧に説明を行う、さらに極度額の上限を設定するといったようなことにより、過剰な借入れとならないように配慮するような対応を今業界に促しているところでございます。
成年年齢の引下げに当たりましては、引き続き業界とよく議論してまいりたいと考えてございます。
松
松田功#14
○松田委員 ぜひ、引き続きしっかりと、また協議をしていっていただければというふうに思っております。
それで、ちょっと時間の方も押しているので、事前に言っている五番、六番、七番の方をちょっと飛ばさせていただいて、教育の方の浸透についてちょっとお伺いをしたいと思います。八番の方へ行きたいと思いますので、よろしくお願いします。
次に、教育でございます。
前回も申し上げましたように、私自身は、義務教育を終える十五歳には自立できる教育が身につくようにしていかなければいけないというふうに思っております。その意味で、十八歳に引き下げるとするならば、もう十五歳の中ではそういったものを自立する形でいて、さまざまな失敗や成功を繰り返して、きちっと成人に結びついていくような施策がとられていないと、非常にこれは危険が伴っているように思いますので、そういった形で御理解をいただければというふうに思っております。
前回、キャリア教育などの御説明をいただきました。若者の社会的自立を促すキャリア教育とは今後どのように進められていくのか、お尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →それで、ちょっと時間の方も押しているので、事前に言っている五番、六番、七番の方をちょっと飛ばさせていただいて、教育の方の浸透についてちょっとお伺いをしたいと思います。八番の方へ行きたいと思いますので、よろしくお願いします。
次に、教育でございます。
前回も申し上げましたように、私自身は、義務教育を終える十五歳には自立できる教育が身につくようにしていかなければいけないというふうに思っております。その意味で、十八歳に引き下げるとするならば、もう十五歳の中ではそういったものを自立する形でいて、さまざまな失敗や成功を繰り返して、きちっと成人に結びついていくような施策がとられていないと、非常にこれは危険が伴っているように思いますので、そういった形で御理解をいただければというふうに思っております。
前回、キャリア教育などの御説明をいただきました。若者の社会的自立を促すキャリア教育とは今後どのように進められていくのか、お尋ねをしたいと思います。
下
下間康行#15
○下間政府参考人 お答え申し上げます。
これまでの学校教育におきましては、現行の学習指導要領に基づきまして、児童生徒が早い段階から社会生活の中でのみずからの役割、働くことへの職業意識の醸成に向けまして、小中高等学校を通じて、学習指導要領に基づき、職場見学、職場体験及びインターンシップなど、体験的な学習を効果的に活用しながら、各教科、総合的な学習の時間などの学校教育活動全体を通じて職業意識等を醸成するキャリア教育を推進してきたところでございます。
その上で、今後のキャリア教育につきましては、児童生徒が学ぶことと自己の将来のつながりを見通しながら、社会的、職業的自立に向けて重要な基盤となる資質や能力を身につけていくことができますように、新たな学習指導要領におきまして、特別活動をかなめとしつつ、各教科等の特性に応じまして、教育課程全体を通じてキャリア教育の充実を図ることについて明示したところでございます。
文部科学省といたしましては、この学習指導要領に基づいて、児童生徒一人一人の社会的、職業的自立に向けた、必要な基盤となる能力や態度を育てるキャリア教育のさらなる充実にしっかりと努めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →これまでの学校教育におきましては、現行の学習指導要領に基づきまして、児童生徒が早い段階から社会生活の中でのみずからの役割、働くことへの職業意識の醸成に向けまして、小中高等学校を通じて、学習指導要領に基づき、職場見学、職場体験及びインターンシップなど、体験的な学習を効果的に活用しながら、各教科、総合的な学習の時間などの学校教育活動全体を通じて職業意識等を醸成するキャリア教育を推進してきたところでございます。
その上で、今後のキャリア教育につきましては、児童生徒が学ぶことと自己の将来のつながりを見通しながら、社会的、職業的自立に向けて重要な基盤となる資質や能力を身につけていくことができますように、新たな学習指導要領におきまして、特別活動をかなめとしつつ、各教科等の特性に応じまして、教育課程全体を通じてキャリア教育の充実を図ることについて明示したところでございます。
文部科学省といたしましては、この学習指導要領に基づいて、児童生徒一人一人の社会的、職業的自立に向けた、必要な基盤となる能力や態度を育てるキャリア教育のさらなる充実にしっかりと努めてまいりたいというふうに考えております。
松
松田功#16
○松田委員 力強くお答えをいただきました。
そんな中で、キャリア教育の充実を進めていく新しい学習指導要領のスケジュールについて、文部科学省の資料を配らせていただきました。それによると、小学校で三十二年、中学校で三十三年、高校で平成三十四年から行うということなんですね。一方、民法の成年年齢引下げは、平成三十四年に施行されるというふうに書かれております。それに向けて若者の自立を高める点では、全く間に合わないように思われます。
そういった意味で、質問に入ります。
消費者教育や若者の社会における認識や自立を高める教育は、若者の身になって、実になるように進めておられると思いますが、どのように行われているのか、御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →そんな中で、キャリア教育の充実を進めていく新しい学習指導要領のスケジュールについて、文部科学省の資料を配らせていただきました。それによると、小学校で三十二年、中学校で三十三年、高校で平成三十四年から行うということなんですね。一方、民法の成年年齢引下げは、平成三十四年に施行されるというふうに書かれております。それに向けて若者の自立を高める点では、全く間に合わないように思われます。
そういった意味で、質問に入ります。
消費者教育や若者の社会における認識や自立を高める教育は、若者の身になって、実になるように進めておられると思いますが、どのように行われているのか、御説明をいただきたいと思います。
神
神山修#17
○神山政府参考人 お答え申し上げます。
成年年齢の引下げに向けた環境整備の一環といたしまして、特に実社会に生きる形で消費者教育や若者の社会に対する意識を高め、その自立を支援していくことは、大変重要な課題と認識しておるところでございます。
文部科学省では、学校で学ぶ知識や技能が実社会において生きて働くものとなるよう、例えば、現実の社会的事象の中からみずから課題を見出し解決していく学習活動などを重視しているところでございます。
御指摘のあった消費者教育につきましては、消費生活相談員や弁護士などの実務経験者を外部講師として活用していただくことにより具体的な実践事例を紹介してもらったり、消費者庁作成の教材「社会への扉」などを活用し、身近な暮らしの中に契約が存在することを気づかせることなどによりまして、習得した知識をみずから主体的に判断し、適切な行動に結びつけることができる実践的な能力を育むことが重要であると考えています。
また、若者の自立支援等に関する取組といたしましては、先ほど答弁がございましたキャリア教育の推進に加え、総務省、法務省等と連携した副教材の作成、配付などによる主権者教育や法教育の充実などを行っているところでございまして、例えば主権者教育につきましては、選挙管理委員会などの関係諸機関などと連携、協働した出前授業や模擬選挙等の実施を促しているところです。
文部科学省といたしましては、成年年齢の引下げも見据え、引き続き、関係省庁とも連携しつつ、実社会に生きる形での消費者教育や若者の自立に向けた教育の推進に努めてまいります。
この発言だけを見る →成年年齢の引下げに向けた環境整備の一環といたしまして、特に実社会に生きる形で消費者教育や若者の社会に対する意識を高め、その自立を支援していくことは、大変重要な課題と認識しておるところでございます。
文部科学省では、学校で学ぶ知識や技能が実社会において生きて働くものとなるよう、例えば、現実の社会的事象の中からみずから課題を見出し解決していく学習活動などを重視しているところでございます。
御指摘のあった消費者教育につきましては、消費生活相談員や弁護士などの実務経験者を外部講師として活用していただくことにより具体的な実践事例を紹介してもらったり、消費者庁作成の教材「社会への扉」などを活用し、身近な暮らしの中に契約が存在することを気づかせることなどによりまして、習得した知識をみずから主体的に判断し、適切な行動に結びつけることができる実践的な能力を育むことが重要であると考えています。
また、若者の自立支援等に関する取組といたしましては、先ほど答弁がございましたキャリア教育の推進に加え、総務省、法務省等と連携した副教材の作成、配付などによる主権者教育や法教育の充実などを行っているところでございまして、例えば主権者教育につきましては、選挙管理委員会などの関係諸機関などと連携、協働した出前授業や模擬選挙等の実施を促しているところです。
文部科学省といたしましては、成年年齢の引下げも見据え、引き続き、関係省庁とも連携しつつ、実社会に生きる形での消費者教育や若者の自立に向けた教育の推進に努めてまいります。
松
松田功#18
○松田委員 御質問すれば、過去からやっている形のお答えをいただくとは思うんですね。
消費者教育はもう既に行っている中であります。そんな中で、今度、自立や意識を高めていくとか、そういうことを始めていく、実はこれが一番重要なんですよね。消費者教育自体は、こういうことに対してこういう対処をしましょう、こうやっていきましょう、そういうことにはひっかからないようにしましょう。ただ、一番の問題は、そこの判断能力が重要なんですね。相談に行くのも判断ですから。ひっかかっていて、全然、相談に行けばよかったのにという、そのときには気づかないんですよ。そうすると、仲間が、おまえ、ひっかかっているんじゃないのとか、助け合ったりとか、そういったことも実は学ぶ。みんなで助け合うとか、そういったことを多分文科省も考えながらやられていくと思います。
そういった意味では、残念ながら、学習指導要領の年月に合わせていると、この成人年齢とは合わないんですね、日程的に見ても。三十四年で始まっていく部分もありますから。
私が言いたいのは、消費者教育だけでなくて、計画を立てたり、自分で自立をするとか、そういったことがあって消費者教育というふうな。逆になっちゃっているんだよね。そこをしっかりと御理解をいただいた中、そうでないと、この間のあのアメフトのことを言いました。選手が出たいから、監督が、もしそれをやったら出してもらえるぞという思いの中でやったのかどうかとか、今言っています。インタビューを受けてもどれが本当なのかわからない。間違いなく、子供がそう判断したことが事実出ている、当たりに行って。記者会見を見たりとかしていたときに、もう一番がっかりしているのはやられた子です。教育現場。そんな中の大会や何かでいろんなの。
だから、そういったことで、本当に教育の重要性というのは、自主的判断をしっかりできるような、仮にコーチや監督が何か言っても、それは違うとか、あと仲間が助け合えるような、そんなことはするんじゃないと言うことも含めて助け合う。ですから、これは、そういったことも含めた中の教育を先にやらないと、本来のものにならないんです。ですから、この辺のことをしっかり御認識いただいた中で、ぜひまた議論をさせていただきたいと思っているところであります。
次の質問に入ります。
消費者教育と消費者被害についてお尋ねをします。
前回詳しく御説明いただいたように、今までのさまざまな消費者教育を行ってきたことで、それはそうなんだろうと思います。でも、それにかかわらず、今の二十代前半の若者の消費者被害は減っておりません。二十を境目として、消費者被害が急増することは変わっていません。前回のグラフで見ますように、最近の変化を見ても、二十代の消費者被害は横ばいにとどまっています。消費者教育が進んでいるならば、少なくとも減少傾向になっていいのではないのかと思いますが、その点について改めてお尋ねをします。
この発言だけを見る →消費者教育はもう既に行っている中であります。そんな中で、今度、自立や意識を高めていくとか、そういうことを始めていく、実はこれが一番重要なんですよね。消費者教育自体は、こういうことに対してこういう対処をしましょう、こうやっていきましょう、そういうことにはひっかからないようにしましょう。ただ、一番の問題は、そこの判断能力が重要なんですね。相談に行くのも判断ですから。ひっかかっていて、全然、相談に行けばよかったのにという、そのときには気づかないんですよ。そうすると、仲間が、おまえ、ひっかかっているんじゃないのとか、助け合ったりとか、そういったことも実は学ぶ。みんなで助け合うとか、そういったことを多分文科省も考えながらやられていくと思います。
そういった意味では、残念ながら、学習指導要領の年月に合わせていると、この成人年齢とは合わないんですね、日程的に見ても。三十四年で始まっていく部分もありますから。
私が言いたいのは、消費者教育だけでなくて、計画を立てたり、自分で自立をするとか、そういったことがあって消費者教育というふうな。逆になっちゃっているんだよね。そこをしっかりと御理解をいただいた中、そうでないと、この間のあのアメフトのことを言いました。選手が出たいから、監督が、もしそれをやったら出してもらえるぞという思いの中でやったのかどうかとか、今言っています。インタビューを受けてもどれが本当なのかわからない。間違いなく、子供がそう判断したことが事実出ている、当たりに行って。記者会見を見たりとかしていたときに、もう一番がっかりしているのはやられた子です。教育現場。そんな中の大会や何かでいろんなの。
だから、そういったことで、本当に教育の重要性というのは、自主的判断をしっかりできるような、仮にコーチや監督が何か言っても、それは違うとか、あと仲間が助け合えるような、そんなことはするんじゃないと言うことも含めて助け合う。ですから、これは、そういったことも含めた中の教育を先にやらないと、本来のものにならないんです。ですから、この辺のことをしっかり御認識いただいた中で、ぜひまた議論をさせていただきたいと思っているところであります。
次の質問に入ります。
消費者教育と消費者被害についてお尋ねをします。
前回詳しく御説明いただいたように、今までのさまざまな消費者教育を行ってきたことで、それはそうなんだろうと思います。でも、それにかかわらず、今の二十代前半の若者の消費者被害は減っておりません。二十を境目として、消費者被害が急増することは変わっていません。前回のグラフで見ますように、最近の変化を見ても、二十代の消費者被害は横ばいにとどまっています。消費者教育が進んでいるならば、少なくとも減少傾向になっていいのではないのかと思いますが、その点について改めてお尋ねをします。
井
井内正敏#19
○井内政府参考人 お答え申し上げます。
二十歳代の千人当たりの消費生活相談件数を見ますと、長期的に減少傾向にある中、ここ数年間は横ばいの傾向にありますが、全国の消費生活センターと国民生活センターに寄せられました相談の件数をあらわす消費生活相談件数の中には、適切な相談を経て被害の未然防止や回復が図られた案件も含まれてございます。
また、消費者被害に遭った場合には、適切に救済を求め得る消費者を育成することも消費者教育の目標の一つでございまして、消費者庁が作成しました消費者教育教材「社会への扉」におきましても、学習の目標として、消費生活センターを活用できるようになることを挙げているところでございます。
いずれにいたしましても、消費者教育の充実を図るため、消費者庁といたしましては、実践的な消費者教育の授業が全国都道府県の全高校等で実施されることを目指しまして、関係省庁で緊密に連携してまいります。
この発言だけを見る →二十歳代の千人当たりの消費生活相談件数を見ますと、長期的に減少傾向にある中、ここ数年間は横ばいの傾向にありますが、全国の消費生活センターと国民生活センターに寄せられました相談の件数をあらわす消費生活相談件数の中には、適切な相談を経て被害の未然防止や回復が図られた案件も含まれてございます。
また、消費者被害に遭った場合には、適切に救済を求め得る消費者を育成することも消費者教育の目標の一つでございまして、消費者庁が作成しました消費者教育教材「社会への扉」におきましても、学習の目標として、消費生活センターを活用できるようになることを挙げているところでございます。
いずれにいたしましても、消費者教育の充実を図るため、消費者庁といたしましては、実践的な消費者教育の授業が全国都道府県の全高校等で実施されることを目指しまして、関係省庁で緊密に連携してまいります。
松
松田功#20
○松田委員 相談センターの相談は、自分で自覚して行く人もいるから対策もできたというような話もあると思います。しかしながら、やはり犯罪の、事件的なものの数は、二十代は多いということは御認識されているとは思うんですよね。
そういった中で、今の消費者教育に対するもの、いろいろなものに対してまだまだ足りない部分が非常に、消費者教育というか、きちっとして自立していく部分、先ほど言ったように後先が逆になっているという面もありますからね、そういったことで、そこら辺がまだ図られていないように思われますが、その辺について、政府としての御見解を、大臣の方にお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →そういった中で、今の消費者教育に対するもの、いろいろなものに対してまだまだ足りない部分が非常に、消費者教育というか、きちっとして自立していく部分、先ほど言ったように後先が逆になっているという面もありますからね、そういったことで、そこら辺がまだ図られていないように思われますが、その辺について、政府としての御見解を、大臣の方にお尋ねしたいと思います。
上
上川陽子#21
○上川国務大臣 委員から累次にわたりまして、子供たちの、十五歳という、一つの考え方ということで、自立をしていくための教育について充実すべきだというお考えのもとでの御質問がございました。
一連の御質問に対して今まで答弁をしたとおりでございまして、政府といたしましては、消費者被害の拡大、これを防止するということは極めて大事だというふうに思っております。
これまでの取組につきましては、学習指導要領の改訂による消費者教育の充実、また消費者相談窓口の充実、周知、また、そのことを推進していくための施策につきましても累次の整備をしてきたところでございます。
先ほど、委員からの御質問の中で、消費生活相談件数が横ばいとなっていて、その効果がなかなか上がっていないのではないかという御指摘もございましたけれども、これにつきましては、相談件数、つまりアクセスポイントがあって相談をしてくるということ自体がふえているということも事実でございます。
その中には、被害の未然防止、また回復、こうしたことが図られた案件もあるということでございまして、そうした数字につきましても十分に分析をしながら、施策のさらなる重みづけとか、あるいはその展開についても努力をしてまいりたいというふうに思っております。
政府といたしましては、消費者の基本法、ここに定められたまさに消費者の権利ということにつきまして、特に消費者教育を受ける機会が広範に及ぶということが重要であるというふうに考えておりまして、年齢そのものにつきましても、小中高と段階を踏んでというところについては実施され、その効果は一定程度上がってきているというふうに認識をしております。
さらに、今後三年間、集中強化期間といたしまして、消費者教育教材として「社会への扉」、この活用した実践型の授業、こうしたものの実施を、全都道府県の全高校に配付をしながら、さらに、消費者教育コーディネーター、こうしたことにつきましても全都道府県に配置するということを予定しておりまして、消費者教育の実践的な実施ということを目指すことによりまして大きな効果が上がっていくものと考えております。
これらの施策によって消費者教育の効果を一層浸透させることによりまして、委員御指摘の懸念、消費者被害の拡大、こういったことについて防止すべく全力で努力をしてまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →一連の御質問に対して今まで答弁をしたとおりでございまして、政府といたしましては、消費者被害の拡大、これを防止するということは極めて大事だというふうに思っております。
これまでの取組につきましては、学習指導要領の改訂による消費者教育の充実、また消費者相談窓口の充実、周知、また、そのことを推進していくための施策につきましても累次の整備をしてきたところでございます。
先ほど、委員からの御質問の中で、消費生活相談件数が横ばいとなっていて、その効果がなかなか上がっていないのではないかという御指摘もございましたけれども、これにつきましては、相談件数、つまりアクセスポイントがあって相談をしてくるということ自体がふえているということも事実でございます。
その中には、被害の未然防止、また回復、こうしたことが図られた案件もあるということでございまして、そうした数字につきましても十分に分析をしながら、施策のさらなる重みづけとか、あるいはその展開についても努力をしてまいりたいというふうに思っております。
政府といたしましては、消費者の基本法、ここに定められたまさに消費者の権利ということにつきまして、特に消費者教育を受ける機会が広範に及ぶということが重要であるというふうに考えておりまして、年齢そのものにつきましても、小中高と段階を踏んでというところについては実施され、その効果は一定程度上がってきているというふうに認識をしております。
さらに、今後三年間、集中強化期間といたしまして、消費者教育教材として「社会への扉」、この活用した実践型の授業、こうしたものの実施を、全都道府県の全高校に配付をしながら、さらに、消費者教育コーディネーター、こうしたことにつきましても全都道府県に配置するということを予定しておりまして、消費者教育の実践的な実施ということを目指すことによりまして大きな効果が上がっていくものと考えております。
これらの施策によって消費者教育の効果を一層浸透させることによりまして、委員御指摘の懸念、消費者被害の拡大、こういったことについて防止すべく全力で努力をしてまいりたいというふうに思っております。
松
松田功#22
○松田委員 済みません、最後に、まだまだ実は教育的には追いついていない部分が多くあることは御認識いただいていると思います。
今回、成年年齢の引下げについて、十八歳、十九歳の被害が拡大すること自体は必至であります。それが問題となっていくことが見えてきますので、今回の引下げに当たり、そこまでしなければいけないプラスやまたメリット自体が、成年年齢の引下げの今回に対してのものは何があるのかということを、最後に大臣の方からお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →今回、成年年齢の引下げについて、十八歳、十九歳の被害が拡大すること自体は必至であります。それが問題となっていくことが見えてきますので、今回の引下げに当たり、そこまでしなければいけないプラスやまたメリット自体が、成年年齢の引下げの今回に対してのものは何があるのかということを、最後に大臣の方からお聞きしたいと思います。
平
上
上川陽子#24
○上川国務大臣 大変重要な御指摘を随時いただきまして、それぞれの施策に反映していくべく最大限の努力をしていくことを改めて申し上げたいと思います。
メリット、デメリットということでございますけれども、民法の成年年齢の引下げにつきましては、十八歳、十九歳の若者をいわば一人前の大人として扱うということを意味するものでございます。
こうした取扱いにつきましては、若年者の自己決定権を尊重するというものでございまして、本人にとりまして大変大きなメリットになるというふうに考えられるわけでございます。さらに、若者たちの積極的な社会参加を促し、一人前の大人としての自覚を高めるという意義もあろうかと思います。
しかし、同時に、成年年齢の引下げによりまして、御指摘のとおり、消費者被害が拡大するおそれがあるという御指摘がなされているということも事実でございます。そして、そのような事態になれば、これは成年年齢の引下げのデメリットということでございますので、まさにこのデメリットの防止ということについて、これからもまた更に充実強化を図るべく全力で取り組んでまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →メリット、デメリットということでございますけれども、民法の成年年齢の引下げにつきましては、十八歳、十九歳の若者をいわば一人前の大人として扱うということを意味するものでございます。
こうした取扱いにつきましては、若年者の自己決定権を尊重するというものでございまして、本人にとりまして大変大きなメリットになるというふうに考えられるわけでございます。さらに、若者たちの積極的な社会参加を促し、一人前の大人としての自覚を高めるという意義もあろうかと思います。
しかし、同時に、成年年齢の引下げによりまして、御指摘のとおり、消費者被害が拡大するおそれがあるという御指摘がなされているということも事実でございます。そして、そのような事態になれば、これは成年年齢の引下げのデメリットということでございますので、まさにこのデメリットの防止ということについて、これからもまた更に充実強化を図るべく全力で取り組んでまいりたいというふうに思っております。
松
平
山
山尾志桜里#27
○山尾委員 立憲民主党の山尾志桜里です。
高木厚労副大臣にもお越しをいただきました。
きょうは、高木厚労副大臣には、児童養護施設の入所年齢とこの成年、未成年の概念についてお伺いをしようと思っております。本当は先に質問しようと思ったんですけれども、ちょっと、この間のこの成年引下げをめぐる法務委員会の議論と単親、一人親家庭の養育費との論理的な関係を、少し法務省との質問を先行させていただいた上で、パラレルなところがあると思いますので、副大臣にはお伺いしたいと思います。
法務大臣に、この間の法務委員会の議論や参考人の質疑を通じて私が感じていることを少し申し上げたいと思うんですね。
ちょっと、今のメリット、デメリットは、少し教科書的なお話かなというふうに思いました。
今回、この成年年齢の引下げに当たって、私の個人的な感想で言うと、与党の皆さんも、もろ手を挙げて賛成して、積極的にやろうという感じでもない、野党の我々も、最初から何が何でも反対という向きでもなかった。
そこにやはりギャップがあったのは、多分、この委員会や多くの世論も、大人としてのスタートラインを二十から十八に引き下げようという意味では、まあいいかなと賛成の気持ちがありながら、それを実現する今の手段として、取消権をなくすとか、あるいは包括的に親権から引き離すとか、そういう手段については必ずしも今適切だというふうに思っていないのかなと。
成年年齢の引下げという今回の閣法の題名と、それを実現するための中身の内容とのこのギャップが、この法務委員会のこの間の質疑の温度というか、そしてまた国民世論もなかなかついてきていないということになるんだろうというふうに感じたんですね。
私、この前、参考人で実践女子大の広井先生という方に来ていただきました。この方がおっしゃったのは、成年、未成年というのを二元論で捉えるべきではないと。
未成年から成年のいわゆる端境期、今回でいえば十八歳、十九歳がそこに当たるのかもしれませんけれども、そういった若者については、今大臣は一人前の大人として扱うとおっしゃいましたけれども、それをあえて共通項を見出すために引くなら、一人前の大人のスタートラインに立たせるのであって、完成された一人前の大人として権利を与え義務を奪う、そういうものではないんだろうと。
そういう端境期の若者に対しては、むしろ、権利を与え、そしてきちっと社会が支えながら、自覚を促し、段階的に義務や責任というものを認識していただく。こういう、二元論ではなくて、多元的な、すごく段階的なグラデーションの社会の支えが必要なのではないかと。
この問題提起は、私は、非常に大事な問題提起で、もし安倍政権が根本的にこういう考えに立って、この成年年齢やそれに伴うさまざまな問題の解決を実現していただくなら、スタートラインを下げること自体は、私は必ずしも反対ではないんです。
そういう考え方を先に申し上げて、少し個別の質問でまた問うていきたいと思います。
まず、私は、今回の引下げに当たって三点申し上げてまいりました。
片親家庭、単親家庭の養育費の支払いが十八に事実上早まることで、そういった子供たちに不利益を与えてはならない。あるいは、児童養護施設で暮らす子供たちが事実上その施設にいられる期間が短くなるような不利益を与えてはならない、この点でございます。
まず、前半のことについてお伺いをします。民事局長に伺いましょうか、先に。
ずっと課題になっていた、既に、成年に達するまで支払うようという合意がなされている家庭の養育費について、例えば、意地悪な弁護人にもし自分が、私がなってみるとすると、支払いを中止する側の代理人であれば、こういうふうに言うこともあると思うんですよ。当事者の当時の合意の趣旨は、社会的に成年として、一人前の大人として扱われる年齢まで、こういう趣旨であったからこそ二十までとは書かずに成年までというふうに書いたんですよと。こういう主張というのはあり得ると思うんですね。もし年齢や大学進学とか、そういう子供の実態的なことで考えるのであれば年齢で書いたんです、そうじゃなくて、社会的に一人前の大人として扱われる年までは養育費を支払おう、こういうお互いの趣旨だったじゃないですかと。
ある意味、こういう主張を完全に排斥するということは可能なんでしょうか。民事局長に伺います。
この発言だけを見る →高木厚労副大臣にもお越しをいただきました。
きょうは、高木厚労副大臣には、児童養護施設の入所年齢とこの成年、未成年の概念についてお伺いをしようと思っております。本当は先に質問しようと思ったんですけれども、ちょっと、この間のこの成年引下げをめぐる法務委員会の議論と単親、一人親家庭の養育費との論理的な関係を、少し法務省との質問を先行させていただいた上で、パラレルなところがあると思いますので、副大臣にはお伺いしたいと思います。
法務大臣に、この間の法務委員会の議論や参考人の質疑を通じて私が感じていることを少し申し上げたいと思うんですね。
ちょっと、今のメリット、デメリットは、少し教科書的なお話かなというふうに思いました。
今回、この成年年齢の引下げに当たって、私の個人的な感想で言うと、与党の皆さんも、もろ手を挙げて賛成して、積極的にやろうという感じでもない、野党の我々も、最初から何が何でも反対という向きでもなかった。
そこにやはりギャップがあったのは、多分、この委員会や多くの世論も、大人としてのスタートラインを二十から十八に引き下げようという意味では、まあいいかなと賛成の気持ちがありながら、それを実現する今の手段として、取消権をなくすとか、あるいは包括的に親権から引き離すとか、そういう手段については必ずしも今適切だというふうに思っていないのかなと。
成年年齢の引下げという今回の閣法の題名と、それを実現するための中身の内容とのこのギャップが、この法務委員会のこの間の質疑の温度というか、そしてまた国民世論もなかなかついてきていないということになるんだろうというふうに感じたんですね。
私、この前、参考人で実践女子大の広井先生という方に来ていただきました。この方がおっしゃったのは、成年、未成年というのを二元論で捉えるべきではないと。
未成年から成年のいわゆる端境期、今回でいえば十八歳、十九歳がそこに当たるのかもしれませんけれども、そういった若者については、今大臣は一人前の大人として扱うとおっしゃいましたけれども、それをあえて共通項を見出すために引くなら、一人前の大人のスタートラインに立たせるのであって、完成された一人前の大人として権利を与え義務を奪う、そういうものではないんだろうと。
そういう端境期の若者に対しては、むしろ、権利を与え、そしてきちっと社会が支えながら、自覚を促し、段階的に義務や責任というものを認識していただく。こういう、二元論ではなくて、多元的な、すごく段階的なグラデーションの社会の支えが必要なのではないかと。
この問題提起は、私は、非常に大事な問題提起で、もし安倍政権が根本的にこういう考えに立って、この成年年齢やそれに伴うさまざまな問題の解決を実現していただくなら、スタートラインを下げること自体は、私は必ずしも反対ではないんです。
そういう考え方を先に申し上げて、少し個別の質問でまた問うていきたいと思います。
まず、私は、今回の引下げに当たって三点申し上げてまいりました。
片親家庭、単親家庭の養育費の支払いが十八に事実上早まることで、そういった子供たちに不利益を与えてはならない。あるいは、児童養護施設で暮らす子供たちが事実上その施設にいられる期間が短くなるような不利益を与えてはならない、この点でございます。
まず、前半のことについてお伺いをします。民事局長に伺いましょうか、先に。
ずっと課題になっていた、既に、成年に達するまで支払うようという合意がなされている家庭の養育費について、例えば、意地悪な弁護人にもし自分が、私がなってみるとすると、支払いを中止する側の代理人であれば、こういうふうに言うこともあると思うんですよ。当事者の当時の合意の趣旨は、社会的に成年として、一人前の大人として扱われる年齢まで、こういう趣旨であったからこそ二十までとは書かずに成年までというふうに書いたんですよと。こういう主張というのはあり得ると思うんですね。もし年齢や大学進学とか、そういう子供の実態的なことで考えるのであれば年齢で書いたんです、そうじゃなくて、社会的に一人前の大人として扱われる年までは養育費を支払おう、こういうお互いの趣旨だったじゃないですかと。
ある意味、こういう主張を完全に排斥するということは可能なんでしょうか。民事局長に伺います。
小
小野瀬厚#28
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
例えば、子が成年に達する日が属する月まで毎月幾らを支払う、こういったような合意や審判が存在する場合に、この法律案の施行後に、これらの合意の、あるいは審判の効力について当事者間で争いが生じたとき、こういった場合には、最終的には裁判所の判断に委ねられるようなことになるわけでございますが、一般的には、成年年齢の引下げが、既にされている養育費に関する合意や審判に影響を及ぼすことはないと考えております。
もちろん、そういう御主張といいますものがあり得るとは思いますけれども、当時の合意の解釈ということになりますと、やはり当時の合意の状況、合意がされたときの状況などを総合的に考慮して判断されるべきものだと思います。
そうしますと、やはり、そのときの成年というのは二十であったという事実ですとか、そのときにおける子供の状況あるいは今後の子供の将来がどうなるかといったような状況、そういうことを踏まえて合意をしたものであるということになりますれば、やはり、合意の解釈におきましても、そういったことをベースに一般的には判断されるのではないかと思われますので、従来から申し上げておりますとおり、そういった合意が既にされている場合には、やはりその当時の成年年齢というものを前提に合意したというふうに通常は考えられるのではないかというふうに思っております。
この発言だけを見る →例えば、子が成年に達する日が属する月まで毎月幾らを支払う、こういったような合意や審判が存在する場合に、この法律案の施行後に、これらの合意の、あるいは審判の効力について当事者間で争いが生じたとき、こういった場合には、最終的には裁判所の判断に委ねられるようなことになるわけでございますが、一般的には、成年年齢の引下げが、既にされている養育費に関する合意や審判に影響を及ぼすことはないと考えております。
もちろん、そういう御主張といいますものがあり得るとは思いますけれども、当時の合意の解釈ということになりますと、やはり当時の合意の状況、合意がされたときの状況などを総合的に考慮して判断されるべきものだと思います。
そうしますと、やはり、そのときの成年というのは二十であったという事実ですとか、そのときにおける子供の状況あるいは今後の子供の将来がどうなるかといったような状況、そういうことを踏まえて合意をしたものであるということになりますれば、やはり、合意の解釈におきましても、そういったことをベースに一般的には判断されるのではないかと思われますので、従来から申し上げておりますとおり、そういった合意が既にされている場合には、やはりその当時の成年年齢というものを前提に合意したというふうに通常は考えられるのではないかというふうに思っております。
山
山尾志桜里#29
○山尾委員 最低限その答弁を維持していただくことは大事なんですけれども、私が危惧するのは、結局、最終的には、法務省は裁判所の判断に委ねる、そして裁判所の判断というのは常に個々の裁判官の判断に委ねられるという点なんですね。
一般的には今おっしゃったような解釈がされるかもしれないけれども、結局は、個々の裁判官の判断によっては、一般的でない判断がなされるリスクがある。そのリスクをそういった子供に転嫁をしていいのだろうか、こういう問題意識であります。
例えば、平均的な一人親家庭の十八歳の子供が、十八、十九と二年間、養育費の支払いを受けられるかどうかということについて、大体この二年間で幾らぐらい、平均的な家庭というのはすごく難しいですけれども、例えば、平均的な一人親家庭で、二年間でどれぐらいのお金がストップされたりあるいは支払われたりというような、何か推計はされましたか、法務省が今回この閣法を提案するに当たって。
この発言だけを見る →一般的には今おっしゃったような解釈がされるかもしれないけれども、結局は、個々の裁判官の判断によっては、一般的でない判断がなされるリスクがある。そのリスクをそういった子供に転嫁をしていいのだろうか、こういう問題意識であります。
例えば、平均的な一人親家庭の十八歳の子供が、十八、十九と二年間、養育費の支払いを受けられるかどうかということについて、大体この二年間で幾らぐらい、平均的な家庭というのはすごく難しいですけれども、例えば、平均的な一人親家庭で、二年間でどれぐらいのお金がストップされたりあるいは支払われたりというような、何か推計はされましたか、法務省が今回この閣法を提案するに当たって。