小瀬達之の発言 (法務委員会)
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○小瀬政府参考人 お答え申し上げます。
割賦販売法では、契約者が過大なクレジット債務を負担することを防止するため、クレジット事業者に対して、与信審査に際しまして申込者がクレジット債務の支払いに充てることが可能と見込まれる額を調査することを義務づけ、その額を超えるクレジット契約を締結することを禁止しているところでございます。
また、学生など未成年者に対しましては、クレジット事業者の業界団体であります一般社団法人日本クレジット協会の調査によりますと、多くのクレジット事業者において、クレジットの限度額を少額に設定する取組を自主的に行っているところでございます。
議員御指摘の審査の厳格化等につきましては、クレジット利用に対する消費者のニーズ、あるいは消費者保護の観点を総合的に勘案して検討することが必要だというふうに考えてございます。
いずれにいたしましても、経産省といたしましては、引き続き、クレジット事業者が割賦販売法に基づく義務を着実に履行するよう監督するとともに、若年層のクレジット取引におけるトラブルの発生状況を注視しまして、事業者の取組について指導していきたいというふうに考えてございます。