小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
例えば、子が成年に達する日が属する月まで毎月幾らを支払う、こういったような合意や審判が存在する場合に、この法律案の施行後に、これらの合意の、あるいは審判の効力について当事者間で争いが生じたとき、こういった場合には、最終的には裁判所の判断に委ねられるようなことになるわけでございますが、一般的には、成年年齢の引下げが、既にされている養育費に関する合意や審判に影響を及ぼすことはないと考えております。
もちろん、そういう御主張といいますものがあり得るとは思いますけれども、当時の合意の解釈ということになりますと、やはり当時の合意の状況、合意がされたときの状況などを総合的に考慮して判断されるべきものだと思います。
そうしますと、やはり、そのときの成年というのは二十であったという事実ですとか、そのときにおける子供の状況あるいは今後の子供の将来がどうなるかといったような状況、そういうことを踏まえて合意をしたものであるということになりますれば、やはり、合意の解釈におきましても、そういったことをベースに一般的には判断されるのではないかと思われますので、従来から申し上げておりますとおり、そういった合意が既にされている場合には、やはりその当時の成年年齢というものを前提に合意したというふうに通常は考えられるのではないかというふうに思っております。