大坪新一郎の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○大坪政府参考人 お答えいたします。
我が国の海運事業者が当事者となる海外企業との間の契約においては、互いの権利保護の観点から、第三国を仲裁地として定めることが一般的です。
また、歴史的には、英国が国際海運の商取引に関する法秩序の確立に努めてきた経緯から、海運分野においては英国法に基づく契約が積み重ねられてきています。このため、英国が第三国仲裁地として指定されるケースがほとんどであり、我が国が仲裁地となる例は少ないと承知しております。
件数で申し上げますと、平成二十四年から二十八年の五カ年間の海運分野における国際仲裁の処理件数は、我が国においては年間七件から十一件の間で推移しているのに対し、英国では五百三十五件から六百三十一件で推移しております。
我が国の海運分野における国際仲裁は、一般社団法人日本海運集会所が実施しているところでありますが、同集会所からは、国際仲裁の活性化に当たって、通訳環境や人材育成等の基盤整備が必要という意見を伺っています。
一方、契約の当事者である国内の海運業界からは、英国を仲裁地として指定する契約がほとんどであるという現状について問題があるとは聞いておりません。