小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 民法八百九十六条は、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」としておりまして、被相続人が死亡すると同時に、被相続人が有していた権利及び義務は、その相続人がこれを包括的に承継することになります。
 したがいまして、被相続人が権利を一切有しておらず、義務も全く負担していなかったという極めて例外的な場合を除けば、例えば相続人が複数おって遺産分割の手続が必要となるかどうか、こういったことはともかくといたしまして、人が亡くなると相続による承継が生じるものと考えられます。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2018-06-15

院: 衆議院

会議名: 法務委員会