法務委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年六月十五日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 平口 洋君
理事 大塚 拓君 理事 門 博文君
理事 田所 嘉徳君 理事 藤原 崇君
理事 古川 禎久君 理事 山尾志桜里君
理事 源馬謙太郎君 理事 國重 徹君
安藤 裕君 井野 俊郎君
上野 宏史君 鬼木 誠君
門山 宏哲君 神田 裕君
木村 次郎君 城内 実君
黄川田仁志君 小林 茂樹君
杉田 水脈君 鈴木 憲和君
谷川 とむ君 中曽根康隆君
鳩山 二郎君 古川 康君
古田 圭一君 星野 剛士君
三浦 靖君 山下 貴司君
和田 義明君 逢坂 誠二君
高木錬太郎君 長尾 秀樹君
松田 功君 松平 浩一君
階 猛君 柚木 道義君
大口 善徳君 黒岩 宇洋君
藤野 保史君 串田 誠一君
重徳 和彦君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
法務副大臣 葉梨 康弘君
法務大臣政務官 山下 貴司君
最高裁判所事務総局刑事局長 安東 章君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 小田部耕治君
政府参考人
(法務省民事局長) 小野瀬 厚君
政府参考人
(法務省刑事局長) 辻 裕教君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 田島 淳志君
政府参考人
(国税庁課税部長) 山名 規雄君
法務委員会専門員 齋藤 育子君
—————————————
委員の異動
六月十五日
辞任 補欠選任
安藤 裕君 星野 剛士君
菅家 一郎君 木村 次郎君
谷川 とむ君 鳩山 二郎君
中曽根康隆君 三浦 靖君
古川 康君 杉田 水脈君
松田 功君 高木錬太郎君
松平 浩一君 長尾 秀樹君
同日
辞任 補欠選任
木村 次郎君 鈴木 憲和君
杉田 水脈君 古田 圭一君
鳩山 二郎君 谷川 とむ君
星野 剛士君 安藤 裕君
三浦 靖君 中曽根康隆君
高木錬太郎君 松田 功君
長尾 秀樹君 松平 浩一君
同日
辞任 補欠選任
鈴木 憲和君 菅家 一郎君
古田 圭一君 古川 康君
—————————————
六月十四日
共謀罪(テロ等準備罪)を即時廃止することに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二五〇四号)
同(畑野君枝君紹介)(第二五〇五号)
治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二五〇六号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二六〇二号)
同(中島克仁君紹介)(第二六〇三号)
同(長尾秀樹君紹介)(第二六〇四号)
同(津村啓介君紹介)(第二六九二号)
同(畑野君枝君紹介)(第二六九三号)
同(下条みつ君紹介)(第二七六一号)
同(森山浩行君紹介)(第二七六二号)
民法・戸籍法の差別的規定の廃止等に関する請願(畑野君枝君紹介)(第二六〇〇号)
共謀罪法の廃止に関する請願(畑野君枝君紹介)(第二六〇一号)
同(末松義規君紹介)(第二七五八号)
同(中谷一馬君紹介)(第二七五九号)
民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正を求めることに関する請願(山尾志桜里君紹介)(第二六〇五号)
同(畑野君枝君紹介)(第二七六三号)
国籍選択制度の廃止に関する請願(近藤昭一君紹介)(第二六九〇号)
もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(近藤昭一君紹介)(第二六九一号)
裁判所の人的・物的充実に関する請願(黒岩宇洋君紹介)(第二七六〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案(内閣提出第五八号)
法務局における遺言書の保管等に関する法律案(内閣提出第五九号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 平口 洋君
理事 大塚 拓君 理事 門 博文君
理事 田所 嘉徳君 理事 藤原 崇君
理事 古川 禎久君 理事 山尾志桜里君
理事 源馬謙太郎君 理事 國重 徹君
安藤 裕君 井野 俊郎君
上野 宏史君 鬼木 誠君
門山 宏哲君 神田 裕君
木村 次郎君 城内 実君
黄川田仁志君 小林 茂樹君
杉田 水脈君 鈴木 憲和君
谷川 とむ君 中曽根康隆君
鳩山 二郎君 古川 康君
古田 圭一君 星野 剛士君
三浦 靖君 山下 貴司君
和田 義明君 逢坂 誠二君
高木錬太郎君 長尾 秀樹君
松田 功君 松平 浩一君
階 猛君 柚木 道義君
大口 善徳君 黒岩 宇洋君
藤野 保史君 串田 誠一君
重徳 和彦君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
法務副大臣 葉梨 康弘君
法務大臣政務官 山下 貴司君
最高裁判所事務総局刑事局長 安東 章君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 小田部耕治君
政府参考人
(法務省民事局長) 小野瀬 厚君
政府参考人
(法務省刑事局長) 辻 裕教君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 田島 淳志君
政府参考人
(国税庁課税部長) 山名 規雄君
法務委員会専門員 齋藤 育子君
—————————————
委員の異動
六月十五日
辞任 補欠選任
安藤 裕君 星野 剛士君
菅家 一郎君 木村 次郎君
谷川 とむ君 鳩山 二郎君
中曽根康隆君 三浦 靖君
古川 康君 杉田 水脈君
松田 功君 高木錬太郎君
松平 浩一君 長尾 秀樹君
同日
辞任 補欠選任
木村 次郎君 鈴木 憲和君
杉田 水脈君 古田 圭一君
鳩山 二郎君 谷川 とむ君
星野 剛士君 安藤 裕君
三浦 靖君 中曽根康隆君
高木錬太郎君 松田 功君
長尾 秀樹君 松平 浩一君
同日
辞任 補欠選任
鈴木 憲和君 菅家 一郎君
古田 圭一君 古川 康君
—————————————
六月十四日
共謀罪(テロ等準備罪)を即時廃止することに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二五〇四号)
同(畑野君枝君紹介)(第二五〇五号)
治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二五〇六号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二六〇二号)
同(中島克仁君紹介)(第二六〇三号)
同(長尾秀樹君紹介)(第二六〇四号)
同(津村啓介君紹介)(第二六九二号)
同(畑野君枝君紹介)(第二六九三号)
同(下条みつ君紹介)(第二七六一号)
同(森山浩行君紹介)(第二七六二号)
民法・戸籍法の差別的規定の廃止等に関する請願(畑野君枝君紹介)(第二六〇〇号)
共謀罪法の廃止に関する請願(畑野君枝君紹介)(第二六〇一号)
同(末松義規君紹介)(第二七五八号)
同(中谷一馬君紹介)(第二七五九号)
民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正を求めることに関する請願(山尾志桜里君紹介)(第二六〇五号)
同(畑野君枝君紹介)(第二七六三号)
国籍選択制度の廃止に関する請願(近藤昭一君紹介)(第二六九〇号)
もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(近藤昭一君紹介)(第二六九一号)
裁判所の人的・物的充実に関する請願(黒岩宇洋君紹介)(第二七六〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案(内閣提出第五八号)
法務局における遺言書の保管等に関する法律案(内閣提出第五九号)
————◇—————
平
平口洋#1
○平口委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案及び法務局における遺言書の保管等に関する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官小田部耕治君、法務省民事局長小野瀬厚君、法務省刑事局長辻裕教君、財務省大臣官房審議官田島淳志君及び国税庁課税部長山名規雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案及び法務局における遺言書の保管等に関する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官小田部耕治君、法務省民事局長小野瀬厚君、法務省刑事局長辻裕教君、財務省大臣官房審議官田島淳志君及び国税庁課税部長山名規雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
平口洋#3
○平口委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局刑事局長安東章君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局刑事局長安東章君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
門
門博文#6
○門委員 おはようございます。自由民主党の門博文でございます。
本日は、相続に関係する法律について質問をさせていただきたいと思います。
人がお亡くなりになりますと相続が発生をいたします。私自身はまだこの相続というものを体験したことがありませんけれども、これは人生においてほとんどの方々が体験することであります。しかし、また、その反面、何度も体験することではないとも思います。
相続は、故人の、お亡くなりになられた方の債権と債務を引き継いでいくというものでありますけれども、昨今は、この相続、遺産分割に関係して新しい問題も発生をしております。所有者不明土地という問題であります。
私も、先般、この件に関しまして、国土交通委員会の法案審査で質疑をさせていただきました。この場合は、不動産の相続手続が何らかの理由で行われておらず、現在の所有者がわからないので、さまざまな場面で問題が発生するというものでありますけれども、そもそも、先ほど申し上げたように、人生において何度も体験することがない相続であるからこそ、より多くの方々が正しく理解をし、そして正しく手続をしていくためにも、また、その手続はできるだけ面倒な手続にならないように、本改正も含めて、法務省には今後も努力を続けていただきたいことをまず最初に申し上げたいと思います。
それでは、質問に入らせていただきます。
まず最初にですけれども、そもそも、相続をしなければならないという、このことの法的な根拠を改めて御説明をいただけますでしょうか。また、あわせて、全死亡者、全てお亡くなりになる方を分母にした場合に、相続をしなければならないケースはどのくらいの割合になるかも教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →本日は、相続に関係する法律について質問をさせていただきたいと思います。
人がお亡くなりになりますと相続が発生をいたします。私自身はまだこの相続というものを体験したことがありませんけれども、これは人生においてほとんどの方々が体験することであります。しかし、また、その反面、何度も体験することではないとも思います。
相続は、故人の、お亡くなりになられた方の債権と債務を引き継いでいくというものでありますけれども、昨今は、この相続、遺産分割に関係して新しい問題も発生をしております。所有者不明土地という問題であります。
私も、先般、この件に関しまして、国土交通委員会の法案審査で質疑をさせていただきました。この場合は、不動産の相続手続が何らかの理由で行われておらず、現在の所有者がわからないので、さまざまな場面で問題が発生するというものでありますけれども、そもそも、先ほど申し上げたように、人生において何度も体験することがない相続であるからこそ、より多くの方々が正しく理解をし、そして正しく手続をしていくためにも、また、その手続はできるだけ面倒な手続にならないように、本改正も含めて、法務省には今後も努力を続けていただきたいことをまず最初に申し上げたいと思います。
それでは、質問に入らせていただきます。
まず最初にですけれども、そもそも、相続をしなければならないという、このことの法的な根拠を改めて御説明をいただけますでしょうか。また、あわせて、全死亡者、全てお亡くなりになる方を分母にした場合に、相続をしなければならないケースはどのくらいの割合になるかも教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
小
小野瀬厚#7
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
民法八百九十六条は、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」としておりまして、被相続人が死亡すると同時に、被相続人が有していた権利及び義務は、その相続人がこれを包括的に承継することになります。
したがいまして、被相続人が権利を一切有しておらず、義務も全く負担していなかったという極めて例外的な場合を除けば、例えば相続人が複数おって遺産分割の手続が必要となるかどうか、こういったことはともかくといたしまして、人が亡くなると相続による承継が生じるものと考えられます。
この発言だけを見る →民法八百九十六条は、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」としておりまして、被相続人が死亡すると同時に、被相続人が有していた権利及び義務は、その相続人がこれを包括的に承継することになります。
したがいまして、被相続人が権利を一切有しておらず、義務も全く負担していなかったという極めて例外的な場合を除けば、例えば相続人が複数おって遺産分割の手続が必要となるかどうか、こういったことはともかくといたしまして、人が亡くなると相続による承継が生じるものと考えられます。
門
門博文#8
○門委員 ありがとうございます。
今お答えいただきましたように、遺産分割手続をするかどうかは別として、どなたかがお亡くなりになると、基本的にはほとんどの方が相続をしなければならないということを改めて確認をさせていただきました。
それでは、次の質問に移ります。
先ほど申し上げましたように、所有者不明土地の問題が今注目をされております。
いろいろな事情があって相続手続がなされていない土地や建物の問題でありますが、なぜこういうことが起こるのか。私なりにこの原因を考えましたところ、その原因の一端に、相続の期限ということがあるのではないかということを考えました。
この相続の期限について、法律ではどのように定められているのか、重ねてお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今お答えいただきましたように、遺産分割手続をするかどうかは別として、どなたかがお亡くなりになると、基本的にはほとんどの方が相続をしなければならないということを改めて確認をさせていただきました。
それでは、次の質問に移ります。
先ほど申し上げましたように、所有者不明土地の問題が今注目をされております。
いろいろな事情があって相続手続がなされていない土地や建物の問題でありますが、なぜこういうことが起こるのか。私なりにこの原因を考えましたところ、その原因の一端に、相続の期限ということがあるのではないかということを考えました。
この相続の期限について、法律ではどのように定められているのか、重ねてお答えをいただきたいと思います。
小
小野瀬厚#9
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
先ほど申し上げました民法の規定によりますと、相続人は被相続人が死亡すると同時に被相続人が有していた権利義務を包括的に承継することとなりまして、このような効果の発生のために相続人に何らかの行為が必要になるわけではございません。このように、相続人による被相続人の権利義務の承継は相続開始と同時に生ずるため、期限というものを観念することができないわけでございます。
他方で、遺産分割の協議ですとか裁判所に対する遺産分割の請求については、これは理屈の上では、法律上、一定の期限を設けることも考えられますが、現行法のもとでは、これらの点についても期限は設けられておらず、相続人はいつでも遺産分割の協議をすることができますし、その協議が調わない場合には裁判所に遺産分割の請求をすることができるとなっております。
この発言だけを見る →先ほど申し上げました民法の規定によりますと、相続人は被相続人が死亡すると同時に被相続人が有していた権利義務を包括的に承継することとなりまして、このような効果の発生のために相続人に何らかの行為が必要になるわけではございません。このように、相続人による被相続人の権利義務の承継は相続開始と同時に生ずるため、期限というものを観念することができないわけでございます。
他方で、遺産分割の協議ですとか裁判所に対する遺産分割の請求については、これは理屈の上では、法律上、一定の期限を設けることも考えられますが、現行法のもとでは、これらの点についても期限は設けられておらず、相続人はいつでも遺産分割の協議をすることができますし、その協議が調わない場合には裁判所に遺産分割の請求をすることができるとなっております。
門
門博文#10
○門委員 ありがとうございます。わかりました。
特に、今御答弁いただきましたように、期限の定めがないということでありますけれども、私はやはり期限を設けた方がよいのではないかというふうにも思います。
この質問をするに当たりまして、財務省に相続税についてお話を聞かせていただきました。
お手元に参考資料をお配りをさせていただいておりますけれども、この裏面の下に、申告と納税、「相続税の申告・納税」というところに書いておりますけれども、基礎控除額を超える場合のみ相続税の課税対象になるということで、その申告納税の期限は、通常、被相続人が死亡した日の翌日から十カ月以内に相続税を納めなければならないということで期限が設けられています。
ちなみに、この相続税が課税されるケースは相続全体の八%ということも伺いました。ということは、逆に、九割の相続に関しては何らの期限も設けられていないということになります。
現金や預貯金は比較的早く手続をする傾向にあるような気がしますけれども、不動産については、特に地方では、最近、不動産そのものに対する経済的価値の変貌が生じており、これからますます相続に対する認識が変わってくると思われます。
土地でも建物でも、値打ちがあるものは早く相続しようとしますけれども、その一方、固定資産税を払うだけでほとんど不動産としての価値が認められないものに関しては、ためらうのもこれはまた人情ではないかと思います。
繰り返しになりますけれども、預貯金は早く相続手続をするけれども、登記などの手続が伴う不動産についてはほったらかし、そんな中で、新たな所有者不明土地を発生させないためにも、相続の期限という考え方は私は必要だと思います。本来、真面目で勤勉と言われている日本人なのですから、期限があれば必ずそれを守ろうとすると思いますので、ぜひ今後、その期限についても御検討いただきたいと思います。
次に、法律の中身についてお伺いいたします。
まずは、預貯金債権の仮払い制度について、家庭裁判所の判断を経ずに払戻しが得られる制度が創設されるということについてであります。
お亡くなりになった方の口座から葬儀の費用などを引き出そうと金融機関の窓口に赴いたが、引き出せずに大変困ったというお話を地元でも何度か伺ったことがあります。当家、当事者としては、親族が亡くなり、大変取り込んでいるさなかに、お葬式の費用を引き出そうにも引き出せない、必要なお金が手元にないということは、不安で、当事者のお気持ちを察すれば、このようなケースは本当に深刻な問題だと思います。
そこで、今回のこの制度の創設は、まさにこのような困った状況を改善するためには本当にすばらしいことだと思います。
ただ、そこで改めて確認をさせていただきたいのは、その手続であります。必要な確認事項等はあるにせよ、基本的には簡便なものであるのかどうかという点、そして、果たして金融機関の窓口でスムーズにその対応をしてくれるのかどうか、この点について、金融機関との調整や準備の状況についても、あわせてお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →特に、今御答弁いただきましたように、期限の定めがないということでありますけれども、私はやはり期限を設けた方がよいのではないかというふうにも思います。
この質問をするに当たりまして、財務省に相続税についてお話を聞かせていただきました。
お手元に参考資料をお配りをさせていただいておりますけれども、この裏面の下に、申告と納税、「相続税の申告・納税」というところに書いておりますけれども、基礎控除額を超える場合のみ相続税の課税対象になるということで、その申告納税の期限は、通常、被相続人が死亡した日の翌日から十カ月以内に相続税を納めなければならないということで期限が設けられています。
ちなみに、この相続税が課税されるケースは相続全体の八%ということも伺いました。ということは、逆に、九割の相続に関しては何らの期限も設けられていないということになります。
現金や預貯金は比較的早く手続をする傾向にあるような気がしますけれども、不動産については、特に地方では、最近、不動産そのものに対する経済的価値の変貌が生じており、これからますます相続に対する認識が変わってくると思われます。
土地でも建物でも、値打ちがあるものは早く相続しようとしますけれども、その一方、固定資産税を払うだけでほとんど不動産としての価値が認められないものに関しては、ためらうのもこれはまた人情ではないかと思います。
繰り返しになりますけれども、預貯金は早く相続手続をするけれども、登記などの手続が伴う不動産についてはほったらかし、そんな中で、新たな所有者不明土地を発生させないためにも、相続の期限という考え方は私は必要だと思います。本来、真面目で勤勉と言われている日本人なのですから、期限があれば必ずそれを守ろうとすると思いますので、ぜひ今後、その期限についても御検討いただきたいと思います。
次に、法律の中身についてお伺いいたします。
まずは、預貯金債権の仮払い制度について、家庭裁判所の判断を経ずに払戻しが得られる制度が創設されるということについてであります。
お亡くなりになった方の口座から葬儀の費用などを引き出そうと金融機関の窓口に赴いたが、引き出せずに大変困ったというお話を地元でも何度か伺ったことがあります。当家、当事者としては、親族が亡くなり、大変取り込んでいるさなかに、お葬式の費用を引き出そうにも引き出せない、必要なお金が手元にないということは、不安で、当事者のお気持ちを察すれば、このようなケースは本当に深刻な問題だと思います。
そこで、今回のこの制度の創設は、まさにこのような困った状況を改善するためには本当にすばらしいことだと思います。
ただ、そこで改めて確認をさせていただきたいのは、その手続であります。必要な確認事項等はあるにせよ、基本的には簡便なものであるのかどうかという点、そして、果たして金融機関の窓口でスムーズにその対応をしてくれるのかどうか、この点について、金融機関との調整や準備の状況についても、あわせてお聞かせいただきたいと思います。
小
小野瀬厚#11
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
平成二十八年の判例変更によりまして、預貯金債権が遺産分割の対象に含まれることとなりました結果、遺産分割がされるまでは各共同相続人が単独で預貯金債権の払戻しを受けることができないこととなったということでございます。
そこで、この法律案では、遺産に含まれる預貯金債権のうち一定額については、各共同相続人が裁判所の判断を経ることなく、単独でその払戻しを請求することができる制度を設けたものでございます。
この制度に基づきまして金融機関に対して払戻しを請求するためには、被相続人が死亡した事実、相続人の範囲、それから払戻しを求める法定相続分がわかる資料を提出していただく必要がございます。具体的には、これらの事実を証します戸籍や法定相続情報証明書がこれに該当することと考えられますが、共同相続人であれば比較的容易に入手することができるものでありまして、その手続は基本的に容易なものであると考えております。
この制度を立案するに当たりましては、銀行業界との間で十分な意見交換や調整を行っておりますが、この制度が円滑に施行されるためには、金融機関の窓口業務担当者に制度内容が十分に周知されることも必要であると考えております。本法律案の施行までに金融機関の担当者に十分理解していただけるように、関係各方面と協力して制度の周知に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →平成二十八年の判例変更によりまして、預貯金債権が遺産分割の対象に含まれることとなりました結果、遺産分割がされるまでは各共同相続人が単独で預貯金債権の払戻しを受けることができないこととなったということでございます。
そこで、この法律案では、遺産に含まれる預貯金債権のうち一定額については、各共同相続人が裁判所の判断を経ることなく、単独でその払戻しを請求することができる制度を設けたものでございます。
この制度に基づきまして金融機関に対して払戻しを請求するためには、被相続人が死亡した事実、相続人の範囲、それから払戻しを求める法定相続分がわかる資料を提出していただく必要がございます。具体的には、これらの事実を証します戸籍や法定相続情報証明書がこれに該当することと考えられますが、共同相続人であれば比較的容易に入手することができるものでありまして、その手続は基本的に容易なものであると考えております。
この制度を立案するに当たりましては、銀行業界との間で十分な意見交換や調整を行っておりますが、この制度が円滑に施行されるためには、金融機関の窓口業務担当者に制度内容が十分に周知されることも必要であると考えております。本法律案の施行までに金融機関の担当者に十分理解していただけるように、関係各方面と協力して制度の周知に努めてまいりたいと考えております。
門
門博文#12
○門委員 ぜひ、その準備を周到にお願いをしたいと思います。
地域によっては、自宅から金融機関、金融機関も今窓口がどんどんどんどん少なくなってきておりまして、金融機関の窓口までの距離が皆さんの想像を超えるほど遠いところも実際あります。この制度でお金を引き出せるということで窓口に行ったはいいけれども、書類が足りないとか判こが足りないとかということになって、何度も足を運ばなければならないようなことがあったら、まさに取り込んでいる最中ですので、そういうことは大変困窮をきわめると思いますので、ぜひ、その点、よろしくお願いしたいと思います。
それと、時間がなくなってまいりましたので最後の質問をさせていただくんですけれども、その前に、今の質問に関連して、家庭裁判所でまた手続ができるということも重ねてこの法律の中で織り込んでいただいていますけれども、今申し上げたように、金融機関との距離感もそうですけれども、家庭裁判所へ手続しに行くということになりますと、また地方の人にとったら、一体全体、自分の近くの家庭裁判所ってどこやったんやろうかとか、そういう問題もありますので、その辺もよくしんしゃくをしていただいて準備をしていただいて、せっかく制度が変わるんですから、より多くの方々が正しく理解をして、正しくこれを活用できるようにしていただきたいと思います。
最後に、大臣にちょっとお伺いをさせていただきたいと思います。
今回の改正は、時代の変化に伴って発生している問題や、時代の変化によって可能になった新しい方法などを導入することで、非常に時宜を得たものであると思います。ぜひ、このように変化に敏感な対応をしていただいて、引き続きお願いをしたいと思いますけれども、また、これから、御承知のように、私たちのこの国日本では、お亡くなりになる方々が大変多くなる時代を迎えます。冒頭にも確認させていただきましたように、相続はほとんどの方々がしなければならないものでありながら、人生において再三経験するものではありません。そして、その手続をする窓口も、今も申し上げましたように、ふだんの生活にはめったに訪れたことがない家庭裁判所であったり、地方法務局であったり、一般の方からすると特別な感じもいたします。
これから相続手続がスムーズに行われるようにとの思いで今回の改正もあると思いますが、その延長線上で、身近に相続を知り、そして、できれば、なじみのある窓口、例えば市役所や町村役場、そして区役所などの窓口でも、何らかの役割を果たしてもらってもいいのではないかと私は思っています。また、専門家、いわゆる弁護士さんや司法書士さん、そういう方々にも気軽に依頼できる環境もあわせて整えていただきたいと思います。
最後に、この相続のあり方、改善という点について大臣から御見解をお伺いして、質問を終わらせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →地域によっては、自宅から金融機関、金融機関も今窓口がどんどんどんどん少なくなってきておりまして、金融機関の窓口までの距離が皆さんの想像を超えるほど遠いところも実際あります。この制度でお金を引き出せるということで窓口に行ったはいいけれども、書類が足りないとか判こが足りないとかということになって、何度も足を運ばなければならないようなことがあったら、まさに取り込んでいる最中ですので、そういうことは大変困窮をきわめると思いますので、ぜひ、その点、よろしくお願いしたいと思います。
それと、時間がなくなってまいりましたので最後の質問をさせていただくんですけれども、その前に、今の質問に関連して、家庭裁判所でまた手続ができるということも重ねてこの法律の中で織り込んでいただいていますけれども、今申し上げたように、金融機関との距離感もそうですけれども、家庭裁判所へ手続しに行くということになりますと、また地方の人にとったら、一体全体、自分の近くの家庭裁判所ってどこやったんやろうかとか、そういう問題もありますので、その辺もよくしんしゃくをしていただいて準備をしていただいて、せっかく制度が変わるんですから、より多くの方々が正しく理解をして、正しくこれを活用できるようにしていただきたいと思います。
最後に、大臣にちょっとお伺いをさせていただきたいと思います。
今回の改正は、時代の変化に伴って発生している問題や、時代の変化によって可能になった新しい方法などを導入することで、非常に時宜を得たものであると思います。ぜひ、このように変化に敏感な対応をしていただいて、引き続きお願いをしたいと思いますけれども、また、これから、御承知のように、私たちのこの国日本では、お亡くなりになる方々が大変多くなる時代を迎えます。冒頭にも確認させていただきましたように、相続はほとんどの方々がしなければならないものでありながら、人生において再三経験するものではありません。そして、その手続をする窓口も、今も申し上げましたように、ふだんの生活にはめったに訪れたことがない家庭裁判所であったり、地方法務局であったり、一般の方からすると特別な感じもいたします。
これから相続手続がスムーズに行われるようにとの思いで今回の改正もあると思いますが、その延長線上で、身近に相続を知り、そして、できれば、なじみのある窓口、例えば市役所や町村役場、そして区役所などの窓口でも、何らかの役割を果たしてもらってもいいのではないかと私は思っています。また、専門家、いわゆる弁護士さんや司法書士さん、そういう方々にも気軽に依頼できる環境もあわせて整えていただきたいと思います。
最後に、この相続のあり方、改善という点について大臣から御見解をお伺いして、質問を終わらせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
上
上川陽子#13
○上川国務大臣 相続制度は、被相続人の財産を誰に、またどのように承継させるかを定めるものでございまして、国民の皆様の権利義務に関する大変重要でかつ基本的な制度でございます。
本法律案につきましては、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化、これに対応して相続制度を改めようとするものでございまして、大変重要な意義があるというふうに思っております。
今後も、相続法制につきましては、社会経済情勢の変化、特に、多様な家族のあり方に関する状況等につきましても注視をしつつ、必要に応じて、さらなる対応の要否等につきましても検討してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →本法律案につきましては、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化、これに対応して相続制度を改めようとするものでございまして、大変重要な意義があるというふうに思っております。
今後も、相続法制につきましては、社会経済情勢の変化、特に、多様な家族のあり方に関する状況等につきましても注視をしつつ、必要に応じて、さらなる対応の要否等につきましても検討してまいりたいというふうに考えております。
門
門博文#14
○門委員 ありがとうございました。
ぜひ、繰り返しますけれども、人生において何度も体験することではありませんけれども、大切な手続だというふうに思いますので、今後も鋭意お取り組みいただくことをお願いして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ぜひ、繰り返しますけれども、人生において何度も体験することではありませんけれども、大切な手続だというふうに思いますので、今後も鋭意お取り組みいただくことをお願いして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
平
國
國重徹#16
○國重委員 公明党の國重徹でございます。
前回、自筆証書遺言に係る保管制度について御質問をさせていただきました。
私は、遺言書というのは、遺族間の争いを防ぐ意味でも非常に大きな効果があると思っております。今般の法改正を機に、この遺言書の活用というのを更に広げていっていただきたいというふうに思います。
前回に引き続き、自筆証書遺言に係る保管制度について、この運用について混乱が生じないように、ちょっと実務的な観点から何点か質問をさせていただきたいと思います。
今回の遺言書保管法案では、相続人の一人が法務局から遺言書情報証明書の交付を受けたり、また遺言書の閲覧をした場合には、法務局は、他の相続人や受遺者、遺言執行者に対して、遺言書を保管している旨通知することとされております。
もっとも、遺言者が法務局に遺言書の保管を申請する際に遺言書に添える申請書には、受遺者や遺言執行者の氏名や住所が記載されることと法文上なっておりますけれども、相続人の住所については記載することとされておりません。
このような中で、法務局は他の相続人の住所についてどのように把握するのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →前回、自筆証書遺言に係る保管制度について御質問をさせていただきました。
私は、遺言書というのは、遺族間の争いを防ぐ意味でも非常に大きな効果があると思っております。今般の法改正を機に、この遺言書の活用というのを更に広げていっていただきたいというふうに思います。
前回に引き続き、自筆証書遺言に係る保管制度について、この運用について混乱が生じないように、ちょっと実務的な観点から何点か質問をさせていただきたいと思います。
今回の遺言書保管法案では、相続人の一人が法務局から遺言書情報証明書の交付を受けたり、また遺言書の閲覧をした場合には、法務局は、他の相続人や受遺者、遺言執行者に対して、遺言書を保管している旨通知することとされております。
もっとも、遺言者が法務局に遺言書の保管を申請する際に遺言書に添える申請書には、受遺者や遺言執行者の氏名や住所が記載されることと法文上なっておりますけれども、相続人の住所については記載することとされておりません。
このような中で、法務局は他の相続人の住所についてどのように把握するのか、お伺いいたします。
小
小野瀬厚#17
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
遺言書保管法案では、例えば、遺言者の相続人の一人が遺言書情報証明書の交付請求や遺言書の閲覧請求をする際の請求書の記載事項等につきましては、法務省令で定めることとしておりますけれども、この請求書には、ほかの相続人の住所を記載していただくことを想定しております。また、その住所に宛てても通知ができなかったときは、住民票の写しを添付書類として提出していただくことも想定しております。
このような情報に基づきまして、遺言書保管官が通知すべき者及びその通知先を把握することとしております。
この発言だけを見る →遺言書保管法案では、例えば、遺言者の相続人の一人が遺言書情報証明書の交付請求や遺言書の閲覧請求をする際の請求書の記載事項等につきましては、法務省令で定めることとしておりますけれども、この請求書には、ほかの相続人の住所を記載していただくことを想定しております。また、その住所に宛てても通知ができなかったときは、住民票の写しを添付書類として提出していただくことも想定しております。
このような情報に基づきまして、遺言書保管官が通知すべき者及びその通知先を把握することとしております。
國
國重徹#18
○國重委員 場合によっては住民票を添付するということでありました。
ただ、請求書に他の相続人の住所を請求をした相続人が書くとしても、まず大前提として相続人の範囲を確定する必要があるので、被相続人の生まれてから死ぬまでの連続した戸籍謄本等も添付する必要があると思いますけれども、そういう理解でよろしいでしょうか。
済みません、これは質問通告していませんでしたけれども、更問いでお願いします。
この発言だけを見る →ただ、請求書に他の相続人の住所を請求をした相続人が書くとしても、まず大前提として相続人の範囲を確定する必要があるので、被相続人の生まれてから死ぬまでの連続した戸籍謄本等も添付する必要があると思いますけれども、そういう理解でよろしいでしょうか。
済みません、これは質問通告していませんでしたけれども、更問いでお願いします。
小
國
國重徹#20
○國重委員 そのようなものを添付しないと、本当の相続人に届いたかどうかというのは判断できないと思いますので、やはり必要なんであろうというふうに思います。
続きまして、ちょっと一問飛ばします。
遺言書に添える申請書、遺言者が法務局に自筆証書遺言を保管する際の遺言書に添える申請書には、先ほど申し上げましたとおり、受遺者や遺言執行者の氏名又は名称、住所を記載することとされております。そして、この受遺者は、相続人以外の第三者である場合もあり得ます。
もっとも、申請書に記載をされる住所に誤記があった場合、間違いがあった場合、法務局からの通知が届かないことになりますけれども、この住所の正確性はどのように確保するんでしょうか。
法文上、遺言者の氏名、出生年月日、住所や本籍については証明書類が必要と明確に定められております。四条五項で書かれております。ただ、一方で、受遺者や遺言執行者の住所に関する証明書類が必要なのかどうか、これは法文上明らかになっておりません。法務省令で定められることになっております。
確かに、この自筆証書遺言に係る遺言書のメリットというのは、特別の費用もかからない、簡便につくれる、自由度が高い、こういうメリットはありますけれども、他方で、やはり、今回の遺言書の保管制度においては、通知するということも予定をされている以上、私は、受遺者や遺言執行者の住民票の添付を事前に、申請する段階で添付を必要とした方がいいと考えますけれども、これについての見解を伺います。
この発言だけを見る →続きまして、ちょっと一問飛ばします。
遺言書に添える申請書、遺言者が法務局に自筆証書遺言を保管する際の遺言書に添える申請書には、先ほど申し上げましたとおり、受遺者や遺言執行者の氏名又は名称、住所を記載することとされております。そして、この受遺者は、相続人以外の第三者である場合もあり得ます。
もっとも、申請書に記載をされる住所に誤記があった場合、間違いがあった場合、法務局からの通知が届かないことになりますけれども、この住所の正確性はどのように確保するんでしょうか。
法文上、遺言者の氏名、出生年月日、住所や本籍については証明書類が必要と明確に定められております。四条五項で書かれております。ただ、一方で、受遺者や遺言執行者の住所に関する証明書類が必要なのかどうか、これは法文上明らかになっておりません。法務省令で定められることになっております。
確かに、この自筆証書遺言に係る遺言書のメリットというのは、特別の費用もかからない、簡便につくれる、自由度が高い、こういうメリットはありますけれども、他方で、やはり、今回の遺言書の保管制度においては、通知するということも予定をされている以上、私は、受遺者や遺言執行者の住民票の添付を事前に、申請する段階で添付を必要とした方がいいと考えますけれども、これについての見解を伺います。
小
小野瀬厚#21
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、この法律案の第四条の第五項におきましては、「その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。」というふうにされております。
保管の申請に係る遺言書に受遺者又は遺言執行者の記載がある場合には、その特定や住所の把握等の観点から、その添付書類として、これらの者の氏名又は名称及び住所を確認する書類、例えば自然人であれば住民票の提出を求めることを検討しております。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、この法律案の第四条の第五項におきましては、「その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。」というふうにされております。
保管の申請に係る遺言書に受遺者又は遺言執行者の記載がある場合には、その特定や住所の把握等の観点から、その添付書類として、これらの者の氏名又は名称及び住所を確認する書類、例えば自然人であれば住民票の提出を求めることを検討しております。
國
國重徹#22
○國重委員 これも住民票の添付を予定しているということでありました。
では、次の質問に移ります。
遺言書の保管を申請した後に受遺者や遺言執行者が転居をした場合、引っ越しをした場合、法務局からの通知がそれらの者に届かないことになります。この場合、通知をするために転居先の調査は行うことになるんでしょうか。調査するとした場合、その義務は、一体誰が負担するのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →では、次の質問に移ります。
遺言書の保管を申請した後に受遺者や遺言執行者が転居をした場合、引っ越しをした場合、法務局からの通知がそれらの者に届かないことになります。この場合、通知をするために転居先の調査は行うことになるんでしょうか。調査するとした場合、その義務は、一体誰が負担するのか、お伺いいたします。
小
小野瀬厚#23
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
遺言書の保管申請がされた後に受遺者や遺言執行者が転居した場合において、法務局がこれらの者に対して通知を行うために、その通知先を把握する仕組みといたしましては、遺言書情報証明書の交付請求や遺言書の閲覧請求をした請求者にその住所を明らかにする書面を提出させること、あるいは、遺言書保管官が職権で住民票上の住所の変更を調査することなどが考えられるところでございます。
いずれの仕組みとするかにつきましては、今後、下位法令を定める中で検討してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →遺言書の保管申請がされた後に受遺者や遺言執行者が転居した場合において、法務局がこれらの者に対して通知を行うために、その通知先を把握する仕組みといたしましては、遺言書情報証明書の交付請求や遺言書の閲覧請求をした請求者にその住所を明らかにする書面を提出させること、あるいは、遺言書保管官が職権で住民票上の住所の変更を調査することなどが考えられるところでございます。
いずれの仕組みとするかにつきましては、今後、下位法令を定める中で検討してまいりたいというふうに考えております。
國
國重徹#24
○國重委員 今後考えていくということでありますが、交付請求をした相続人の一人にすぎない人が、場合によっては、相続人が複雑な場合は六十人とか百人とかいる場合もありまして、極端な例ですけれども、そういう場合にまで、単に請求を申請したにすぎない相続人の一人にそこまでの負担を負わせるのもなかなか酷かなとも思いますし、法務局が負うのかどうなのか、ここはしっかりと検討しないといけないことだと思っております。
次の質問に移ります。
では、先ほどの、転居した場合、請求人なのか、法務局が職権で請求をして調査をするのか、いずれか今後検討するということでありましたけれども、この調査はどの程度まで行う必要があるんでしょうか。転居したけれども住民票を移さないケースもあります。
例えば、訴状が届かない場合、公示送達をする、それに際して、私も実務家のときにやったことがありますけれども、現地まで行って、メーターが動いているのか動いていないのかとか、郵便ポストに郵便物が入っているのかとか、近隣からの聞き取りとか、こういうようなことをして調査報告書というのを提出しておりましたけれども、こういうような公示送達の際に行う調査のようなものまで必要なのか。九条五項等との関係で、法務局がどこまでの役割を負うのか。この線引きをある程度明らかにしておかないと、後で国家賠償請求の問題にもなりかねないと思っております。
この点についてお伺いいたします。
この発言だけを見る →次の質問に移ります。
では、先ほどの、転居した場合、請求人なのか、法務局が職権で請求をして調査をするのか、いずれか今後検討するということでありましたけれども、この調査はどの程度まで行う必要があるんでしょうか。転居したけれども住民票を移さないケースもあります。
例えば、訴状が届かない場合、公示送達をする、それに際して、私も実務家のときにやったことがありますけれども、現地まで行って、メーターが動いているのか動いていないのかとか、郵便ポストに郵便物が入っているのかとか、近隣からの聞き取りとか、こういうようなことをして調査報告書というのを提出しておりましたけれども、こういうような公示送達の際に行う調査のようなものまで必要なのか。九条五項等との関係で、法務局がどこまでの役割を負うのか。この線引きをある程度明らかにしておかないと、後で国家賠償請求の問題にもなりかねないと思っております。
この点についてお伺いいたします。
小
小野瀬厚#25
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
この法案の九条五項におきましては、遺言書保管官が速やかに相続人や受遺者等への通知をするものとすることを規定しておりますが、これは、証明書の交付請求者等や法務局に、調査のために特別のコストをかけてまで必ず通知しなければならないことを規定するものではございません。
したがいまして、受遺者や遺言執行者の住所の移転が住民票に反映されていないような場合にまで法務局にこれらの者の住所を調査する義務を負わせるものではございません。
この発言だけを見る →この法案の九条五項におきましては、遺言書保管官が速やかに相続人や受遺者等への通知をするものとすることを規定しておりますが、これは、証明書の交付請求者等や法務局に、調査のために特別のコストをかけてまで必ず通知しなければならないことを規定するものではございません。
したがいまして、受遺者や遺言執行者の住所の移転が住民票に反映されていないような場合にまで法務局にこれらの者の住所を調査する義務を負わせるものではございません。
國
國重徹#26
○國重委員 わかりました。
では、次の質問に移ります。
自筆証書遺言に係る遺言書の保管を法務局に申請する際には、遺言者がみずから出頭して行わなければならないと四条六項に定められております。
では、この場合、付添人が一緒についてきても、例えば遺言者が車椅子に乗っていて、付添人が引っ張ってきて、法務局、遺言書保管官ですかね、この方に提出する、同席していて問題ないのかどうか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →では、次の質問に移ります。
自筆証書遺言に係る遺言書の保管を法務局に申請する際には、遺言者がみずから出頭して行わなければならないと四条六項に定められております。
では、この場合、付添人が一緒についてきても、例えば遺言者が車椅子に乗っていて、付添人が引っ張ってきて、法務局、遺言書保管官ですかね、この方に提出する、同席していて問題ないのかどうか、お伺いいたします。
小
國
國重徹#28
○國重委員 付添人がいても問題がないということでありました。
では、先ほどのように遺言者と付添人が法務局に出頭したケースで、遺言者の遺言能力に問題なしとはちょっと言い切れないんじゃないか、少し遺言能力が疑わしいんじゃないかと思われるような場合、車椅子で単に連れてこられて、余り意思表示も、少しはできているんだけれども、ちょっとこれは怪しいかなと思うような場合、遺言書保管官というのは遺言者の遺言能力について何らかのチェックは行うことになるんでしょうか、どうなんでしょうか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →では、先ほどのように遺言者と付添人が法務局に出頭したケースで、遺言者の遺言能力に問題なしとはちょっと言い切れないんじゃないか、少し遺言能力が疑わしいんじゃないかと思われるような場合、車椅子で単に連れてこられて、余り意思表示も、少しはできているんだけれども、ちょっとこれは怪しいかなと思うような場合、遺言書保管官というのは遺言者の遺言能力について何らかのチェックは行うことになるんでしょうか、どうなんでしょうか、お伺いいたします。
小
小野瀬厚#29
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
遺言書保管官は、遺言者の遺言能力を審査することとはされておりません。
もっとも、遺言者が保管の申請をするときは、遺言書保管所にみずから出頭して行わなければならないこととしておりまして、遺言者は必ず遺言書保管官と本人確認等のやりとりをすることとなりますので、遺言書保管所に遺言書が保管されていれば、少なくとも保管の申請があった時点で、遺言者が一見して意思能力を欠くような状態にはなかったことが事実上推認されるというふうに考えております。
この発言だけを見る →遺言書保管官は、遺言者の遺言能力を審査することとはされておりません。
もっとも、遺言者が保管の申請をするときは、遺言書保管所にみずから出頭して行わなければならないこととしておりまして、遺言者は必ず遺言書保管官と本人確認等のやりとりをすることとなりますので、遺言書保管所に遺言書が保管されていれば、少なくとも保管の申請があった時点で、遺言者が一見して意思能力を欠くような状態にはなかったことが事実上推認されるというふうに考えております。